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不動産登記事務取扱手続準則-第4章 登記手続・第1節 総則

 

目次

 

第4章 登記手続

第1節 総則

第1款 通則(第28条-第30条)


(申請の却下)

第28条
申請の却下の決定書は,申請人に交付するもののほか,登記所に保存すべきものを1通作成しなければならない。
登記官は,前項の登記所に保存すべき決定書の原本の欄外に決定告知の年月日及びその方法を記載して登記官印を押印し,これを日記番号の順序に従って決定原本つづり込み帳につづり込むものとする。
第1項の場合には,受付帳に「却下」と記録し,書面申請にあっては,申請書に却下した旨を記載し,これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
登記官は,不動産登記令(平成16年政令第379号。以下「令」という。)第4条ただし書の規定により一の申請情報によって2以上の申請がされた場合において,その一部を却下するときは,受付帳に「一部却下」と記録した上,書面申請にあっては,申請書に次の各号に掲げる却下の区分に応じ,当該各号に定める記録をしなければならない。
一 2以上の登記の目的に係る申請のうち一の登記の目的に係る申請についての却下却下に係る登記の目的についての記載の上部に,別記第43号様式による印版を押印し,当該登記の目的を記録すること。
二 2以上の不動産のうち一部についての却下却下に係る不動産の所在の記載の上部に,別記第43号様式による印版を押印すること。
規則第38条第2項の規定により申請人に送付した決定書の原本が所在不明等を理由として返送されたときでも,何らの措置を要しない。この場合において,当該返送された決定書の原本は,当該登記の申請書(電子申請にあっては,第32条第3項に規定する電子申請管理用紙)と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
登記官は,規則第38条第3項ただし書の規定により添付書面を還付しなかった場合は,申請書の適宜の余白にその理由を記載するものとする。この場合において,還付しなかった添付書面は,当該登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
捜査機関が申請書又は規則第38条第3項ただし書の規定により還付しなかった添付書面の押収をしようとするときは,これに応じるものとする。この場合には,押収に係る書面の写しを作成し,当該写しに当該捜査機関の名称及び押収の年月日を記載した上,当該書面が捜査機関から返還されるまでの間,前項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込むべき箇所に当該写しをつづり込むものとする。
法第25条第10号の規定により却下する場合には,期間満了日の翌日の日付をもってするものとする。法第23条第1項の通知(以下「事前通知」という。)を受けるべき者から申請の内容が真実でない旨の申出があったとき又は通知を受けるべき者の所在不明若しくは受取拒絶を理由に当該通知書が返戻されたときも,同様とする。

 

 

準則29条(申請の取下げ)

第29条
1.登記官は,申請が取り下げられたときは,受付帳に「取下げ」と記録しなければならない。

2.規則第39条第1項第2号に規定する書面(以下「取下書」という。)には,申請の受付の年月日及び受付番号を記載し,これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

3.登記官は,規則第39条第3項の規定により申請書を還付する場合には,第32条第1項の規定により申請書にした押印又ははり付けた書面の記載事項を朱抹しなければならない。この場合において,当該申請書に領収証書又は収入印紙がはり付けられていないときは,登記官は,取下書の適宜の箇所に「ちょう付印紙等なし」と記載し,登記官印を押印しなければならない。

4.登記官は,令第4条ただし書の規定により一の申請情報によって2以上の申請がされた場合において,その一部の取下げがあったときは,受付帳に「一部取下げ」と記録した上,書面申請にあっては,申請書に次の各号に掲げる取下げの区分に応じ,当該各号に定める記録をしなければならない。

一 2以上の登記の目的に係る申請のうち一の登記の目的に係る申請についての取下げ取下げに係る登記の目的についての記載の上部に,別記第44号様式による印版を押印し,当該登記の目的を記録すること。
二 2以上の不動産のうち一部についての取下げ取下げに係る不動産の所在の記載の上部に,別記第44号様式による印版を押印すること。

5.前項の場合において,申請情報の登録免許税に関する記録があるときは,申請人に補正させ,書面申請であるときは,当該取下げ部分のみに関する添付書面を還付するものとする。

6.前条第6項及び第7項の規定は,規則第39条第3項後段において準用する第38条第3項の規定により添付書面を還付しない場合について準用する。

 

H17-18登記申請の却下・取下げ、審査請求

 

エ 土地の分筆の登記及び当該分筆後の一の土地と他の土地との合筆の登記の申請を一の申請情報によってしたときでも、申請人は、合筆の登記の申請のみを取り下げることができる。

 

正しい

 

土地の分筆の登記及び当該分筆後の一の土地と他の土地との合筆の登記の申請を一の申請情報で申請(分合筆の登記)することができ、(令4条ただし書、規則35条1項)

このように一の申請情報によって2以上の申請がされた場合には,その一部(合筆の登記の申請のみ)を取り下げることができる。(準則29条4項)

この場合、分筆の登記の申請に補正をすることになる。

なお、合筆の登記の前提となる分筆の登記の申請のみの一部取下げは、することはできない。

 

令4条(申請情報の作成及び提供)

第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。

ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

 

規則35条(一の申請情報によって申請することができる場合)

第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
二 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
三 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
四 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
五 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
六 同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
七 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
八 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
九 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。

   

準則29条(申請の取下げ)

1.登記官は,申請が取り下げられたときは,受付帳に「取下げ」と記録しなければならない。

2.規則第39条第1項第2号に規定する書面(以下「取下書」という。)には,申請の受付の年月日及び受付番号を記載し,これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

3.登記官は,規則第39条第3項の規定により申請書を還付する場合には,第32条第1項の規定により申請書にした押印又ははり付けた書面の記載事項を朱抹しなければならない。この場合において,当該申請書に領収証書又は収入印紙がはり付けられていないときは,登記官は,取下書の適宜の箇所に「ちょう付印紙等なし」と記載し,登記官印を押印しなければならない。

4.登記官は,令第4条ただし書の規定により一の申請情報によって2以上の申請がされた場合において,その一部の取下げがあったときは,受付帳に「一部取下げ」と記録した上,書面申請にあっては,申請書に次の各号に掲げる取下げの区分に応じ,当該各号に定める記録をしなければならない。

一 2以上の登記の目的に係る申請のうち一の登記の目的に係る申請についての取下げ取下げに係る登記の目的についての記載の上部に,別記第44号様式による印版を押印し,当該登記の目的を記録すること。
二 2以上の不動産のうち一部についての取下げ取下げに係る不動産の所在の記載の上部に,別記第44号様式による印版を押印すること。

5.前項の場合において,申請情報の登録免許税に関する記録があるときは,申請人に補正させ,書面申請であるときは,当該取下げ部分のみに関する添付書面を還付するものとする。

6.前条第6項及び第7項の規定は,規則第39条第3項後段において準用する第38条第3項の規定により添付書面を還付しない場合について準用する。

  

 

H22-8登記申請の却下・取下げ、審査請求  

 

オ 一の申請情報により二以上の登記の申請を行った場合であっても、そのうちの一部の申請を取り下げることができる。

 

正しい

 

準則29条4項(申請の取下げ)

第29条
1.登記官は,申請が取り下げられたときは,受付帳に「取下げ」と記録しなければならない。

2.規則第39条第1項第2号に規定する書面(以下「取下書」という。)には,申請の受付の年月日及び受付番号を記載し,これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

