不動産登記令-第三章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続(第十条―第十四条)
平成十六年政令第三百七十九号
不動産登記令
内閣は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条、第二十二条、第二十五条第十三号、第二十六条及び第七十条第三項(これらの規定を同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第百二十一条第一項の規定に基づき、不動産登記法施行令(昭和三十五年政令第二百二十八号)の全部を改正するこの政令を制定する。
目次
第三章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続(第十条―第十四条)
(添付情報の提供方法)
第十条 電子情報処理組織を使用する方法(法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。
令11条(登記事項証明書に代わる情報の送信)
第十一条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない。
H22-14添付情報・複合問題
イ 区分建物の表題登記の申請をする場合において、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。
誤り
区分建物の表題登記の申請をする場合において、
敷地権の目的である土地に
当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、
(登記官が、申請人(区分所有者)が当該土地について登記された敷地利用権を有しているか否かを審査するために、)
当該土地の登記事項証明書(電子申請の場合は、登記官が登記情報の送信を受けるために必要な情報を送信する。)
を提供しなければならない。(令別表12項添付情報欄ヘ、令11条)
これは、当該土地の不動産番号を提供をもって代えることはできない。
令別表12項(建物の表題登記(十三の項及び二十一の項の登記を除く。))
十二 建物の表題登記(十三の項及び二十一の項の登記を除く。) イ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項
(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
(2) 敷地権の種類及び割合
(3) 敷地権の登記原因及びその日付
ロ 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、被承継人の氏名又は名称及び一般承継の時における住所並びに申請人が被承継人の相続人その他の一般承継人である旨 イ 建物図面
ロ 各階平面図
ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ホ 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第五項に規定する建物の敷地をいう。以下同じ。)について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報
ヘ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報
(1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報
(2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
(3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
ト 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
令11条(登記事項証明書に代わる情報の送信)
第十一条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない。
H20-10電子申請
イ 電子申請により表題登記を申請する場合において、申請人が電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、住所を証する情報の提供を要しない。
正しい
建物の表題登記を申請する場合、
添付情報として、表題部所有者(申請人)となる者の住所を証する情報を提供しなければならないが、(令別表12項・添付情報欄ニ)
電子申請の申請人が、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、
当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。 (規則44条1項)
令別表12項(建物の表題登記(十三の項及び二十一の項の登記を除く。))
十二 建物の表題登記(十三の項及び二十一の項の登記を除く。) イ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項
(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
(2) 敷地権の種類及び割合
(3) 敷地権の登記原因及びその日付
ロ 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、被承継人の氏名又は名称及び一般承継の時における住所並びに申請人が被承継人の相続人その他の一般承継人である旨 イ 建物図面
ロ 各階平面図
ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ホ 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第五項に規定する建物の敷地をいう。以下同じ。)について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報
ヘ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報
(1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報
(2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
(3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
ト 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
エ 電子申請により表題登記を申請する場合において、所有権を証する情報が書面に記載されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録して、申請代理人がこれに電子署名をし、添付情報として提供することができる。
正しい
電子申請する場合における添付情報は、
作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)
表示に関する登記の申請には特則があり、
添付情報が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録し、
当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものを添付情報とすることができる。
しかし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図については、
この特則は適用されず、当初から電磁的記録で作成しなければならない。(令13条1項)
令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
第十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、
当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
オ 電子申請により地積に関する更正の登記をする場合において、地積測量図が書面で作成されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録して、当該図面の作成者がこれに電子署名をし、添付情報として提供しなければならない。
誤り
電子申請する場合における添付情報は、
作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)
表示に関する登記の申請には特則があり、
添付情報が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録し、
当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものを添付情報とすることができる。
しかし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図については、
この特則は適用されず、当初から電磁的記録で作成しなければならない。(令13条1項)
令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
第十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、
当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
H22-16電子申請
電子申請の方法(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)により表示に関する登記を申請する場合に登記所に提供する次のアからオまでの添付情報のうち、その情報が書面に記載されているときは、当該書面を電磁的記録に記載したもので、当該電磁的記録に当該電磁的記録の作成者の電子署名が行われているものを添付情報とすることができるものはどれか。
ア 建物の表題登記を代理人によって申請する場合に提供する当該建物の所有者が作成した代理権限を証する情報
「建物の所有者が作成した代理権限を証する情報」は、添付情報とすることができない
電子情報処理組織を使用する方法により
登記を申請する場合における添付情報は、
作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)
表示に関する登記を申請する場合の特則として、
当該申請の添付情報が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができるとされており、
この場合には、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。(令13条)
ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの
並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図
については、この特則に従って提供することができない。(令13条かっこ書)
令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
第十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、
当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
イ 建物を増築したことにより建物の表題部の変更の登記を申請する場合に所有者が所有権を有することを証明する情報として提供する工事完了引渡証明情報
「工事完了引渡証明情報」は、添付情報とすることができる
電子情報処理組織を使用する方法により
登記を申請する場合における添付情報は、
作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)
表示に関する登記を申請する場合の特則として、
当該申請の添付情報が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができるとされており、
この場合には、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。(令13条)
ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの
並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図
については、この特則に従って提供することができない。(令13条かっこ書)
令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
第十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、
当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
ウ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報
「地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報」は、添付情報とすることができる
電子情報処理組織を使用する方法により
登記を申請する場合における添付情報は、
作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)
表示に関する登記を申請する場合の特則として、
当該申請の添付情報が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができるとされており、
この場合には、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。(令13条)
ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの
並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図
については、この特則に従って提供することができない。(令13条かっこ書)
令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
第十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、
当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
エ 建物を取り壊したことにより建物の滅失の登記を代理人によって申請する場合に提供する代理人が作成した不動産登記規則第93条に規定する調査報告情報
「代理人が作成した不動産登記規則第93条に規定する調査報告情報」は、添付情報とすることができない
電子情報処理組織を使用する方法により
登記を申請する場合における添付情報は、
作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)
表示に関する登記を申請する場合の特則として、
当該申請の添付情報が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができるとされており、
この場合には、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。(令13条)
ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの
並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図
については、この特則に従って提供することができない。(令13条かっこ書)
令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
