H27-6土地に関する登記
土地の表示に関する登記の申請情報又は添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
ア 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときであっても、当該添付情報は申請情報ごとに提供しなければならない。
×
同一の登記所に対して同時に複数の申請をする場合,
申請人が同一であり,各申請に共通の添付情報があれば,
当該添付情報は,一の申請の申請情報として提供すれば足りる(規則37条1項)。
イ 地積の変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請する場合は、地積の変更の登記についてのみ登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。
○
地積の変更の登記は、物理的現況に基づき行われる報告書的登記であり、登記原因及びその日付が存在するが、
分筆の登記は、申請者の意思により行われる形成的登記であり、登記原因が存在しない。
ウ 委任による代理人が土地の合筆の登記の申請をその土地の所有権の登記名義人から受任した後に当該登記名義人が死亡した場合において、当該代理人が当該合筆の登記の申請をするときは、被相続人から代理人への委任に関する代理人の権限を証する情報、相続があったことを証する情報及び相続人から代理人への委任に関する代理人の権限を証する情報を添付情報として提供しなければならない。
×
民法の規定では,代理権は本人の死亡によって消滅するが、(民法 111 条1 項1号)
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡,本人である法人の合併による消滅,本人である受託者の信託に関する任務終了,法定代理人の死亡またはその代理権の消滅若しくは変更によって消滅しない(法17条)。
よって、本肢のように、相続があったことを証する情報及び相続人から代理人への委任に関する代理人の権限を証する情報を添付情報として提供することを要しない。
エ 所有権が敷地権である旨の登記がされている規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、当該規約を設定したことを証する情報を添付情報として提供しなければならない。
×
所有権が敷地権である旨の登記がされている規約敷地を分筆する場合,
(当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときでも、)規約を設定したことを証する情報の提供は不要である。
オ 甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされている乙土地と、地役権の設定の登記がされていない丙土地との合筆の登記を申請する場合には、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。
○
地役権の登記がある承役地の土地の分筆,合筆,分合筆登記を申請する場合,
地役権設定の範囲が登記後の土地の一部であるときには,地役権者が作成した情報(地役権証明書)または当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を地役権図面と併せて提供する(令別表8項・添付情報欄ロ)。