3.登記官は,規則第39条第3項の規定により申請書を還付する場合には,第32条第1項の規定により申請書にした押印又ははり付けた書面の記載事項を朱抹しなければならない。この場合において,当該申請書に領収証書又は収入印紙がはり付けられていないときは,登記官は,取下書の適宜の箇所に「ちょう付印紙等なし」と記載し,登記官印を押印しなければならない。

4.登記官は,令第4条ただし書の規定により一の申請情報によって2以上の申請がされた場合において,その一部の取下げがあったときは,受付帳に「一部取下げ」と記録した上,書面申請にあっては,申請書に次の各号に掲げる取下げの区分に応じ,当該各号に定める記録をしなければならない。

一 2以上の登記の目的に係る申請のうち一の登記の目的に係る申請についての取下げ取下げに係る登記の目的についての記載の上部に,別記第44号様式による印版を押印し,当該登記の目的を記録すること。
二 2以上の不動産のうち一部についての取下げ取下げに係る不動産の所在の記載の上部に,別記第44号様式による印版を押印すること。

5.前項の場合において,申請情報の登録免許税に関する記録があるときは,申請人に補正させ,書面申請であるときは,当該取下げ部分のみに関する添付書面を還付するものとする。

6.前条第6項及び第7項の規定は,規則第39条第3項後段において準用する第38条第3項の規定により添付書面を還付しない場合について準用する。

  

 


(原本還付の旨の記載)

第30条
規則第55条第3項後段の原本還付の旨の記載は,同条第2項の謄本の最初の用紙の表面余白に別記第45号様式による印版を押印してするものとする。

第2款 受付等(第31条-第36条)


(申請の受付)

第31条
登記官は,登記の申請書の提出があったときは,直ちに,受付帳に規則第56条第1項に規定する事項のうち受付番号及び不動産所在事項を記録しなければならない。規則第56条第4項各号(第2号を除く。)の許可,命令又は通知があった場合についても,同様とする。
登記官は,2以上の申請書が同時に提出された場合には,当該2以上の申請書に係る申請に一連の受付番号を付するものとする。この場合には,法第19条第3項後段に規定する場合を除き,適宜の順序に従って受付番号を付して差し支えない。
提出された申請書類に不備な点がある場合でも,第1項の手続を省略して申請人又はその代理人にこれを返戻する取扱いは,しないものとする。
登記の申請を却下しなければならない場合であっても,登記官が相当と認めるときは,事前にその旨を申請人又は代理人に告げ,その申請の取下げの機会を設けることができる。


(申請書等の処理)

32条
登記官は,前条第1項の手続をした申請書,許可書,命令書又は通知書の1枚目の用紙の表面の余白に別記第46号様式及び別記第47号様式若しくは別記第48号様式による印版を押印して該当欄に申請の受付の年月日及び受付番号を記載し,又は別記第49号様式若しくは別記第50号様式による申請の受付の年月日及び受付番号を記載した書面をはり付けるものとする。
前項の規定により押印した印版又ははり付けた書面には,受付,調査,記入,校合等をしたごとに該当欄に取扱者が押印するものとする。
電子申請にあっては,申請ごとに印刷した申請の受付の年月日及び受付番号を表示した書面(以下「電子申請管理用紙」という。)に前項に準じた処理をするものとする。

 

 

準則33条(登記官による本人確認)

第33条
1.次に掲げる場合は,法第24条第1項の申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときに該当するものとする。
一 捜査機関その他の官庁又は公署から,不正事件が発生するおそれがある旨の通報があったとき。
二 申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者に成りすました者が申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出(以下「不正登記防止申出」という。)に基づき,第35条第7項の措置を執った場合において,当該不正登記防止申出に係る登記の申請があったとき(当該不正登記防止申出の日から3月以内に申請があった場合に限る。)。
三 同一の申請人に係る他の不正事件が発覚しているとき。
四 前の住所地への通知をした場合において,登記の完了前に,当該通知に係る登記の申請について異議の申出があったとき。
五 登記官が,登記識別情報の誤りを原因とする補正又は取下げ若しくは却下が複数回されていたことを知ったとき。
六 登記官が,申請情報の内容となった登記識別情報を提供することができない理由が事実と異なることを知ったとき。
七 前各号に掲げる場合のほか,登記官が職務上知り得た事実により,申請人となるべき者に成りすました者が申請していることを疑うに足りる客観的かつ合理的な理由があると認められるとき。

2.登記官は,登記の申請が資格者代理人によってされている場合において,本人確認の調査をすべきときは,原則として,当該資格者代理人に対し必要な情報の提供を求めるものとする。

3.規則第59条第1項の調書(以下「本人確認調書」という。)は,別記第51号様式又はこれに準ずる様式による。

4.本人確認調書は,申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。

5.登記官は,文書等の提示を求めた場合は,提示をした者の了解を得て,当該文書の写しを作成し,本人確認調書に添付するものとする。ただし,了解を得ることができない場合にあっては,文書の種類,証明書番号その他文書を特定することができる番号等の文書の主要な内容を本人確認調書に記録すれば足りる。

 

H21-14登記官による本人確認 

 

ア 所有権の登記がある土地の合筆の登記が申請された場合において、申請前3月以内に所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされているときは、登記官は、当該申請人について本人確認調査をしなければならない。

  

誤り

 

登記官は、登記の申請があった場合において、

申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、

当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならないが、(法24条)

所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請前に所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされていることは、

申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときには該当しない。(準則33条1項)

 

法24条(登記官による本人確認)

第二十四条 登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、

次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

2 登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。

 

準則33条(登記官による本人確認)

第33条
1.次に掲げる場合は,法第24条第1項の申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときに該当するものとする。
一 捜査機関その他の官庁又は公署から,不正事件が発生するおそれがある旨の通報があったとき。
二 申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者に成りすました者が申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出(以下「不正登記防止申出」という。)に基づき,第35条第7項の措置を執った場合において,当該不正登記防止申出に係る登記の申請があったとき(当該不正登記防止申出の日から3月以内に申請があった場合に限る。)。
三 同一の申請人に係る他の不正事件が発覚しているとき。
四 前の住所地への通知をした場合において,登記の完了前に,当該通知に係る登記の申請について異議の申出があったとき。
五 登記官が,登記識別情報の誤りを原因とする補正又は取下げ若しくは却下が複数回されていたことを知ったとき。
六 登記官が,申請情報の内容となった登記識別情報を提供することができない理由が事実と異なることを知ったとき。
七 前各号に掲げる場合のほか,登記官が職務上知り得た事実により,申請人となるべき者に成りすました者が申請していることを疑うに足りる客観的かつ合理的な理由があると認められるとき。

2.登記官は,登記の申請が資格者代理人によってされている場合において,本人確認の調査をすべきときは,原則として,当該資格者代理人に対し必要な情報の提供を求めるものとする。

3.規則第59条第1項の調書(以下「本人確認調書」という。)は,別記第51号様式又はこれに準ずる様式による。

4.本人確認調書は,申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。

5.登記官は,文書等の提示を求めた場合は,提示をした者の了解を得て,当該文書の写しを作成し,本人確認調書に添付するものとする。ただし,了解を得ることができない場合にあっては,文書の種類,証明書番号その他文書を特定することができる番号等の文書の主要な内容を本人確認調書に記録すれば足りる。

 

 

