土地家屋調査士・測量士補独学最短合格塾

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R3-14

次の対話は、建物の種類の定め方に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アイ   2 アエ   3 イウ   4 ウオ   5 エオ

 

教授: 建物の種類は、建物の主な用途により定めることとされています。100個の区分建物からなる一棟の建物に属する1個の甲区分建物が事務所として利用されているが、それ以外の99個の区分建物が独立して居住の用に供されているときは、甲区分建物に関する建物の種類は、どのように定められますか。

 

学生:ア その場合には、一棟の建物に属するほぼ全ての区分建物が居住の用に供されていますので、甲区分建物に関する建物の種類も「居宅」と定められます。

 

教授: 区分建物でない建物として登記されている6階建てのビルについて、1階から3階までをパチンコ店、4階から5階までを映画館、6階をオーナーが居住する部分として利用されている場合には、当該ビルに関する建物の種類は、どのように定められますか。

 

学生:イ 当該ビルに関する建物の種類は「遊技場・映画館・居宅」と定められます。

 

教授: 区分建物でない建物に店舗として利用されている部分と居宅として利用されている部分とがある場合において、当該店舗として利用されている部分の面積が当該居宅として利用されている部分の面積に比べて著しく小さいときは、当該建物に関する建物の種類を「居宅・店舗」と定めることができますか。

 

学生:ウ 店舗として利用される部分も当該建物の主な用途と認められるのであれば「居宅・店舗」と定めることができます。

 

教授: では、野球場として利用される開閉式円形ドーム屋根付きの建物について、当該建物内に店舗や駐車場が設けられている場合には、これら全ての用途を建物の種類として定める必要がありますか。

 

学生:エ はい。当該建物の種類は「野球場・店舗・駐車場」と定めなければなりません。

 

教授: 「保育所」や「教習所」を建物の種類として定めることはできますか。

 

学生:オ いいえ。「保育所」や「教習所」は、不動産登記規則及び不動産登記事務取扱手続準則に規定された種類の区分に該当しないので、建物の種類として定めることはできません。

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成