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H26-3相続人

Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aについて相続が開始したときのAの相続人の範囲に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものは、どれか。

1 AとCとが死亡し、その死亡の先後が明らかでない場合には、Dは、Aの相続人となる。

 

数人が死亡したが,その先後が不明な場,同時に死したものと推される(民法32条の2)

同時に死亡した者の間では相続・遺贈は起こらなが、代襲原因となるため、(民法887条2項・3項、民法994条)

よって、本肢の場合、A相続人はBとGになる。

 

2 Cは、Aの死亡前に、故意にBを殺害しようとしたが未遂に終わった場合には、これにより刑に処せられたときであっても、Aの相続人となる。

 

故意に被相続人または続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ,まらせようとしたために,刑に処せられた者は相続欠格となり、(民法891条) 

A相続人は、BとGになる。

 

3 Aの死亡前にC及びGが既に死亡していた場合には、Fは、Eに代わってAの相続人となる。

 

代襲相続における襲者の範囲,被相続人の子または被相続人の兄弟姉妹に限られるので、(民法887条2項、民法889条2項)

Aの相続人はBとDになる。

4 Cが相続の放棄をした場合には、Gは、Cを代襲してAの相続人となる。

 

相続の放棄は,代襲原因とはならないため、Aの相続人はBとDる。

 

5 Aの死亡前にAとBとが離婚し、BがCの親権者と定められていた場合であっても、Cは、Aの相続人となる。

 

被相続人の子は相人である(民法887条1項)。

AとBとが離婚し,BがCの親権者と定められいた場合でも、CがAの子であることに変わりはなく、 Aの相続人はCになる。

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成