イ 登記官は、登記の申請が資格者代理人によってされている場合において、本人確認調査をすべきときは、原則として、まず、当該資格者代理人に対し必要な情報の提供を求める。

  

 正しい

 

準則33条(登記官による本人確認)

第33条
1.次に掲げる場合は,法第24条第1項の申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときに該当するものとする。
一 捜査機関その他の官庁又は公署から,不正事件が発生するおそれがある旨の通報があったとき。
二 申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者に成りすました者が申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出(以下「不正登記防止申出」という。)に基づき,第35条第7項の措置を執った場合において,当該不正登記防止申出に係る登記の申請があったとき(当該不正登記防止申出の日から3月以内に申請があった場合に限る。)。
三 同一の申請人に係る他の不正事件が発覚しているとき。
四 前の住所地への通知をした場合において,登記の完了前に,当該通知に係る登記の申請について異議の申出があったとき。
五 登記官が,登記識別情報の誤りを原因とする補正又は取下げ若しくは却下が複数回されていたことを知ったとき。
六 登記官が,申請情報の内容となった登記識別情報を提供することができない理由が事実と異なることを知ったとき。
七 前各号に掲げる場合のほか,登記官が職務上知り得た事実により,申請人となるべき者に成りすました者が申請していることを疑うに足りる客観的かつ合理的な理由があると認められるとき。

2.登記官は,登記の申請が資格者代理人によってされている場合において,本人確認の調査をすべきときは,原則として,当該資格者代理人に対し必要な情報の提供を求めるものとする。

3.規則第59条第1項の調書(以下「本人確認調書」という。)は,別記第51号様式又はこれに準ずる様式による。

4.本人確認調書は,申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。

5.登記官は,文書等の提示を求めた場合は,提示をした者の了解を得て,当該文書の写しを作成し,本人確認調書に添付するものとする。ただし,了解を得ることができない場合にあっては,文書の種類,証明書番号その他文書を特定することができる番号等の文書の主要な内容を本人確認調書に記録すれば足りる。

 

 


(他の登記所の登記官に対する本人確認の調査の嘱託)

第34条
登記官が本人確認の調査のため申請人等の出頭を求めた場合において,申請人等から遠隔の地に居住していること又は申請人の勤務の都合等を理由に他の登記所に出頭したい旨の申出があり,その理由が相当と認められるときは,当該他の登記所の登記官に本人確認の調査を嘱託するものとする。
前項の嘱託は,別記第52号様式による嘱託書を作成し,これに登記事項証明書及び申請書の写しのほか,委任状,印鑑証明書等の本人確認の調査に必要な添付書面の写しを添付して,当該他の登記所に送付する方法によって行うものとする。
第1項の嘱託を受けた登記官が作成した本人確認調書は,調査終了後,嘱託書と共に嘱託をした登記所に送付するものとする。

 

 

準則35条(不正登記防止申出)

第35条
1.不正登記防止申出は,

登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人

又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)

が登記所に出頭してしなければならない。

ただし,その者が登記所に出頭することができない止むを得ない事情があると認められる場合には,委任による代理人が登記所に出頭してすることができる。

2.不正登記防止申出は,別記第53号様式又はこれに準ずる様式による申出書を登記官に提出してするものとする。
3.前項の申出書には,登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人が記名押印するとともに,次に掲げる書面を添付するものとする。ただし,登記申請における添付書面の扱いに準じて,次に掲げる添付書面を省略することができる。
一 登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑証明書
二 登記名義人又はその一般承継人が法人であるときは,当該法人の代表者の資格を証する書面
三 代理人によって申出をするときは,当該代理人の権限を証する書面
4.登記官は,不正登記防止申出があった場合には,当該申出人が申出に係る登記の登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人本人であること,当該申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応する措置を採っていることを確認しなければならない。この場合において,本人であることの確認は,必要に応じ規則第72条第2項各号に掲げる方法により行うものとし,登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と異なるときは,氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏を証する書面の提出も求めるものとする。
5登記官は,不正登記防止申出を受けたときは,不正登記防止申出書類つづり込み帳に第2項の申出書及びその添付書面等の関係書類をつづり込むものとする。
6.前項の場合は,不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に,申出に係る不動産の不動産所在事項,申出人の氏名及び申出の年月日を記載するものとする。
7.登記官は,不正登記防止申出があった場合において,これを相当と認めるときは,前項の目録に本人確認の調査を要する旨を記載するものとする。
8.不正登記防止申出の日から3月以内に申出に係る登記の申請があったときは,速やかに,申出をした者にその旨を適宜の方法で通知するものとする。本人確認の調査を完了したときも,同様とする。
9.登記官は,不正登記防止申出に係る登記を完了したときは,第2項の申出書を不正登記防止申出書類つづり込み帳から除却し,申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。この場合には,不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に,登記を完了した旨及び除却の年月日を記載するものとする。

 

 H21-14登記官による本人確認

 

ウ 本人確認調査の契機とするための不正登記防止の申出は、申出書を送付することによってすることができる。

  

誤り

 

登記官の本人確認調査の契機とするため、不正登記防止申出の取扱いが定められたが、(平成17・2・25民二457号通達第1・2・⑴)

不正登記防止申出は、登記所に出頭してしなければならない。(準則35条1項)

 

平成17・2・25民二457号通達第1・2・⑴

第1 法の施行に伴う登記事務の取扱い

2 不正登記防止申出の取扱い

(1)登記官の本人確認調査の契機とするため、不正登記防止申出の取扱いが定められた(準則第35条)。申出を受ける場合は、申出人に、当該申出があったことのみにより申出に係る登記の申請を却下するものではないこと等不正登記防止申出の取扱いの趣旨を十分に説明することを要する。 

 

準則35条(不正登記防止申出)

第35条
1.不正登記防止申出は,

登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人

又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)

が登記所に出頭してしなければならない。

ただし,その者が登記所に出頭することができない止むを得ない事情があると認められる場合には,委任による代理人が登記所に出頭してすることができる。

2.不正登記防止申出は,別記第53号様式又はこれに準ずる様式による申出書を登記官に提出してするものとする。
3.前項の申出書には,登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人が記名押印するとともに,次に掲げる書面を添付するものとする。ただし,登記申請における添付書面の扱いに準じて,次に掲げる添付書面を省略することができる。
一 登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑証明書
二 登記名義人又はその一般承継人が法人であるときは,当該法人の代表者の資格を証する書面
三 代理人によって申出をするときは,当該代理人の権限を証する書面
4.登記官は,不正登記防止申出があった場合には,当該申出人が申出に係る登記の登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人本人であること,当該申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応する措置を採っていることを確認しなければならない。この場合において,本人であることの確認は,必要に応じ規則第72条第2項各号に掲げる方法により行うものとし,登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と異なるときは,氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏を証する書面の提出も求めるものとする。
5登記官は,不正登記防止申出を受けたときは,不正登記防止申出書類つづり込み帳に第2項の申出書及びその添付書面等の関係書類をつづり込むものとする。
6.前項の場合は,不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に,申出に係る不動産の不動産所在事項,申出人の氏名及び申出の年月日を記載するものとする。
7.登記官は,不正登記防止申出があった場合において,これを相当と認めるときは,前項の目録に本人確認の調査を要する旨を記載するものとする。
8.不正登記防止申出の日から3月以内に申出に係る登記の申請があったときは,速やかに,申出をした者にその旨を適宜の方法で通知するものとする。本人確認の調査を完了したときも,同様とする。
9.登記官は,不正登記防止申出に係る登記を完了したときは,第2項の申出書を不正登記防止申出書類つづり込み帳から除却し,申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。この場合には,不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に,登記を完了した旨及び除却の年月日を記載するものとする。

 

 

 

 

(補正期限の連絡等)

第36条
登記官は,電子申請についての不備が補正することができるものである場合において,登記官が定めた補正を認める相当期間を当該申請の申請人に告知するときは,次に掲げる事項を記録した補正のお知らせを作成して,登記・供託オンライン申請システムに掲示してするものとする。
一 補正を要する事項
二 補正期限の年月日
三 補正期限内に補正がされなければ,申請を却下する旨
四 補正の方法
五 管轄登記所の電話番号
登記官は,書面申請についての不備が補正することができるものである場合において,登記官が定めた補正を認める相当期間を当該申請の申請人に告知するときは,電話その他の適宜の方法により第1項各号に掲げる事項を連絡してするものとする。
申請書又は添付書面の不備を補正させる場合は,登記官の面前でさせるものとする。この場合において,当該書面が資格者代理人の作成によるものであるときは,当該資格者代理人本人に補正させるものとする。
申請の不備の内容が規則第34条第1項各号に掲げる事項に関するものであるときその他の法第25条に規定する却下事項に該当しないときは,補正の対象としない。申請情報の内容に不備があっても,添付情報(公務員が職務上作成したものに限る。)により補正すべき内容が明らかなときも,同様とする。
補正期限内に補正されず,又は取り下げられなかった申請は,当該期限の経過後に却下するものとする。

第3款 登記識別情報(第37条-第41条)


(登記識別情報の通知)

第37条
登記識別情報の通知は,登記識別情報のほか,次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。
一 不動産所在事項及び不動産番号
二 申請の受付の年月日及び受付番号又は順位番号並びに規則第147条第2項の符号
三 登記の目的
四 登記名義人の氏名又は名称及び住所
五 当該登記識別情報その他の登記官の使用に係る電子計算機において登記名義人を識別するために必要な情報を表すバーコードその他これに類する符号
規則第63条第1項第2号又は同条第3項に規定する登記識別情報を記載した書面(以下「登記識別情報通知書」という。)は,別記第54号様式によるものとし,同条第2項の措置として,登記識別情報及び前項第5号に規定するバーコードその他これに類する符号を記載した部分が見えないように用紙を折り込みこれを被覆し,その縁をのり付けするものとする。
登記識別情報通知書は,申請人に交付するまでの間,厳重に管理しなければならない。
登記識別情報通知書を登記所において交付する場合には,交付を受ける者に,当該登記の申請書に押印したものと同一の印を登記識別情報通知書交付簿に押印させて,登記識別情報を交付することができる者であることを確認するとともに,当該登記識別情報通知書を受領した旨を明らかにさせるものとする。
前項の場合において,登記官が必要と認めるときは,身分証明書等の文書の提示を求める方法により,登記識別情報を交付することができる者であるか否かを確認し,その際,交付を受ける者の了解を得て,当該文書の写しを作成し,登記識別情報通知書交付簿に添付するものとする。ただし,了解を得ることができない場合にあっては,文書の種類,証明書の番号その他文書を特定することができる番号等の文書の主要な記載内容を登記識別情報通知書交付簿に記載するものとする。
登記識別情報通知書を送付の方法により交付する場合には,登記識別情報通知書交付簿に登記識別情報通知書を送付した旨を記載するものとする。
(登記識別情報を廃棄する場合)

第38条
登記官は,規則第64条第3項の規定により同条第1項第2号に規定する登記識別情報又は同項第3号に規定する登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には,登記識別情報通知書交付簿にその旨を記載し,当該登記識別情報通知書を廃棄するものとする。
前項の規定により規則第64条第1項第2号に規定する登記識別情報又は同項第3号に規定する登記識別情報を記載した書面を廃棄するときは,廃棄後において,登記識別情報が部外者に知られないような方法によらなければならない。


(登記識別情報の失効の申出)

第39条
登記官は,登記識別情報の失効の申出を受けたときは,受付帳に当該失効の申出に係る受付番号を記録する方法により受け付けなければならない。
登記官は,前項の申出があった場合において,当該申出を相当と認めるときは,登記識別情報を失効させる措置を採らなければならない。
前項の措置は,当該失効の申出の受付の前に同一の不動産について受け付けられた登記の申請がある場合には,当該申請に基づく登記の処理をした後でなければ,することができない。

 

 

準則40条(登記識別情報に関する証明)

第40条
1.登記官は,令第22条第1項に規定する登記識別情報に関する証明(登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明を除く。)の請求があった場合において,提供された登記識別情報が請求に係る登記についてのものであり,かつ,失効していないときは,請求に係る登記を表示した上,「上記の登記について平成何年何月何日受付第何号の請求により提供された登記識別情報は,当該登記に係るものであり,失効していないことを証明する。」旨の認証文を付すものとする。ただし,有効であることの証明ができないときは,次の各号に掲げる事由の区分に応じて,それぞれ当該各号に定める認証文を付して,有効であることの証明ができない理由を明らかにするものとする。
一 請求に係る登記があり,かつ,当該登記の登記名義人についての登記識別情報が失効していないが,当該登記の登記名義人についての登記識別情報と提供された登記識別情報とが一致しないとき。 「上記の登記について平成何年何月何日受付第何号の請求により提供された登記識別情報は,正しい登記識別情報と一致しません。」
二 請求に係る登記があるが,当該登記の登記名義人についての登記識別情報が通知されず,又は失効しているとき。 「上記の登記に係る登記識別情報が通知されず,又は失効しています。」
三 請求に係る登記があるが,請求人が登記名義人又はその一般承継人であることが確認することができないとき。 「別添の請求番号何番の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,請求人は,請求人としての適格があると認められません。」
(注)別添として,請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。なお,請求情報において明らかにされた各不動産を特定するための番号(請求番号)により証明に係る不動産及び登記を特定するものとする。
四 請求に係る登記がないとき。 「別添の請求番号何番の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,請求に係る登記はありません。」
(注)別添として,請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。なお,請求情報において明らかにされた各不動産を特定するための番号(請求番号)により証明に係る不動産及び登記を特定するものとする。
五 前各号の場合以外の理由により証明することができないとき。 これらの例にならって,例えば,登記手数料の納付がないなど具体的な理由を認証文に示して明らかにするものとする。

2.登記官は,令第22条第1項に規定する登記識別情報に関する証明のうち

登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明の請求があった場合において,

請求に係る登記の登記名義人についての登記識別情報が通知されず,又は失効しているときは,

請求に係る登記を表示した上,「上記の登記に係る登記識別情報が通知されず,又は失効しています。」旨の認証文を付すものとする。

ただし,登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明ができないときは,次の各号に掲げる事由の区分に応じて,それぞれ当該各号に定める認証文を付して,登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明ができない理由を明らかにするものとする。

一 請求に係る登記があるが,当該登記の登記名義人についての登記識別情報が通知され,かつ,失効していないとき 「上記の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,次の理由により,証明することはできません。
 当該登記に係る登記識別情報が通知され,かつ,失効していません。
 (注)この証明は,上記請求において登記識別情報が提供されていないため,当該登記に係る登記識別情報が通知され,かつ,失効していない事実のみを証明するものであり,特定の登記識別情報が当該登記に係る登記識別情報として有効であることを証明するものではありません。」
二 請求に係る登記があるが,請求人が登記名義人又はその一般承継人であることが確認することができないとき。 「別添の請求番号何番の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,請求人は,請求人としての適格があると認められません。」
(注)別添として,請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。なお,請求情報において明らかにされた各不動産を特定するための番号(請求番号)により証明に係る不動産及び登記を特定するものとする。
三 請求に係る登記がないとき。 「別添の請求番号何番の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,請求に係る登記はありません。」
(注)別添として,請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。なお,請求情報において明らかにされた各不動産を特定するための番号(請求番号)により証明に係る不動産及び登記を特定するものとする。
四 前3号の場合以外の理由により証明することができないとき。 これらの例にならって,例えば,登記手数料の納付がないなど具体的な理由を認証文に示して明らかにするものとする。

3.前条第1項の規定は前2項の証明の請求を受けた場合に,第126条第1項の規定は前2項の証明の請求書を受け付けた場合について準用する。

4.第1項の証明は,当該登記識別情報に関する証明の請求の受付の前に同一の登記識別情報について受け付けられた失効の申出がある場合には,当該申出に基づく措置をした後でなければ,することができない。

 

H21-6登記識別情報に関する証明

 

ウ 登記識別情報に関する証明は、提供する登記識別情報が有効であることのほか、登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることについても請求することができる。

 

正しい

 

令22条(登記識別情報に関する証明)

第二十二条 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。
2 法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の証明に関し必要な事項は、法務省令で定める。

 

準則40条(登記識別情報に関する証明)

第40条
1.登記官は,令第22条第1項に規定する登記識別情報に関する証明(登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明を除く。)の請求があった場合において,提供された登記識別情報が請求に係る登記についてのものであり,かつ,失効していないときは,請求に係る登記を表示した上,「上記の登記について平成何年何月何日受付第何号の請求により提供された登記識別情報は,当該登記に係るものであり,失効していないことを証明する。」旨の認証文を付すものとする。ただし,有効であることの証明ができないときは,次の各号に掲げる事由の区分に応じて,それぞれ当該各号に定める認証文を付して,有効であることの証明ができない理由を明らかにするものとする。
一 請求に係る登記があり,かつ,当該登記の登記名義人についての登記識別情報が失効していないが,当該登記の登記名義人についての登記識別情報と提供された登記識別情報とが一致しないとき。 「上記の登記について平成何年何月何日受付第何号の請求により提供された登記識別情報は,正しい登記識別情報と一致しません。」
二 請求に係る登記があるが,当該登記の登記名義人についての登記識別情報が通知されず,又は失効しているとき。 「上記の登記に係る登記識別情報が通知されず,又は失効しています。」
三 請求に係る登記があるが,請求人が登記名義人又はその一般承継人であることが確認することができないとき。 「別添の請求番号何番の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,請求人は,請求人としての適格があると認められません。」
(注)別添として,請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。なお,請求情報において明らかにされた各不動産を特定するための番号(請求番号)により証明に係る不動産及び登記を特定するものとする。
四 請求に係る登記がないとき。 「別添の請求番号何番の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,請求に係る登記はありません。」
(注)別添として,請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。なお,請求情報において明らかにされた各不動産を特定するための番号(請求番号)により証明に係る不動産及び登記を特定するものとする。
五 前各号の場合以外の理由により証明することができないとき。 これらの例にならって,例えば,登記手数料の納付がないなど具体的な理由を認証文に示して明らかにするものとする。

2.登記官は,令第22条第1項に規定する登記識別情報に関する証明のうち

登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明の請求があった場合において,

請求に係る登記の登記名義人についての登記識別情報が通知されず,又は失効しているときは,

請求に係る登記を表示した上,「上記の登記に係る登記識別情報が通知されず,又は失効しています。」旨の認証文を付すものとする。

ただし,登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明ができないときは,次の各号に掲げる事由の区分に応じて,それぞれ当該各号に定める認証文を付して,登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明ができない理由を明らかにするものとする。

一 請求に係る登記があるが,当該登記の登記名義人についての登記識別情報が通知され,かつ,失効していないとき 「上記の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,次の理由により,証明することはできません。
 当該登記に係る登記識別情報が通知され,かつ,失効していません。
 (注)この証明は,上記請求において登記識別情報が提供されていないため,当該登記に係る登記識別情報が通知され,かつ,失効していない事実のみを証明するものであり,特定の登記識別情報が当該登記に係る登記識別情報として有効であることを証明するものではありません。」
二 請求に係る登記があるが,請求人が登記名義人又はその一般承継人であることが確認することができないとき。 「別添の請求番号何番の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,請求人は,請求人としての適格があると認められません。」
(注)別添として,請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。なお,請求情報において明らかにされた各不動産を特定するための番号(請求番号)により証明に係る不動産及び登記を特定するものとする。
三 請求に係る登記がないとき。 「別添の請求番号何番の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,請求に係る登記はありません。」
(注)別添として,請求情報又は請求情報を記載した書面を添付する。なお,請求情報において明らかにされた各不動産を特定するための番号(請求番号)により証明に係る不動産及び登記を特定するものとする。
四 前3号の場合以外の理由により証明することができないとき。 これらの例にならって,例えば,登記手数料の納付がないなど具体的な理由を認証文に示して明らかにするものとする。

3.前条第1項の規定は前2項の証明の請求を受けた場合に,第126条第1項の規定は前2項の証明の請求書を受け付けた場合について準用する。

4.第1項の証明は,当該登記識別情報に関する証明の請求の受付の前に同一の登記識別情報について受け付けられた失効の申出がある場合には,当該申出に基づく措置をした後でなければ,することができない。

 

  

 


(登記識別情報の管理)

第41条
登記所の職員は,申請人から提供を受けた登記識別情報を部外者に知られないように厳重に管理しなければならない。
書面申請により提供された登記識別情報について審査したときは,その結果を印刷し,これを申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
当該登記の申請が却下又は取下げとなった場合において,申請人から申請書に添付した登記識別情報通知書を還付してほしい旨の申出があったときは,当該登記識別情報通知書を還付するものとする。この場合には,当該登記識別情報通知書を封筒に入れて封をした上,とじ代に登記官の職印で契印して還付するものとする。
第1項の規定は,登記識別情報に関する証明の請求において請求人から提供を受けた登記識別情報の管理について準用する。
第38条第2項の規定は,規則第69条の規定により登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合について準用する。

第4款 登記識別情報の提供がない場合の手続(第42条-第49条)

 

準則42条(登記識別情報を提供することができない正当な理由)

1.法第22条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合とは,次に掲げる場合とする。
一 登記識別情報が通知されなかった場合
二 登記識別情報の失効の申出に基づき,登記識別情報が失効した場合
三 登記識別情報を失念した場合
四 登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合
五 登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合
2.申請人が法第22条に規定する申請をする場合において,登記識別情報を提供することなく,かつ,令第3条第12号に規定する登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容としていないときは,登記官は,直ちに法第25条第9号の規定により登記の申請を却下することなく,申請人に補正を求めるものとする。

 

H19-17添付情報・登記識別情報(登記済証)

 

