H26-3相続人
Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aについて相続が開始したときのAの相続人の範囲に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものは、どれか。
1 AとCとが死亡し、その死亡の先後が明らかでない場合には、Dは、Aの相続人となる。
数人が死亡したが,その先後が不明な場合,同時に死亡したものと推定される(民法32条の2)。
同時に死亡した者の間では相続・遺贈は起こらないが、代襲原因となるため、(民法887条2項・3項、民法994条)
よって、本肢の場合、Aの相続人はBとGになる。
2 Cは、Aの死亡前に、故意にBを殺害しようとしたが未遂に終わった場合には、これにより刑に処せられたときであっても、Aの相続人となる。
故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ,または至らせようとしたために,刑に処せられた者は相続欠格となり、(民法891条)
Aの相続人は、BとGになる。
3 Aの死亡前にC及びGが既に死亡していた場合には、Fは、Eに代わってAの相続人となる。
代襲相続における被代襲者の範囲は,被相続人の子または被相続人の兄弟姉妹に限られるので、(民法887条2項、民法889条2項)
Aの相続人はBとDになる。
4 Cが相続の放棄をした場合には、Gは、Cを代襲してAの相続人となる。
相続の放棄は,代襲原因とはならないため、Aの相続人はBとDになる。
5 Aの死亡前にAとBとが離婚し、BがCの親権者と定められていた場合であっても、Cは、Aの相続人となる。
AとBとが離婚し,BがCの親権者と定められていた場合でも、CがAの子であることに変わりはなく、 Aの相続人はCになる。