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不動産登記事務取扱手続準則-第4章 登記手続・第3節 権利に関する登記

不動産登記事務取扱手続準則(ふどうさんとうきじむとりあつかいてつづきじゅんそく)

平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達
改正前:不動産登記事務取扱手続準則 (昭和52年9月3日付け法務省民三第4772号)
改正:
平成17年6月2日付け法務省民二第1283号法務省民事局長通達
平成17年8月15日付け法務省民二第1812号法務省民事局長通達
平成17年12月22日付け法務省民二第2904号法務省民事局長通達
平成19年3月30日付け法務省民二第806号法務省民事局長通達
平成19年9月28日付け法務省民二第2047号法務省民事局長通達
平成20年1月11日付け法務省民二第58号法務省民事局長通達
平成21年7月3日付け法務省民二第1636号法務省民事局長通達
平成22年4月1日付け法務省民二第874号法務省民事局長通達
平成23年1月14日付け法務省民二第91号法務省民事局長通達
平成23年3月25日付け法務省民二第644号法務省民事局長通達
平成23年11月7日付け法務省民二第2585号法務省民事局長通達
平成24年6月6日付け法務省民二第1416号法務省民事局長通達
平成26年12月25日付け法務省民二第852号法務省民事局長通達

 

目次

 

第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第1款 通則(第104条-第111条)


(職権による登記の更正の手続)

第104条
法第67条第2項の規定による登記の更正の許可の申出は,別記第62号様式又はこれに準ずる様式による申出書によってするものとする。
法第67条第2項の登記上の利害関係を有する第三者の承諾があるときは,前項の申出書に当該承諾を証する書面(印鑑証明書の添付,運転免許証の提示その他の方法により登記官が当該第三者が作成したものであることを確認したものに限る。)を添付するものとする。
第1項の申出についての許可又は不許可は,別記第63号様式又はこれに準ずる様式による許可(不許可)書によってするものとする。


第105条

登記官は,前条第1項の申出後に登記上の利害関係を有する第三者が生じた場合又は申請により当該登記の更正がされた場合には,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその旨を報告するものとする。この場合において,前条第2項の承諾があるときは,その旨も報告するものとする。


(許可書が到達した場合の処理)

第106条
第104条第3項の許可書が到達した場合において,第31条第1項の規定による受付をしたときは,受付帳に「職権更正」と記録するものとする。
前項の場合において,既に登記上の利害関係を有する第三者が生じているとき(その承諾がある場合を除く。)又は申請により当該登記の更正がされているときは,許可書及び受付帳に,当該登記の更正をすることができない旨及びその理由を記録するものとする。
規則第151条の規定により許可の年月日を記録する場合には,「平成何年何月何日登記官の過誤につき法務局長の更正許可」のように記録するものとする。


(職権による登記の抹消の手続の開始)

第107条
登記官は,法第71条第1項に規定する事由を発見したときは,別記第64号様式による職権抹消調書を作成するものとする。
法第71条第1項の通知は,別記第65号様式による通知書によってするものとする。この場合には,登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその通知書の写しを送付するものとする。


(職権による登記の抹消の公告)

第108条
法第71条第2項の公告の内容は,次の例によるものとする。
 何市何町何丁目何番の土地の平成何年何月何日受付第何号の何登記(登記権利者何某,登記義務者何某)は,不動産登記法第25条第1号(第2号,第3号又は第13号(不動産登記令第20条第何号))に該当するので,本日から2週間以内に書面による異議の申述がないときは,抹消します。
 平成何年何月何日 何法務局何出張所


(利害関係人の異議に対する決定)

第109条
登記官は,法第71条第3項の規定により異議につき決定をする場合には,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に内議するものとし,異議を却下する決定は,別記第66号様式による決定書により,異議に理由があるとする決定は,別記第67号様式による決定書によりするものとする。
登記官は,前項の決定書を2通作成し,その1通を異議を述べた者に適宜の方法で交付し,他の1通には,その欄外に決定告知の年月日を記載して登記官印を押印するものとする。
登記官は,異議につき決定をした場合には,同項の決定書の謄本を添えて当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその旨を報告するものとする。


