土地家屋調査士・測量士補独学最短合格塾

独学で最短合格するテキスト選び「広告・PR」

R1-18区分建物に関する登記

区分建物である建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アウ   2 アエ   3 イウ   4 イオ   5 エオ

 

ア 一棟の建物が所在する甲土地が敷地権の目的である土地として登記されている敷地権付き区分建物について、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記がされたことによって、乙土地が当該区分建物が属する一棟の建物が所在しない土地となったときは、当該分筆の登記がされた日から1月以内に、乙土地が敷地権の目的である土地でなくなったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

×

一度建物の敷地となった土地(法定敷地)が、建物の一部滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は規約により建物の敷地(みなし規約敷地)と定める。(区分所有法5条2項前段)

当該土地が分筆され、一方の土地が区分建物の所在する土地以外の土地となった場合も同様にみなし規約敷地とする(区分所有法5条2項後段)。
よって、本肢のような敷地権でなくなったことによる区分建物の表題部変更登記は、不要となる。

 

イ 区分建物が属する一棟の建物の構造についての表題部の更正の登記を申請する場合には、その一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人も、併せて一棟の建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。

×

各専有部分における変更は、それぞれの専有部分の表題部所有者または所有権の登記名義人に申請義務が課されているが、

一棟の建物の変更は、一棟の建物に属する専有部分の所有者全員に申請義務が課されている。

なお、専有部分の所有者の1人が一棟の建物の変更をした場合、他の専有部分の登記記録における一棟の建物の表示も変更される(法 51 条6項)。

ウ 一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物からなる場合において、乙区分建物のみが滅失したときは、乙区分建物の滅失の登記の申請と甲区分建物を区分建物でない建物に変更する表題部の変更の登記の申請は、併せてしなければならない。

×

一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物からなる場合において,乙区分建物のみが滅失したときは,

乙区分建物の滅失の登記の申請と、甲区分建物を区分建物でない建物に変更する表題部の変更の登記の申請をしなければならない。

本肢のように、これらの申請を併せてしなければならないとする規定はない。

エ 敷地権である地上権の存続期間が満了したことにより、敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、登記原因及びその日付に「(元号)何年何月何日敷地権消滅」として申請する。

敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記を申請する場合の敷地権の表示欄の登記原因及びその日付は、

敷地権でない権利となった場合は、分離処分可能規約の設定日を「年月日非敷地権」とし,

敷地権が消滅した場合は、「年月日敷地権消滅」と表示する。

 

オ 三個の区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において、一個の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、他の二個の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報の内容とすることができる。

分離処分可能規約を区分所有者の一部についてのみ定め、他の区分所有者は分離して処分することができないようにすることもでき、(昭58.11.10 民三 6400 号)

本肢のように、(三個の区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての)一個の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、

他の(二個の)区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とする。

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成