H27-7土地の表題登記
土地の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ
ア 隣接する2筆の土地について同時に土地の表題登記を申請する場合において提供する地積測量図は、当該2筆の土地分をまとめて1枚の図面により作成することができる。
×
土地の表題登記、地積の変更・更正登記を申請する場合、地積測量図は1筆の土地ごとに作成する。
隣接する2筆の土地について同時に土地の表題登記を申請する場合でも、2筆の土地分をまとめて1枚の図面により作成することはできない。
規則75条1項
(土地所在図及び地積測量図の作成単位)
第七十五条 土地所在図及び地積測量図は、一筆の土地ごとに作成しなければならない。
イ 電子申請により土地の表題登記を申請する場合において、申請人が電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
○
電子証明書には印鑑証明書と同様,住所が記録されているので,電子証明書を送信したときは,申請人の現在の住所を証する住所証明書の提供を省略することができる(規則 44条1項)。
また,法人の電子証明書には, 商号,本店,代表者の資格および氏名が記録されているため,電子証明書を送信したときは,会社法人等番号や代理権限証明情報の提供を省略できる(規則 44条2項,3項)。
規則43条1項1号
(電子証明書)
一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成された署名用電子証明書
規則44条1項
(住所証明情報の省略等)
第四十四条 電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
ウ AがBから表題登記がない土地を買い受けた場合には、Aは、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
○
新たに土地が生じたときや,(登記漏れまたは公有地の払下げを受けた場合など)登記記録がない土地の表題部を作成するときは、所有者は1月以内に土地の表題登記を申請しなければならない。
また,所有者に変更があったときは,新所有者は,その変更の日より1月以内に土地の表題登記を 申請しなければならない(法36条)。
法36条
(土地の表題登記の申請)
第三十六条 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
エ 二人以上の者が表題部所有者となる表題登記を申請する場合において、その持分が相等しいものと推定されるときは、それぞれの持分を申請情報の内容とすることを要しない。
×
所有者が2人以上の場合に表題登記を申請するときは,その持分を記載する(令3条9号)。
本肢のように持分が相等しいものと推定される場合でも,それぞれの持分を申請情報の内容とすることを要する。
令3条9号
(申請情報)
第三条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
九 表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、表題部所有者又は登記名義人となる者が二人以上であるときは、当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分
オ 電子申請により土地の表題登記を申請する場合において提供する地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる。
○
電子申請において送信する地積測量図または書面申請において電磁的記録に記録して提出する地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる(準則51条2項)。
規則73条1項
(土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)
第七十三条 電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提出する場合についても、同様とする。
準則51条2項
(土地所在図及び地積測量図の作成方法)
第51条
2 規則第73条第1項の規定により作成された地積測量図は,土地所在図を兼ねることができる。