第十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、
当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
オ 建物の合体の登記を申請する場合に提供する建物図面及び各階平面図
「建物図面及び各階平面図」は、添付情報とすることができない
電子情報処理組織を使用する方法により
登記を申請する場合における添付情報は、
作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)
表示に関する登記を申請する場合の特則として、
当該申請の添付情報が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができるとされており、
この場合には、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。(令13条)
ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの
並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図
については、この特則に従って提供することができない。(令13条かっこ書)
令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
第十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、
当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
第十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、
当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
H20-10電子申請
イ 電子申請により表題登記を申請する場合において、申請人が電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、住所を証する情報の提供を要しない。
正しい
建物の表題登記を申請する場合、
添付情報として、表題部所有者(申請人)となる者の住所を証する情報を提供しなければならないが、(令別表12項・添付情報欄ニ)
電子申請の申請人が、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、
当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。 (規則44条1項)
令別表12項(建物の表題登記(十三の項及び二十一の項の登記を除く。))
十二 建物の表題登記(十三の項及び二十一の項の登記を除く。) イ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項
(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
(2) 敷地権の種類及び割合
(3) 敷地権の登記原因及びその日付
ロ 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、被承継人の氏名又は名称及び一般承継の時における住所並びに申請人が被承継人の相続人その他の一般承継人である旨 イ 建物図面
ロ 各階平面図
ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ホ 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第五項に規定する建物の敷地をいう。以下同じ。)について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報
ヘ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報
(1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報
(2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
(3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
ト 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
エ 電子申請により表題登記を申請する場合において、所有権を証する情報が書面に記載されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録して、申請代理人がこれに電子署名をし、添付情報として提供することができる。
正しい
電子申請する場合における添付情報は、
作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)
表示に関する登記の申請には特則があり、
添付情報が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録し、
当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものを添付情報とすることができる。
しかし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図については、
この特則は適用されず、当初から電磁的記録で作成しなければならない。(令13条1項)
令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
第十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、
当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
オ 電子申請により地積に関する更正の登記をする場合において、地積測量図が書面で作成されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録して、当該図面の作成者がこれに電子署名をし、添付情報として提供しなければならない。
誤り
電子申請する場合における添付情報は、
作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)
表示に関する登記の申請には特則があり、
添付情報が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録し、
当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものを添付情報とすることができる。
しかし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図については、
この特則は適用されず、当初から電磁的記録で作成しなければならない。(令13条1項)
令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
第十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、
当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
H22-16電子申請
電子申請の方法(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)により表示に関する登記を申請する場合に登記所に提供する次のアからオまでの添付情報のうち、その情報が書面に記載されているときは、当該書面を電磁的記録に記載したもので、当該電磁的記録に当該電磁的記録の作成者の電子署名が行われているものを添付情報とすることができるものはどれか。
ア 建物の表題登記を代理人によって申請する場合に提供する当該建物の所有者が作成した代理権限を証する情報
「建物の所有者が作成した代理権限を証する情報」は、添付情報とすることができない
電子情報処理組織を使用する方法により
登記を申請する場合における添付情報は、
作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)
表示に関する登記を申請する場合の特則として、
当該申請の添付情報が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができるとされており、
この場合には、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。(令13条)
ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの
並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図
については、この特則に従って提供することができない。(令13条かっこ書)
令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
第十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、
当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
イ 建物を増築したことにより建物の表題部の変更の登記を申請する場合に所有者が所有権を有することを証明する情報として提供する工事完了引渡証明情報
「工事完了引渡証明情報」は、添付情報とすることができる
電子情報処理組織を使用する方法により
登記を申請する場合における添付情報は、
作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)
表示に関する登記を申請する場合の特則として、
当該申請の添付情報が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができるとされており、
この場合には、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。(令13条)
ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの
並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図
については、この特則に従って提供することができない。(令13条かっこ書)
令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
第十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、
当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
ウ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報
「地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報」は、添付情報とすることができる
電子情報処理組織を使用する方法により
登記を申請する場合における添付情報は、
作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)
表示に関する登記を申請する場合の特則として、
当該申請の添付情報が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができるとされており、
この場合には、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。(令13条)
ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの
並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図
については、この特則に従って提供することができない。(令13条かっこ書)
令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
第十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、
当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
エ 建物を取り壊したことにより建物の滅失の登記を代理人によって申請する場合に提供する代理人が作成した不動産登記規則第93条に規定する調査報告情報
「代理人が作成した不動産登記規則第93条に規定する調査報告情報」は、添付情報とすることができない
電子情報処理組織を使用する方法により
登記を申請する場合における添付情報は、
作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)
表示に関する登記を申請する場合の特則として、
当該申請の添付情報が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができるとされており、
この場合には、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。(令13条)
ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの
並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図
については、この特則に従って提供することができない。(令13条かっこ書)
令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
第十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、
当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
オ 建物の合体の登記を申請する場合に提供する建物図面及び各階平面図
「建物図面及び各階平面図」は、添付情報とすることができない
電子情報処理組織を使用する方法により
登記を申請する場合における添付情報は、
作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)
表示に関する登記を申請する場合の特則として、
当該申請の添付情報が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができるとされており、
この場合には、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。(令13条)
ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの
並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図
については、この特則に従って提供することができない。(令13条かっこ書)
令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
第十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、
当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、
当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
(電子証明書の送信)
第十四条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。)であって法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない。