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不動産登記事務取扱手続準則-第6章 雑則(第141条-第146条)

不動産登記事務取扱手続準則(ふどうさんとうきじむとりあつかいてつづきじゅんそく)

平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達
改正前:不動産登記事務取扱手続準則 (昭和52年9月3日付け法務省民三第4772号)
改正:
平成17年6月2日付け法務省民二第1283号法務省民事局長通達
平成17年8月15日付け法務省民二第1812号法務省民事局長通達
平成17年12月22日付け法務省民二第2904号法務省民事局長通達
平成19年3月30日付け法務省民二第806号法務省民事局長通達
平成19年9月28日付け法務省民二第2047号法務省民事局長通達
平成20年1月11日付け法務省民二第58号法務省民事局長通達
平成21年7月3日付け法務省民二第1636号法務省民事局長通達
平成22年4月1日付け法務省民二第874号法務省民事局長通達
平成23年1月14日付け法務省民二第91号法務省民事局長通達
平成23年3月25日付け法務省民二第644号法務省民事局長通達
平成23年11月7日付け法務省民二第2585号法務省民事局長通達
平成24年6月6日付け法務省民二第1416号法務省民事局長通達
平成26年12月25日付け法務省民二第852号法務省民事局長通達

 

目次

 

第6章 雑則(第141条-第146条)


(審査請求の受理)

第141条
登記官は,法第156条の審査請求について,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第9条第1項の規定に基づく審査請求書(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条及び法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成15年法務省令第11号)第3条の規定により行われた審査請求の情報の内容を印刷した書面を含む。以下同じ。)を受け取ったときは,登記事務日記帳に所要の事項を記載し,当該審査請求書にその年月日及び日記番号を記載するものとする。


(相当の処分)

第142条
登記官は,法第157条第1項の規定により相当の処分をしようとする場合には,事案の簡単なものを除き,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に内議するものとする。この場合には,審査請求書の写しのほか,審査請求に係る登記申請却下の決定書の写し,登記事項証明書,申請書の写しその他相当の処分の可否を審査するに必要な関係書類を併せて送付するものとする。
第144条第1項の規定は,登記官を監督する法務局又は地方法務局の長が前項の内議につき指示しようとする場合について準用する。
規則第186条の通知は,別記第100号様式による通知書によりするものとする。
登記官は,相当の処分をしたときは,その処分に係る却下決定の取消決定書その他処分の内容を記載した書面を2通作成して,その1通を審査請求人に交付し,他の1通を審査請求書類等つづり込み帳につづり込むものとする。
前項の場合には,登記官は,当該処分の内容を別記第101号様式による報告書により当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告するものとする。


(審査請求事件の送付)

第143条
法第157条第2項の規定による審査請求事件の送付は,別記第102号様式による送付書に意見を付してするものとする。
前項の審査請求事件の送付をする場合には,審査請求書のほか,審査請求に係る登記申請却下の決定書の写し,登記事項証明書,申請書の写しその他審査請求の理由の有無を審査するに必要な関係書類を送付するものとする。
登記官は,審査請求事件を送付した場合には,審査請求書及び送付書の各写しを日記番号の順序に従って審査請求書類等つづり込み帳につづり込むものとする。


(審査請求についての裁決)

第144条
法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をするには,次に掲げるところによるものとする。
一 地方法務局の長は,審査請求の内容に問題がある場合には,当該地方法務局を監督する法務局の長に内議すること。
二 法務局の長は,審査請求につき裁決をする場合又は内議を受けた場合において,審査請求の内容に特に問題があるときは,当職に内議すること。
法務局又は地方法務局の長は,審査請求につき裁決をしたときは,その裁決書の写しを添えて当職にその旨を報告(地方法務局の長にあっては,当該地方法務局を監督する法務局の長を経由して)するものとする。

 

 

準則145条

1.法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは,裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付するものとする。
2.登記官が前項の裁決書の謄本を受け取ったときは,登記事務日記帳に所要の事項を記載し,審査請求書類等つづり込み帳につづり込んだ審査請求書の写しの次につづり込むものとする。

 

H25-19審査請求

 

エ 法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付する。

  

正しい

  

審査請求自体が不適法であるときは,裁決でこれを却下する(法 157 条 5項)。

審査請求自体が適法であるが,審査請求に理由がないときは,裁決でこれを棄却する。

登記官の不作為についての審査請求であった場合には,登記官に不作為に係る処分についての申請を却下する処分を命じる。(法 157 条5項)

法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは,裁決書の謄本を審査請求人および登記官に交付する。(準則 145 条1項)

 

法157条 (審査請求事件の処理)

第百五十七条 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
2 登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から三日以内に、意見を付して事件を前条第一項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。
3 前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
4 前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、前項の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。
5 前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
6 前条第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五十七条第二項に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「不動産登記法第百五十七条第二項の意見」とする。

  

準則145条

1.法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは,裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付するものとする。
2.登記官が前項の裁決書の謄本を受け取ったときは,登記事務日記帳に所要の事項を記載し,審査請求書類等つづり込み帳につづり込んだ審査請求書の写しの次につづり込むものとする。

   

 

 


(登記の嘱託)

第146条
この準則に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第16条第2項において準用する場合を含むものとし,この準則中「申請」,「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託,嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成