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不動産登記規則-別表

平成十七年法務省令第十八号
不動産登記規則


不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の施行に伴い、並びに同法及び同令の規定に基づき、並びに同法及び同令の規定を実施するため、不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。

 

別表

 

規則別表一 (第四条第一項関係)土地の登記記録

 

第一欄
第二欄
地図番号欄
地図の番号又は図郭の番号並びに筆界特定の年月日及び手続番号
土地の表示欄
不動産番号欄
不動産番号
所在欄
所在
地番欄
地番
地目欄
地目
地積欄
地積
原因及びその日付欄
登記原因及びその日付
河川区域内又は高規格堤防特別区域内、樹林帯区域内、特定樹林帯区域内若しくは河川立体区域内の土地である旨
閉鎖の事由
登記の日付欄
登記の年月日
閉鎖の年月日
所有者欄
所有者及びその持分

 

H21-5地目 

 

教授: 土地の登記事項の一つに地目がありますが、これについて説明してください。
学生:ア 地目は、土地の用途による分類です。所在、地番及び地積と共に、登記された土地を特定するためのもので、登記記録の表題部に記録されます。

 

正しい

 

法34条(土地の表示に関する登記の登記事項)

第三十四条 土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
二 地番
三 地目
四 地積
2 前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。

規則4条(登記記録の編成)

第四条 土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
2 建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表二の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
3 区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表三の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
4 権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。

規則別表一 (第四条第一項関係)土地の登記記録

 

第一欄
第二欄
地図番号欄
地図の番号又は図郭の番号並びに筆界特定の年月日及び手続番号
土地の表示欄
不動産番号欄
不動産番号
所在欄
所在
地番欄
地番
地目欄
地目
地積欄
地積
原因及びその日付欄
登記原因及びその日付
河川区域内又は高規格堤防特別区域内、樹林帯区域内、特定樹林帯区域内若しくは河川立体区域内の土地である旨
閉鎖の事由
登記の日付欄
登記の年月日
閉鎖の年月日
所有者欄
所有者及びその持分
規則99条(地目)

第九十九条 地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。

 

 

H24-4申請情報

 

エ 法人が土地の表題登記の申請をしたときは、申請情報の内容である当該法人の代表者の氏名が当該土地の登記記録の表題部に記録される。

 

正しい

 

所有権の登記がない不動産(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物を除く。)については、

所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分が表題部の登記事項となるが、(法27条3号)

法人が取得した不動産の所有権は、法人に帰属するため、法人の場合は名称と主たる事務所の所在地が登記事項となり、代表者の氏名は登記事項とはならない。

よって、表題登記が申請されると不動産の登記記録が作成され,土地または建物の表題部の所有者欄が記録されるが、(規則4条1項)

法人の場合は、名称と主たる事務所の所在地のみが記録され,代表者の氏名は記録されない。

  

法27条(表示に関する登記の登記事項)

第二十七条 土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 登記原因及びその日付
二 登記の年月日
三 所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第四条第二項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
四 前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの

 

規則4条(登記記録の編成)

第四条 土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
2 建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表二の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
3 区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表三の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
4 権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。

 

規則別表一 (第四条第一項関係)土地の登記記録

 

第一欄
第二欄
地図番号欄
地図の番号又は図郭の番号並びに筆界特定の年月日及び手続番号
土地の表示欄
不動産番号欄
不動産番号
所在欄
所在
地番欄
地番
地目欄
地目
地積欄
地積
原因及びその日付欄
登記原因及びその日付
河川区域内又は高規格堤防特別区域内、樹林帯区域内、特定樹林帯区域内若しくは河川立体区域内の土地である旨
閉鎖の事由
登記の日付欄
登記の年月日
閉鎖の年月日
所有者欄
所有者及びその持分

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成