H18-10代理権の不消滅
不動産の表示に関する登記の申請代理人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が後見開始の審判を受けたときは、申請代理権は消滅しないが、登記の申請をするには、後見人の承諾を得なければならない。
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本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が後見開始の審判を受けたときでも、
申請代理権は消滅しない。(民法111条1項)
→改めて保護者である後見人から委任を受けたり、後見人の承諾を得る必要がない。