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不動産登記事務取扱手続準則-第4章 登記手続・第4節 補則

不動産登記事務取扱手続準則(ふどうさんとうきじむとりあつかいてつづきじゅんそく)

平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達
改正前:不動産登記事務取扱手続準則 (昭和52年9月3日付け法務省民三第4772号)
改正:
平成17年6月2日付け法務省民二第1283号法務省民事局長通達
平成17年8月15日付け法務省民二第1812号法務省民事局長通達
平成17年12月22日付け法務省民二第2904号法務省民事局長通達
平成19年3月30日付け法務省民二第806号法務省民事局長通達
平成19年9月28日付け法務省民二第2047号法務省民事局長通達
平成20年1月11日付け法務省民二第58号法務省民事局長通達
平成21年7月3日付け法務省民二第1636号法務省民事局長通達
平成22年4月1日付け法務省民二第874号法務省民事局長通達
平成23年1月14日付け法務省民二第91号法務省民事局長通達
平成23年3月25日付け法務省民二第644号法務省民事局長通達
平成23年11月7日付け法務省民二第2585号法務省民事局長通達
平成24年6月6日付け法務省民二第1416号法務省民事局長通達
平成26年12月25日付け法務省民二第852号法務省民事局長通達

 

目次

 

第4章 登記手続

第4節 補則

第1款 通知等(第117条-第122条)


(各種通知簿の記載)

第117条
各種通知簿には,法第23条第1項及び第2項,第67条第1項,第3項及び第4項,第71条第1項及び第3項並びに第157条第3項並びに規則第40条第2項及び第3項,第103条第3項,第119条第2項,第124条第8項(規則第120条第7項,第126条第3項,第134条第3項及び第145条第1項において準用する場合を含む。),第159条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。),第168条第5項(規則第170条第3項において準用する場合を含む。),第183条第1項,第184条第1項,第185条第2項,第186条並びに第187条の通知事項,通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。


(通知書の様式)

第118条
次の各号に掲げる通知は,当該各号に定める様式による通知書によりするものとする。
一 事前通知 別記第55号様式
二 前の住所地への通知 別記第56号様式
三 法第67条第1項の通知(登記の更正の通知) 別記第71号様式
四 法第67条第3項の通知(登記の更正の完了の通知) 別記第72号様式
五 規則第40条第3項の通知(管轄区域がまたがる場合の登記完了の通知) 別記第73号様式
六 規則第110条第3項(規則第144条第2項において準用する場合を含む。)の通知(滅失の登記における他の登記所への通知) 別記第74号様式又は別記第75号様式
七 規則第159条第2項の通知(地役権の設定の登記における要役地の管轄登記所への通知) 別記第76号様式
八 規則第159条第4項の通知(地役権の変更の登記等における要役地の管轄登記所への通知) 別記第77号様式
九 規則第168条第5項の通知(追加共同担保の登記の他の登記所へ通知) 別記第78号様式
十 規則第170条第3項において準用する第168条第5項の通知(共同担保の一部消滅等の他の登記所への通知) 別記第79号様式
十一 規則第183条第1項第1号の通知(表示に関する登記における申請人以外の者に対する通知) 別記第80号様式
十二 規則第183条第1項第2号の通知(代位登記における当該他人に対する通知) 別記第81号様式
十三 規則第184条第1項の通知(処分の制限の登記における通知) 別記第82号様式
十四 地方税法第382条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の通知であって,次に掲げるもの
ア 表示に関する登記をした場合の通知 別記第83号様式又はこれに準ずる様式
イ 所有権の移転の登記(法第74条第2項の規定による所有権の保存の登記を含む。)若しくはその登記の抹消(法第58条第4項の規定による登記の抹消を除く。)をした場合又は登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記をした場合の通知 別記第84号様式又はこれに準ずる様式
ウ ア及びイ以外の登記をした場合の通知 別記第85号様式又はこれに準ずる様式


(登記完了証を廃棄する場合)