エ 登記識別情報が通知されなかった場合及び登記識別情報の失効の申出に基づいて登記識別情報が失効した場合に限り、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に該当するとして登記識別情報の提供をすることなく登記の申請をすることができる。

 

誤り

 

一 登記識別情報が通知されなかった場合
二 登記識別情報の失効の申出に基づき,登記識別情報が失効した場合
三 登記識別情報を失念した場合

これらの場合のほか、電子申請をする場合において、登記済証を所持している場合(申請人が所有権の登記を受けた時期が、登記所が不動産登記法附則第6条の指定前であった場合)も、

登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に該当する。(準則42条1項、平成17・2・25民二457号通達第1・3・ ⑵) 

 

法22条(登記識別情報の提供)

第二十二条 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。

ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

 

準則42条(登記識別情報を提供することができない正当な理由)

1.法第22条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合とは,次に掲げる場合とする。
一 登記識別情報が通知されなかった場合
二 登記識別情報の失効の申出に基づき,登記識別情報が失効した場合
三 登記識別情報を失念した場合
四 登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合
五 登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合
2.申請人が法第22条に規定する申請をする場合において,登記識別情報を提供することなく,かつ,令第3条第12号に規定する登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容としていないときは,登記官は,直ちに法第25条第9号の規定により登記の申請を却下することなく,申請人に補正を求めるものとする。

 

平成17・2・25民二457号通達

第1 法の施行に伴う登記事務の取扱い

 3 登記義務者の権利に関する登記済証の取扱い 

(2)第6条指定がされた後に法第22条ただし書に規定する「登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合」は、準則第43条第1項各号に掲げる場合のほか、電子申請をする場合において、登記済証を所持しているときとする。 

 

 

 

H22-19添付情報・登記識別情報

 

イ 所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合において、登記識別情報を失念したときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるということはできない。

 

誤り

 

所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合において、

登記識別情報を失念したときは、

登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に該当する。

 

法22条(登記識別情報の提供)

第二十二条 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。

ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

 

準則42条(登記識別情報を提供することができない正当な理由)

第42条
1.法第22条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合とは,次に掲げる場合とする。
一 登記識別情報が通知されなかった場合
二 登記識別情報の失効の申出に基づき,登記識別情報が失効した場合
三 登記識別情報を失念した場合
四 登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合
五 登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合
2.申請人が法第22条に規定する申請をする場合において,登記識別情報を提供することなく,かつ,令第3条第12号に規定する登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容としていないときは,登記官は,直ちに法第25条第9号の規定により登記の申請を却下することなく,申請人に補正を求めるものとする。

 

 

H24-4申請情報

 

ウ 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。

 

誤り

 

登記識別情報(登記済証)の提供を要する登記を申請する場合、

登記識別情報(登記済証)を提供することができない正当な理由がある場合は, 提供することを要しないとされるが、(法22条ただし書)

その理由を申請情報の内容としなければならない。(令3条12号)

正当な理由として,不通知,失効,失念などがある。(準則42条1項)

 

法22条(登記識別情報の提供)

第二十二条 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。

ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

   

令3条(申請情報)

第三条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
五 登記の目的
六 登記原因及びその日付(所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、法第七十四条第二項の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限る。)
七 土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
イ 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
ロ 地番(土地の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
ハ 地目
ニ 地積
八 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
イ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
ロ 家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。)を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
ハ 建物の種類、構造及び床面積
ニ 建物の名称があるときは、その名称
ホ 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
ヘ 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。)を除く。)
ト 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
九 表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、表題部所有者又は登記名義人となる者が二人以上であるときは、当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分
十 法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
十一 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
イ 申請人が登記権利者又は登記義務者登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないとき(第四号並びにロ及びハの場合を除く。)は、登記権利者登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所
ロ 法第六十二条の規定により登記を申請するときは、申請人が登記権利者登記義務者又は登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
ハ ロの場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
ニ 登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め
ホ 権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部
ヘ 敷地権付き区分建物についての所有権、一般の先取特権、質権又は抵当権に関する登記(法第七十三条第三項ただし書に規定する登記を除く。)を申請するときは、次に掲げる事項
(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
(2) 敷地権の種類及び割合
十二 申請人が法第二十二条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由
十三 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項

  

準則42条(登記識別情報を提供することができない正当な理由)

1.法第22条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合とは,次に掲げる場合とする。
一 登記識別情報が通知されなかった場合
二 登記識別情報の失効の申出に基づき,登記識別情報が失効した場合
三 登記識別情報を失念した場合
四 登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合
五 登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合
2.申請人が法第22条に規定する申請をする場合において,登記識別情報を提供することなく,かつ,令第3条第12号に規定する登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容としていないときは,登記官は,直ちに法第25条第9号の規定により登記の申請を却下することなく,申請人に補正を求めるものとする。

 

 

 


(事前通知)

第43条
事前通知は,別記第55号様式の通知書(以下「事前通知書」という。)によるものとする。
登記官は,法第22条に規定する登記義務者が法人である場合において,事前通知をするときは,事前通知書を当該法人の主たる事務所にあてて送付するものとする。ただし,申請人から事前通知書を法人の代表者の住所にあてて送付を希望する旨の申出があったときは,その申出に応じて差し支えない。


(事前通知書のあて先の記載)

第44条
事前通知書を送付する場合において,申請人から,申請情報の内容とした申請人の住所に,例えば,「何アパート内」又は「何某方」と付記して事前通知書を送付されたい旨の申出があったときは,その申出に応じて差し支えない。
前項の規定は,前条第2項ただし書の場合について準用する。


(事前通知書の再発送)

第45条
事前通知書が受取人不明を理由に返送された場合において,規則第70条第8項に規定する期間の満了前に申請人から事前通知書の再発送の申出があったときは,その申出に応じて差し支えない。この場合には,同項に規定する期間は,最初に事前通知書を発送した日から起算するものとする。


(相続人等からの申出)

第46条
事前通知をした場合において,通知を受けるべき者が死亡したものとしてその相続人全員から相続があったことを証する情報を提供するとともに,電子申請にあっては当該申請人の相続人が規則第70条第2項の通知番号等を特定する情報及び当該登記申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上,登記所に送信したとき,書面申請にあっては当該申請人の相続人が規則第70条第1項の書面に登記申請の内容が真実である旨を記載し,記名押印した上,印鑑証明書を添付して登記所に提出したときは,その申出を適法なものとして取り扱って差し支えない。
法人の代表者に事前通知をした場合において,その法人の他の代表者から,当該他の代表者の資格を証する書面及び規則第70条第1項の書面に登記申請の内容が真実である旨を記載し,記名押印した上,印鑑証明書を添付して同項の申出があったときも,前項と同様とする。


(事前通知書の保管)

第47条
登記申請の内容が真実である旨の記載がある事前通知書は,当該登記の申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。


(前の住所地への通知方法等)

第48条
前の住所地への通知は,別記第56号様式の書面によってするものとする。
前の住所地への通知は,登記義務者の住所についての変更の登記又は更正の登記であって,その登記の受付の日が規則第71条第2項第2号に規定する期間を経過しないものが2以上あるときは,当該登記による変更前又は更正前のいずれの住所にもしなければならない。
第1項の通知が返送されたときは,当該登記の申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。

 

 

準則49条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

1.規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識があるときとは,次に掲げるときのうちのいずれかとする。
一 資格者代理人が,当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について,資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
二 資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り,かつ,当該申請人との間に親族関係,1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。

