H26-4登記制度の変遷
次の文章中の( ア )から( オ )までの空欄に後記の{語句群}の中から適切な語句を選んで入れると、表題部所有者に関する文章となる。( ア )から( オ )までの空欄に入れるべき語句の組合せとして適切なものは、後記1から5までのうち、どれか。
{語句群} | ||
A 登記簿 | B 不動産登記 | C 土地台帳・家屋台帳 |
D 市町村 | E 国 | F 都道府県 |
G 用役物権の設定 | H 所有権の保存 | I 所有権の移転 |
J 申請適格者 | K 申請代理人 | L 納税義務者 |
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |
1 | B | F | C | K | I |
2 | B | E | A | J | H |
3 | C | E | B | K | H |
4 | C | D | B | J | H |
5 | C | D | A | L | G |
この歴史的経緯により、表題部に記録される表題部所有者については、土地の地目、地積や建物の種類、構造、床面積等と同様に、不動産を特定するための機能や、所有権の登記がない土地及び建物について、表題部の登記事項に変更や更正があった際にする変更の登記や更正の登記の( エ )を特定する機能を有しているとされ、また、( オ )の登記を申請する際の( エ )を特定する機能も有しているとされる。」
この歴史的経緯により、表題部に記録される表題部所有者については、
土地の地目、地積や建物の種類、構造、床面積等と同様に、不動産を特定するための機能や、
所有権の登記がない土地及び建物について、表題部の登記事項に変更や更正があった際にする変更の登記や更正の登記の( エ:J 申請適格者 )を特定する機能を有しているとされ、
また、( オ:H 所有権の保存 )の登記を申請する際( エ:J 申請適格者 )を特定する機能も有しているとされる。(法74条1項1号)
法74条(所有権の保存の登記)
第七十四条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。