H30-11区分建物に関する登記
次の{文章}の中の( ① )から( ⑦ )までの空欄に後記{語句群}の中から適切な語句を選んで入れると、建物の登記に関する文章となる。
( ① )から( ⑦ )までの空欄に入る語句の組合せとして最も適切なものは、後記1から5までのうち、どれか。ただし、文章中の【 A 】及び【 B 】には適当な語句が入るものとし、同一の数字又は記号には同一の語句が入り、異なる数字又は記号には同一の語句は入らないものとする。
1 ①法令上 ④規約共用部分 ⑥建物
2 ②住居 ④法定共用部分 ⑦職権で
3 ②駐車場 ⑤構造上 ⑥建物
4 ③専有部分 ⑤利用上 ⑦職権で
5 ③共用部分 ⑥土地 ⑦申請により
{語句群}
土地、建物、附属建物、住居、家屋、駐車場、専有部分、共用部分、法定共用部分、規約共用部分、構造上、利用上、法令上、申請により、職権で
{文章}
【 A 】とは、例えば、マンションやビルの各部屋のように、一棟の建物の( ① )区分された部分で独立して( ② )、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律に規定する( ③ )であるもの(( ④ )を含みます。)をいいます。
【 A:区分建物 】とは、例えば、マンションやビルの各部屋のように、一棟の建物の( ①:構造上 )区分された部分で独立して( ②:住居 )、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律に規定する( ③:専有部分 )であるもの(( ④:規約共用部分 )を含みます。)をいいます。
A:区分建物
①:構造上
②:住居
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居,店舗,事務 所または倉庫その他の建物としての用途に供することができるものがある場合には,その各部分は各別にこれを1個の建物として取り扱い,それぞれを独立した所有権の目的とすることができる。
このように, 一棟の建物の中に,独立した所有権の客体となる建物を有するものを区分建物という(法2条22号)。
③:専有部分
④:規約共用部分
手続法=不動産登記法2条22号「区分建物」は,
実体法=区分法2条3項「専有部分」、区分法4条2項「規約共用部分」を含む。
したがって、マンションなどの各部屋を【 A 】として登記するのは、次のⅠ及びⅡの要件が必要です。
したがって、マンションなどの各部屋を【 A:区分建物 】として登記するのは、次のⅠ及びⅡの要件が必要です。
Ⅰ 各部屋が( ① )の独立性を有していること。
各部屋が、仕切り壁、床、天井等によって、他の部屋と( ① )はっきり区別されていなければなりません。
Ⅰ 各部屋が( ① )の独立性を有していること。
各部屋が、仕切り壁、床、天井等によって、他の部屋と( ①:構造上 )はっきり区別されていなければなりません。
Ⅱ 各部屋が( ⑤ )の独立性を備えていること。
各部屋が、それだけで、( ② )、店舗、事務所又は倉庫などの用途に使用できるものでなければなりません。
Ⅱ 各部屋が( ⑤:利用上 )の独立性を備えていること。
各部屋が、それだけで、( ②:住居 )、店舗、事務所又は倉庫などの用途に使用できるものでなければなりません。
⑤:利用上
独立して住居,店舗,事務所または倉庫その他の建物としての用途に供することができる利用上の独立性を有していなければ,区分建物として登記することができない。
区分法1条
(建物の区分所有)
第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
区分法2条3項
(定義)
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
法2条22号
(定義)
二十二 区分建物 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。
準則78条2項
(建物の個数の基準)
1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居,店舗,事務所又は倉庫その他の建物としての用途に供することができるものがある場合には,その各部分は,各別にこれを1個の建物として取り扱うものとする。
ただし,所有者が同一であるときは,その所有者の意思に反しない限り,1棟の建物の全部又は隣接する数個の部分を1個の建物として取り扱うものとする。
建物認定139頁
区分建物と認められるためには、
「一棟の建物に構造上区分された部分である」
「構造上の独立性を有する」
「利用上の独立性を有する」
の3つの要件が必要である。
区分法4条2項
(共用部分)
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
【 B 】とは、【 A 】について( ③ )を所有するための建物の敷地に関する権利として( ⑥ )の登記記録に登記されたものであって、( ③ )と分離して処分することができないものをいいます。
【 B:敷地権 】とは、【 A:区分建物 】について( ③:専有部分 )を所有するための建物の敷地に関する権利として( ⑥:土地 )の登記記録に登記されたものであって、( ③:専有部分 )と分離して処分することができないものをいいます。
B:敷地権
⑥:土地
敷地権とは,区分建物について,専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利として土地の登記記録に登記されたものであって,専有部分と分離して処分することができないものをいう(法44条1項9号)。
登記官は、表示に関する登記のうち、【 A 】に関する【 B 】について表題部に最初に登記をするときは、当該【 B 】の目的である( ⑥ )の登記記録について、( ⑦ )、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が【 B 】である旨の登記をしなければなりません。これは、【 B 】である権利については、その旨を( ⑥ )の登記記録に明らかにし、その権利変動が建物の登記記録によって公示されていることを示すためです。
登記官は、表示に関する登記のうち、【 A:区分建物 】に関する【 B:敷地権 】について表題部に最初に登記をするときは、当該【 B:敷地権 】の目的である( ⑥:土地 )の登記記録について、( ⑦:職権で )、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が【 B:敷地権 】である旨の登記をしなければなりません。これは、【 B:敷地権 】である権利については、その旨を( ⑥:土地 )の登記記録に明らかにし、その権利変動が建物の登記記録によって公示されていることを示すためです。
⑦:職権で
区分建物に関する敷地権について登記がされると,登記官の職権で敷地権の目的となる土地の登記記録に敷地権である旨の登記(法46条)がされ,
それ以降は建物と土地が1つの不動産のように取り扱われる。
区分法2条6項
(定義)
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
法44条1項9号
(建物の表示に関する登記の登記事項)
第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
昭和58.11.10民事三第6400
三 敷地権
1 敷地権とは,土地の登記簿に登記された所有権,地上権又は賃借権であつて建物又は附属建物と分離して処分することができないものをいう
法46条
(敷地権である旨の登記)
第四十六条 登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。
規則119条1項
(敷地権である旨の登記)
第百十九条 登記官は、法第四十六条の敷地権である旨の登記をするときは、次に掲げる事項を敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に記録しなければならない。
一 敷地権である旨
二 当該敷地権の登記をした区分建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
三 当該敷地権の登記をした区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積又は当該一棟の建物の名称
四 当該敷地権が一棟の建物に属する一部の建物についての敷地権であるときは、当該一部の建物の家屋番号
五 登記の年月日