H30-12建物に関する登記
建物の表題部の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ
ア 増築による建物の表題部の変更の登記後に、当該建物の登記記録の床面積に誤りがあることが判明した場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その誤りを知った時から1月以内に、当該建物の表題部の更正の登記をしなければならない。
×
建物の表題部の更正登記は,表題部所有者または所有権の登記名義人が申請することができるが,申請義務はない(法53条1項)。
イ 共用部分である旨の登記がされている建物の表題部の更正の登記の申請は、当該建物の所有者全員で行うことを要する。
×
建物が共有の場合,保存行為は共有者の1人から申請することができる (民法252条ただし書)。
本肢の共用部分である旨の登記がされている建物の表題部の更正の登記の申請も同様に、建物が共有の場合,共有者の1人から申請できる。
ウ 区分建物ではない表題登記がある建物に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
○
既登記の非区分建物に接続して建物を新築したことにより,全体として一棟の区分建物が生じた場合,
非区分建物から区分建物への変更登記と, 増築部分の区分建物の表題登記を一括申請しなければならない(法48条3項)。
エ Bが所有する土地に区分建物が属する一棟の建物を新築したAが、当該建物の完成後、Bからその土地を買い受けて、敷地権付き区分建物として当該建物の表題登記を申請した場合において、当該敷地権付き区分建物の表題部に記録される敷地権に係る登記の登記原因の日付は、当該建物の表題登記の申請日である。
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本肢のように,区分建物を新築した後に,所有権,地上権または賃借権を取得したときは,その敷地権を取得した日を記録することになる。
敷地権とは登記された所有権等を指すため、敷地権を取得した日とは、所有権であれば,所有権を実際に取得した(実体上の権利変動があった)日ではなく,所有権が登記された日(所有権の登記名義を取得した日) となる。
オ 区分建物である建物を新築した場合において、その表題登記をする前にその所有権の原始取得者であるAが死亡したときは、Aの相続人は、表題部所有者を亡Aとする当該建物についての表題登記を申請することができる。
○
区分建物を新築した場合において,その所有者について相続その他の一般承継があったときは,相続人その他の一般承継人の中の1人は、
亡くなった区分建物の原始取得者(被相続人)を表題部所有者とする当該区分建物についての表題登記を申請することができる (昭58.11.10 民三 6400号)。
よって、本肢のように表題部所有者を「亡A」(=原始取得者(被相続人))とする当該建物についての表題登記を申請することができる。