第118条の2
登記官は,規則第182条の2第1項の規定により登記完了証を廃棄する場合には,登記識別情報通知書交付簿にその旨を記載するものとする。
(管轄区域がまたがる場合の登記完了の通知の様式等)

 

第119条
規則第40条第4項に規定する帳簿には,同条第3項の登記をした登記所の表示及び不動産所在事項を記載するものとする。
第5条の場合には,規則第40条第3項及び第4項の規定に準ずるものとする。この場合においては,第118条第5号及び前項の規定を準用する。
規則第40条第3項又は前項の規定による通知をした後,通知事項に変更を生じた場合には,通知をした登記所の登記官は,速やかに別記第86号様式により変更事項を他の登記所に通知するものとする。
登記官は,前項の通知を受けた場合には,第1項の記載の次に変更事項を記載して,変更前の事項を朱抹し,備考欄に「平成何年何月何日変更」と記載して,登記官印を押印するものとする。


(市町村長に対する通知)

第120条
第118条第14号に掲げる通知は,通知に係る建物が2以上の市町村にまたがって存在する場合には,各市町村の長にしなければならない。


(通知書等の返戻の場合の措置)

第121条
登記官は,第118条第1号から第4号まで及び第11号から第13号までの通知書が返戻された場合には,その旨を各種通知簿の備考欄に記載し,その通知書を通知に係る登記申請書又は許可書の次につづり込むものとする。
送付の方法により登記識別情報通知書又は登記完了証を交付する場合において,当該登記識別情報通知書又は登記完了証が返戻されたときは,規則第64条第3項又は第182条の2第1項に準じて処理するものとする。


(日計表)

第122条
登記官は,別記第87号様式による日計表を作成するものとする。

第2款 登録免許税(第123条-第131条)


課税標準認定価格の告知)

第123条
規則第190条第1項の規定による告知を書面によりする場合には,別記第88号様式による告知書によりするものとする。


(電子申請における印紙等による納付)

第124条
登録免許税法(昭和42年法律第35号。以下「税法」という。)第24条の2第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する税法第21条から第23条までの登記機関の定める書類(以下「登録免許税納付用紙」という。)は,別記第89号様式又はこれに準ずる様式によるものとする。
第126条第1項及び第2項の規定は,電子申請において登記所に登録免許税納付用紙が提出された場合について準用する。
登記官は,登録免許税納付用紙により登録免許税の納付を確認したときは,速やかに,当該申請について通知した登録免許税法施行規則(昭和42年大蔵省令第37号。以下「税法施行規則」という。)第23条の納付情報を取り消さなければならない。
登記官は,登記の完了後,第2項において準用する第126条第1項又は第2項の措置をした登録免許税納付用紙を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。


(前登記証明書)

第125条
同一債権を担保する抵当権等に係る登記を既に受けた旨の記載のある登記事項証明書は,これを税法施行規則第11条の書類として取り扱うものとする。
抵当権等の設定等の登記を最初に申請した登記所に,その登記の申請と同時に申請人から別記第90号様式による申出書の提出があった場合には,登記官は,税法施行規則第11条の書類として,登記証明書を交付するものとする。
前項の登記証明書の作成は,申出書の末尾に,証明する旨及び証明の年月日を記載し,登記官がこれに記名し,職印を押印してするものとする。

 

 

準則126条1項(使用済の記載等)

第126条
1.登記官は,登記の申請書を受け付けたときは,直ちに,これにはり付けられた領収証書に「使用済」と記載し,又ははり付けられた収入印紙を再使用を防止することができる消印器により消印するものとする。
2.前項の領収証書については,申請の受付の年月日及び受付番号を記載して,同項の使用済の旨の記載に代えることができる。
3.申請書以外の書面(登録免許税納付用紙を除く。)にはり付けられた収入印紙については,消印することを要しない。

 

 H22-8登記申請の却下・取下げ、審査請求

 

イ 書面申請の方法によって行った登記の申請を取り下げる場合には、登記官に対し、その申請書にはり付けた登録免許税の印紙で消印されたものを再使用したい旨の申出をすることができる。