(職権による登記の抹消の手続)

第110条
登記官は,法第71条第1項に規定する異議を述べた者がない場合にあっては同項の期間の満了後直ちに,当該異議を述べた者があり,かつ,当該異議を却下した場合にあっては当該却下の決定後直ちに,第31条第1項及び第32条の手続を採らなければならない。この場合において,これらの規定の適用については,第31条第1項中「登記の申請書の提出があったときは」とあるのは「法第71条第1項の期間の満了後」と,第32条第1項中「申請書,許可書,命令書又は通知書」とあるのは「職権抹消調書」とする。
規則第153条の規定により記録する事由は,「不動産登記法第25条第1号(第2号,第3号又は第13号(不動産登記令第20条第何号))に該当するので,同法第71条第4項の規定により抹消」とする。
法第71条第4項の規定により登記を抹消したときは,職権抹消調書及び前条第2項の規定により決定告知の年月日を記載した決定書の原本を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
法第71条第3項の規定により異議に理由がある旨の決定をしたときは,前条第2項の規定により決定告知の年月日を記載した決定書の原本を決定原本つづり込み帳につづり込むものとする。


(差押えの登記等の抹消の告知)

第110条の2
登記官は,法第109条第2項又は規則第152条第2項の規定により,民事執行法(昭和54年法律第4号)第48条第1項(同法第188条において準用する場合を含む。)の規定による差押えの登記その他の処分の制限の登記(裁判所の嘱託によってされたものに限る。)を抹消したときは,その旨を当該嘱託した裁判所に通知しなければならない。
前項の通知は,登記事項証明書を送付する方法によって行うものとする。


(書類の契印)

第111条
登記官は,その作成に係る書面(登記事項証明書及び地図等若しくは土地所在図等の写しを除く。)が数枚にわたる場合には,各用紙のつづり目に職印又は別記第68号様式による印版により契印をするものとする。
前項の契印に代えて,特定の記号の形となる穴を打抜機により全用紙に一括してせん孔する方法によることができる。

第2款 担保権等に関する登記(第112条-第114条)


(前の登記に関する登記事項証明書)

第112条
令別表の47,49,56及び58の項添付情報欄ロに掲げる前の登記に関する登記事項証明書は,他の登記所の管轄区域内にある不動産が2以上あるときであっても,他の登記所ごとに登記事項証明書(共同担保目録に記録された事項の記載があるものに限る。)を1通提供すれば足りる。


(共同担保目録の目録番号の記載)

第113条
規則第166条第2項の規定により申請書に共同担保目録の記号及び目録番号を記載するには,その1枚目の用紙の表面の余白に別記第69号様式による印版を押印して該当欄に記載するものとする。


(共同担保目録の記号及び目録番号)

第114条
規則第167条第1項第2号の規定により共同担保目録の記号及び目録番号を記録する場合には,重複又は欠番が生じないようにし,必要に応じ別記第70号様式又はこれに準ずる様式による共同担保目録番号簿を設け,これに基づいて付番した番号を記録するものとする。
共同担保目録の記号は,例えば「あ」,「い」,「う」のように付すものとする。
共同担保目録の記号は,目録番号が,例えば,1000号,5000号又は10000号に達するごとに適宜記号を改め,必ずしも暦年ごとに改めることを要しない。

第3款 信託に関する登記(第115条)


(信託目録の作成等)

第115条
信託目録を作成するときは,申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
信託目録の目録番号は,1年ごとに更新しなければならない。

第4款 仮登記(第116条)


(仮登記の抹消)

第116条
仮登記の抹消をする場合には,規則第152条の手続のほか,本登記をするための余白を抹消する記号も記録しなければならない。

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成