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H22-17登記情報の公開

不動産についての登記情報及び地図情報の公開に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

1 アウ   2 アオ   3 イエ   4 イオ   5 ウエ

 
ア 登記事項証明書及び登記事項要約書の交付は、いずれも電子情報処理組織を使用して請求することができる。

 

誤り

 

送付の方法による

登記事項証明書の交付の請求は、

法務大臣の定めるところにより、

請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。(規則194条3項)

しかし、登記事項要約書の交付は、

登記所に出頭して請求しなければならない。

(登記事項要約書の交付の制度は、旧法において、登記所に出頭してのみすることができた登記簿の閲覧制度の代替措置である。)

 

規則194条(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)

第百九十四条 前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第二百三条並びに第二百四条第一項及び第二項において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
2 登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
3 登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。

 

イ 地図が電磁的記録に記載されている場合には、当該記録された地図の内容を証明した書面の交付は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。

 

正しい

 

送付の方法による

登記事項証明書の交付の請求は、

法務大臣の定めるところにより、

請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。(規則194条3項)

また、この規定は、

電磁的記録に記録された地図等の内容を証明した書面の交付の請求について準用する。(規則200条4項・2項)

 

規則194条(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)

第百九十四条 前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第二百三条並びに第二百四条第一項及び第二項において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
2 登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
3 登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。

規則200条(地図等の写し等の作成及び交付)

第二百条 登記官は、地図等の全部又は一部の写しを作成するときは、地図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
2 登記官は、地図等が電磁的記録に記録されている場合において、当該記録された地図等の内容を証明した書面を作成するときは、電磁的記録に記録されている地図等を書面に出力し、これに地図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
3 第百九十七条第六項の規定は、地図等の全部又は一部の写し及び前項の書面の交付について準用する。
4 第百九十四条第二項及び第三項並びに第百九十七条の二の規定は、第二項の書面の交付の請求について準用する。

 

 

ウ 建物の表題登記の申請情報に添付された表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を記載した書面の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り請求することができる。

 

正しい

 

土地所在図、地積測量図等の図面(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)以外の

登記簿の附属書類(本肢の書面や戸籍謄本等の相続証明書等)の閲覧は、

請求人が利害関係を有する部分に限りすることができる。(法121条2項ただし書・1項、規則202条2項)

 

法121条(登記簿の附属書類の写しの交付等)

第百二十一条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。

ただし、前項の図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。

3 第百十九条第三項から第五項までの規定は、登記簿の附属書類について準用する。

規則202条(閲覧の方法)

第二百二条 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
2 法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。

 

 

エ 登記事項証明書の交付は、法務省令で定める場合を除いて、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所に対しても請求することができる。

 

正しい

 

法119条(登記事項証明書の交付等)

第百十九条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
3 前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
4 第一項及び第二項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
5 第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。

 

 

オ 登記されていない不動産については、その不動産が未登記であることの証明書の交付を請求することができる。

 

誤り

 

その不動産が未登記であることの証明書の交付を請求することはできない。(明治32・11・21民刑2009号回答)

 

法119条(登記事項証明書の交付等)

第百十九条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
3 前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
4 第一項及び第二項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
5 第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。

 

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成