 

正しい

 

登記官は,登記の申請書を受け付けたときは,

これにはり付けられた領収証書に「使用済」と記載し,

又ははり付けられた収入印紙を再使用を防止することができる消印器により消印するものとする。(準則126条1項)

 

登記機関は、

登記等を受ける者から登記等の申請の取下げにあわせて、

当該登記等の申請書にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で

使用済みの旨の記載又は消印がされたものを

当該登記官署等における登記等について

当該取下げの日から一年以内に再使用したい旨の申出があつたときは、

当該領収証書又は印紙につき

再使用することができる証明をすることができる。(登免法31条3項)

 

準則126条1項(使用済の記載等)

第126条
1.登記官は,登記の申請書を受け付けたときは,直ちに,これにはり付けられた領収証書に「使用済」と記載し,又ははり付けられた収入印紙を再使用を防止することができる消印器により消印するものとする。
2.前項の領収証書については,申請の受付の年月日及び受付番号を記載して,同項の使用済の旨の記載に代えることができる。
3.申請書以外の書面(登録免許税納付用紙を除く。)にはり付けられた収入印紙については,消印することを要しない。

  

登免法31条3項(過誤納金の還付等)

3 登記機関は、登記等を受ける者から登記等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書(当該登記等が第二十三条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合又は第二十四条の二第三項の規定により第二十一条から第二十三条までの規定を読み替えて適用する場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。次項において同じ。)にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該取下げの日から一年以内に再使用したい旨の申出があつたときは、政令で定めるところにより、当該領収証書又は印紙につき再使用することができる証明をすることができる。この場合には、第五項の申出があつたときを除き、当該証明を受けた領収証書又は印紙に係る登録免許税は、還付しない。

  

 


(納付不足額の通知)

第127条
税法第28条第1項の通知は,別記第91号様式による納付不足額通知書及びその写しを作成してするものとする。
登記官は,前項の通知をした場合には,申請書(領収証書又は収入印紙をはり付けた用紙に限る。次条及び第129条において同じ。)又は登録免許税納付用紙に別記第92号様式による印版を押印し,これに登記官印を押印するものとする。


(還付通知)

第128条
税法第31条第1項の通知は,別記第93号様式による還付通知書及びその写しを作成してするものとする。
登記官は,前項の通知をした場合には,申請書若しくは登録免許税納付用紙又は取下書に別記第92号様式による印版を押印し,これに登記官印を押印するものとする。
登記官は,税法第31条第2項の請求により同条第1項の通知をした場合には,申請書及び還付通知請求書の余白に別記第92号様式による印版を押印し,これに登記官印を押印するものとする。


(再使用証明)

第129条
税法第31条第3項の証明を受けようとする者は,別記第94号様式による再使用証明申出書に所要の事項を記載して申出をするものとする。
登記官は,前項の申出があった場合には,申請書又は登録免許税納付用紙の余白に,再使用することができる領収証書の金額又は収入印紙の金額を記載して,その箇所に別記第95号様式による印版を押印し,これに証明の年月日及び証明番号を記載して,登記官印を押印するものとする。
登記官は,前項の手続をしたときは,再使用証明申出書に証明の年月日及び証明番号を記載するものとする。


(再使用証明後の還付手続)

第130条
登記官は,税法第31条第5項の申出があった場合には,前条第2項の規定により記載した再使用証明文を朱抹し,再使用証明を施した用紙及び再使用証明申出書の見やすい箇所に「再使用証明失効」と朱書して,登記官印を押印するものとする。
第128条第2項及び第3項の規定は,前項の申出に基づく税法第31条第1項の通知をした場合について準用する。


(再使用証明領収証書等の使用)

第131条
登記官は,再使用証明をした領収証書又は収入印紙を使用して登記の申請があった場合には,第129条第2項の規定により記載した証明番号の下に「使用済」と朱書して,登記官印を押印するものとする。
登記官は,前項の場合には,再使用証明申出書に「使用済」と朱書して,登記官印を押印するものとする。

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成