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H22-14申請情報

建物の表示に関する登記の申請をする場合に提供する添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。

1 1個   2 2個   3 3個   4 4個   5 5個

 

ア いづれも所有権の登記がある建物について合併の登記の申請をするときは、合併に係る建物のうちいづれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。

 

正しい

 

所有権の登記がある建物の合併の登記を申請する場合、

添付情報として、

当該合併に係る建物のうち

いずれか一個の建物の所有権の登記名義人の

登記識別情報を提供する。(法22条、令8条2項3号)

 

法22条(登記識別情報の提供)

第二十二条 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。

ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

 

令8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)

第八条 法第二十二条の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。
一 所有権の登記がある土地の合筆の登記
二 所有権の登記がある建物の合体による登記等
三 所有権の登記がある建物の合併の登記
四 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
五 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
六 質権又は抵当権の順位の変更の登記
七 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
八 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
九 仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消
2 前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。
一 所有権の登記がある土地の合筆の登記 当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報
二 登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等 当該合体に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報
三 所有権の登記がある建物の合併の登記 当該合併に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報

 

 

イ 区分建物の表題登記の申請をする場合において、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。

 

誤り

 

区分建物の表題登記の申請をする場合において、

敷地権の目的である土地に

当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、

(登記官が、申請人(区分所有者)が当該土地について登記された敷地利用権を有しているか否かを審査するために、)

当該土地の登記事項証明書(電子申請の場合は、登記官が登記情報の送信を受けるために必要な情報を送信する。)

を提供しなければならない。(令別表12項添付情報欄ヘ、令11条)

これは、当該土地の不動産番号を提供をもって代えることはできない。 

 

令別表12項(建物の表題登記(十三の項及び二十一の項の登記を除く。))

 

十二
建物の表題登記(十三の項及び二十一の項の登記を除く。)
イ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項
(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
(2) 敷地権の種類及び割合
(3) 敷地権の登記原因及びその日付
ロ 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、被承継人の氏名又は名称及び一般承継の時における住所並びに申請人が被承継人の相続人その他の一般承継人である旨
イ 建物図面
ロ 各階平面図
ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ホ 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第五項に規定する建物の敷地をいう。以下同じ。)について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報
ヘ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報
(1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報
(2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
(3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
ト 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

 

令11条(登記事項証明書に代わる情報の送信)

第十一条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない。

 

ウ 建物の表題登記の申請をするときは、当該建物の所有者についての住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードを提供すれば、当該所有者の住所証明情報を提供する必要はない。

 

正しい

 

申請情報と併せて

住所を証する情報を提供しなければならないものとされている場合において、

その申請情報と併せて法務省令で定める情報を提供したときは、

その申請情報と併せて当該住所を証する情報を提供することを要しない。(令9条)

 

その情報は、

住民票コード(住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)

と定められている。(規則36条4項)

 

令9条(添付情報の一部の省略)

第九条 第七条第一項第六号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。)を提供しなければならないものとされている場合において、

その申請情報と併せて法務省令で定める情報を提供したときは、同号の規定にかかわらず、その申請情報と併せて当該住所を証する情報を提供することを要しない。

規則36条(会社法人等番号の提供を要しない場合等)

第三十六条 令第七条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項、第二百九条第三項及び第四項並びに第二百四十三条第二項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。
一 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
二 支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
2 前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。
3 令第七条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第一号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。

4 令第九条の法務省令で定める情報は、

住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)

又は会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)とする。

ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。

 

 

エ 建物の合併の登記の申請をする場合において、合併前の双方の建物の各階平面図が登記所に備え付けられているときは、合併後の建物図面のみを提供すれば足り、合併後の各階平面図を提供する必要はない。

 

誤り

 

建物の合併の登記の申請をする場合、

合併前の双方の建物の各階平面図が登記所に備え付けられているときでも、

合併後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。(令別表16項・添付情報欄イ)

 

令別表16項(建物の分割の登記、建物の区分の登記又は建物の合併の登記)

 

十六
建物の分割の登記、建物の区分の登記又は建物の合併の登記
イ 分割後、区分後又は合併後の建物についての第三条第八号(ロを除く。)に掲げる事項
ロ 分割前、区分前若しくは合併前の建物又は当該分割後、区分後若しくは合併後の建物について敷地権が存するときは、当該敷地権についての次に掲げる事項
(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
(2) 敷地権の種類及び割合
(3) 敷地権の登記原因及びその日付
イ 当該分割後、区分後又は合併後の建物図面及び各階平面図
ロ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請するときは、当該建物の所有者を証する情報
ハ 建物の区分の登記を申請する場合において、区分後の建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報(区分建物である建物について建物の区分の登記を申請するときは、(1)及び(3)を除く。)
(1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報
(2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
(3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書

 

 
オ 二階建ての建物の二階部分を増築したことによる建物の表題部の変更の登記を申請する場合に提供する各階平面図は、二階部分のみの各階平面図で足りる。

 

誤り

 

各階平面図は、

一個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて一個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。 (規則81条)

 

床面積の変更の登記を申請する場合の各階平面図は、

床面積に変更のない階を含めたすべての階を図示する。(登記研究)

 

よって、

二階建ての建物の二階部分を増築したことによる

建物の表題部の変更の登記を申請する場合に

提供する各階平面図は、

二階部分のみの各階平面図ではなく、

(床面積に変更のない一階を含めた)

すべての階の各階平面図を提供しなければならない。

 

規則81条(建物図面及び各階平面図の作成単位)

第八十一条 建物図面及び各階平面図は、一個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて一個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成