2.規則第72条第3項の資格者代理人であることを証する情報は,次に掲げるものとする。
一 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書
二 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第28条第2項又は土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)第26条第2項の規定により法務大臣が指定するものに限る。)
三 当該資格者代理人が所属する司法書士会,土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書
四 電子認証登記所が発行した電子証明書
五 登記所が発行した印鑑証明書

3.前項第3号及び第5号の証明書は,発行後3月以内のものであることを要する。

4.登記官は,本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には,事前通知の手続を採るものとする。

 

H18-16添付情報・本人確認情報

 

教授: 1か月前に登記の申請を代理したことにより、氏名及び住所を知り、かつ、面識を得た者から、再び登記の申請の代理を依頼され、本人確認情報を作成するときは、どのようにする必要がありますか。
学生:イ その場合は、資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときに当たりますから、運転免許証等による確認は必要ありませんが、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯を明らかにしなければなりません。

   

誤り

 

規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識があるときとは,次のいずれかとする。(準則49条1項)

一 資格者代理人が,当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について,資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
二 資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り,かつ,当該申請人との間に親族関係,1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。

本肢のように、1か月前に登記の申請を代理したことにより、氏名及び住所を知り、かつ、面識を得たというだけでは、

規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識があるときには当たらない。

 

規則72条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

第七十二条 法第二十三条第四項第一号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。
一 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況
二 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
三 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由
2 前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
一 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書道路交通法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
二 国民健康保険、健康保険、船員保険後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳身体障害者手帳精神障害者保健福祉手帳療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法
三 前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法
3 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。

 

準則49条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

第49条
1.規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識があるときとは,次に掲げるときのうちのいずれかとする。
一 資格者代理人が,当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について,資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
二 資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り,かつ,当該申請人との間に親族関係,1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。

2.規則第72条第3項の資格者代理人であることを証する情報は,次に掲げるものとする。
一 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書
二 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第28条第2項又は土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)第26条第2項の規定により法務大臣が指定するものに限る。)
三 当該資格者代理人が所属する司法書士会,土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書
四 電子認証登記所が発行した電子証明書
五 登記所が発行した印鑑証明書

3.前項第3号及び第5号の証明書は,発行後3月以内のものであることを要する。

4.登記官は,本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には,事前通知の手続を採るものとする。

  

教授: 本人確認情報を提供するときに、併せて提供しなければならない情報はありますか。
学生:エ 本人確認情報を提供する資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を提供しなければなりません。例えば、所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書がこれに当たります。

   

正しい

 

資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、

当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。(規則72条3項)

この情報は、準則49条2項で以下のものとされる。

一 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書
二 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書
三 当該資格者代理人が所属する司法書士会,土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書(発行後3月以内のもの)
四 電子認証登記所が発行した電子証明書
五 登記所が発行した印鑑証明書(発行後3月以内のもの)

 

規則72条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

第七十二条 法第二十三条第四項第一号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。
一 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況
二 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
三 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由
2 前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
一 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書道路交通法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
二 国民健康保険、健康保険、船員保険後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳身体障害者手帳精神障害者保健福祉手帳療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法
三 前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法
3 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。

 

準則49条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

1.規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識があるときとは,次に掲げるときのうちのいずれかとする。
一 資格者代理人が,当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について,資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
二 資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り,かつ,当該申請人との間に親族関係,1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。

2.規則第72条第3項の資格者代理人であることを証する情報は,次に掲げるものとする。
一 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書
二 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第28条第2項又は土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)第26条第2項の規定により法務大臣が指定するものに限る。)
三 当該資格者代理人が所属する司法書士会,土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書
四 電子認証登記所が発行した電子証明書
五 登記所が発行した印鑑証明書

3.前項第3号及び第5号の証明書は,発行後3月以内のものであることを要する。

4.登記官は,本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には,事前通知の手続を採るものとする。

 

  

H21-9添付情報・有効期間

登記の申請をする場合における添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、作成後3月以内のものでなければならないものは、どれか。

 

 ア 建物の表題登記の申請に当たり、表題部所有者の住所を証する情報として提供された、市町村長が作成した当該表題部所有者についての住民票の写し

  

有効期間の定めはない

 

   

イ 建物の表題登記の申請に当たり、表題部所有者の所有権を証する情報として工事施工会社作成の工事完了引渡証明書と併せて提供された、当該工事施工会社の代表者の印鑑の証明書

  

有効期間の定めはない

 

  

ウ 合筆の登記の申請に当たり、登記識別情報を提供することができない場合に、当該登記の申請代理人である土地家屋調査士が作成した本人確認情報と併せて提供された、所属土地家屋調査士会が発行した当該土地家屋調査士の職印に関する証明書

   

作成後3月以内のものでなければならない

 

準則49条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

第49条
1.規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識があるときとは,次に掲げるときのうちのいずれかとする。
一 資格者代理人が,当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について,資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
二 資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り,かつ,当該申請人との間に親族関係,1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。

2.規則第72条第3項の資格者代理人であることを証する情報は,次に掲げるものとする。
一 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書
二 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第28条第2項又は土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)第26条第2項の規定により法務大臣が指定するものに限る。)
三 当該資格者代理人が所属する司法書士会,土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書
四 電子認証登記所が発行した電子証明書
五 登記所が発行した印鑑証明書

3.前項第3号及び第5号の証明書は,発行後3月以内のものであることを要する。

4.登記官は,本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には,事前通知の手続を採るものとする。

  

エ 分筆の登記の申請に当たり、抵当権の消滅承諾書として会社である抵当権者が作成した抵当権放棄証書と併せて提供された、当該抵当権者の代表者の印鑑の証明書

  

有効期間の定めはない

 

  

オ 法定代理人による地目の変更の登記の申請に当たり、当該法定代理人の権限を証する情報として提供された、市町村長が作成した当該申請者本人についての戸籍謄本

  

作成後3月以内のものでなければならない

  

令17条(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)

第十七条 第七条第一項第一号ロ又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、

作成後三月以内のものでなければならない。

2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

 
令7条(添付情報)

第七条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報

イ 会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報

二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報

三 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
四 法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第十六条第二項及び第十七条第一項を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
五 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
イ 法第六十二条の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ロ 登記原因を証する情報。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。
(1) 法第六十三条第一項に規定する確定判決による登記を申請するとき 執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。以下同じ。)
(2) 法第百八条に規定する仮登記を命ずる処分があり、法第百七条第一項の規定による仮登記を申請するとき 当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本
ハ 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
六 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
2 前項第一号及び第二号の規定は、不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
3 次に掲げる場合には、第一項第五号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
一 所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。)
二 法第百十一条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合
三 法第百十一条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
四 法第百十三条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合

 

  

H25-6本人確認情報

 

ア 土地家屋調査士Aが本人確認情報を提供するときは、Aが登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。

 

誤り

  

資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならず、(規則 72条3項)

調査士が資格者代理人である場合、発行後3月以内の調査士会が発行した職印証明書、または調査士会連合会が発行した電子証明書(期限なし)を提供する。(準則 49条2項・3項)

 

規則72条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

第七十二条 法第二十三条第四項第一号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。
一 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況
二 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
三 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由
2 前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
一 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書道路交通法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
二 国民健康保険、健康保険、船員保険後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳身体障害者手帳精神障害者保健福祉手帳療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法
三 前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法
3 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。

 

準則49条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

1.規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識があるときとは,次に掲げるときのうちのいずれかとする。
一 資格者代理人が,当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について,資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
二 資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り,かつ,当該申請人との間に親族関係,1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。

2.規則第72条第3項の資格者代理人であることを証する情報は,次に掲げるものとする。
一 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書
二 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第28条第2項又は土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)第26条第2項の規定により法務大臣が指定するものに限る。)
三 当該資格者代理人が所属する司法書士会,土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書
四 電子認証登記所が発行した電子証明書
五 登記所が発行した印鑑証明書

3.前項第3号及び第5号の証明書は,発行後3月以内のものであることを要する。

4.登記官は,本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には,事前通知の手続を採るものとする。

 

 

ウ 土地家屋調査士Aが登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請の申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるときは、 本人確認情報として明らかにすべき「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき」に当たる。

  

 正しい

 

資格代理人が申人の氏名を知り,かつ,当該申請人と識があるときというのは、

登記の申請の依頼を受ける以前から氏名および住所を知っ いた場合や,1年以上にわたり,取引関係その他の安定した継続的な関の存在があるとき(準則 491項2号)、

または、3月以前に当該申 請人につて,資格者代して本人確認情報を提供し登記の申請をしたとき(準則 49条1項1号)である。

 

準則49条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

1.規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識があるときとは,次に掲げるときのうちのいずれかとする。
一 資格者代理人が,当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について,資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
二 資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り,かつ,当該申請人との間に親族関係,1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。

2.規則第72条第3項の資格者代理人であることを証する情報は,次に掲げるものとする。
一 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書
二 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第28条第2項又は土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)第26条第2項の規定により法務大臣が指定するものに限る。)
三 当該資格者代理人が所属する司法書士会,土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書
四 電子認証登記所が発行した電子証明書
五 登記所が発行した印鑑証明書

3.前項第3号及び第5号の証明書は,発行後3月以内のものであることを要する。

4.登記官は,本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には,事前通知の手続を採るものとする。

 

 

 

オ 土地家屋調査士Aが甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をそれらの土地の所有権の登記名義人であるBから依頼を受けた場合において、当該申請の半年前に、AがBからその所有に係る丙土地を丁土地に合筆する合筆の登記の申請を依頼され、本人確認情報を提供してその申請をしていたときは、甲土地及び乙土地に係る合筆の登記の申請において提供する本人確認情報として明らかにすべき「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき」に当たる。

  

 正しい

 

資格代理人が申人の氏名を知り,かつ,当該申請人と識があるときというのは、

登記の申請の依頼を受ける以前から氏名および住所を知っ いた場合や,1年以上にわたり,取引関係その他の安定した継続的な関の存在があるとき(準則 491項2号)、

または、3月以前に当該申 請人につて,資格者代して本人確認情報を提供し登記の申請をしたとき(準則 49条1項1号)である。

 

準則49条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

1.規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識があるときとは,次に掲げるときのうちのいずれかとする。
一 資格者代理人が,当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について,資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
二 資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り,かつ,当該申請人との間に親族関係,1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。

2.規則第72条第3項の資格者代理人であることを証する情報は,次に掲げるものとする。
一 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書
二 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第28条第2項又は土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)第26条第2項の規定により法務大臣が指定するものに限る。)
三 当該資格者代理人が所属する司法書士会,土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書
四 電子認証登記所が発行した電子証明書
五 登記所が発行した印鑑証明書

3.前項第3号及び第5号の証明書は,発行後3月以内のものであることを要する。

4.登記官は,本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には,事前通知の手続を採るものとする。

 

 

第5款 土地所在図等(第50条-第58条)


(地積測量図における筆界点の記録方法)

第50条
地積測量図に規則第77条第1項第8号の規定により基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合には,当該基本三角点等に符号を付した上,地積測量図の適宜の箇所にその符号,基本三角点等の名称及びその座標値も記録するものとする。
地積測量図に規則第77条第2項の規定により近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合には,当該地物の存する地点に符号を付した上で,地積測量図の適宜の箇所にその符号,地物の名称,概略図及びその座標値も記録するものとする。

 

 

準則51条(土地所在図及び地積測量図の作成方法)

1.規則第78条の規定により地積測量図に付する分筆後の各土地の符号は,①②③,(イ)(ロ)(ハ),ABC等適宜の符号を用いて差し支えない。

2.規則第73条第1項の規定により作成された地積測量図は,土地所在図を兼ねることができる。

3.規則第74条第3項に規定する用紙により地積測量図を作成する場合において,当該用紙に余白があるときは,便宜,その余白を用いて土地所在図を作成することができる。この場合には,図面の標記に「土地所在図」と追記するものとする。

4.前項の場合において,地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって,当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは,便宜,当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができるものとする。この場合には,当該図面の標記を「土地所在図兼地積測量図」と記載するものとする。

5.一の登記の申請について,規則第74条第3項に規定する用紙により土地所在図又は地積測量図を作成する場合において,用紙が数枚にわたるときは,当該土地所在図又は地積測量図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとする。

 

H17-17添付情報・土地所在図

 

オ 書面をもって作成された地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。

  

誤り

  

地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって,

当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは,

図面の表記を「土地所在図兼地積測量図」と記載して、地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。(準則51条4項)

 

準則51条(土地所在図及び地積測量図の作成方法)

1.規則第78条の規定により地積測量図に付する分筆後の各土地の符号は,①②③,(イ)(ロ)(ハ),ABC等適宜の符号を用いて差し支えない。
2.規則第73条第1項の規定により作成された地積測量図は,土地所在図を兼ねることができる。
3.規則第74条第3項に規定する用紙により地積測量図を作成する場合において,当該用紙に余白があるときは,便宜,その余白を用いて土地所在図を作成することができる。この場合には,図面の標記に「土地所在図」と追記するものとする。
4.前項の場合において,地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって,当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは,便宜,当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができるものとする。この場合には,当該図面の標記を「土地所在図兼地積測量図」と記載するものとする。
5.一の登記の申請について,規則第74条第3項に規定する用紙により土地所在図又は地積測量図を作成する場合において,用紙が数枚にわたるときは,当該土地所在図又は地積測量図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとする。

 

 

  

 

 

準則52条(建物図面の作成方法)

1.建物が地下のみの建物である場合における建物図面には,規則第82条第1項の規定にかかわらず,地下1階の形状を朱書するものとする。

2.建物が区分建物である場合には,次の例示のように点線をもってその建物が属する一棟の建物の1階の形状も明確にするものとする。この場合において,その建物が1階以外の部分に存するときは,その存する階層を,例えば「建物の存する部分3階」,「建物の存する部分4階,5階」のように記録するものとする。
例示

3.前項後段の場合において,その建物(その建物が2階以上である場合にあっては,その1階)の存する階層の形状が一棟の建物の1階の形状と異なるときは,次の例示のように1点鎖線をもってその階層の形状も明確にするものとする。
例示

  

H19-7建物図面 

 

オ 建物が地下のみの建物である場合には、建物図面には、地下1階の形状を朱書しなければならない。

 

正しい

 

準則52条(建物図面の作成方法)

1.建物が地下のみの建物である場合における建物図面には,規則第82条第1項の規定にかかわらず,地下1階の形状を朱書するものとする。

2.建物が区分建物である場合には,次の例示のように点線をもってその建物が属する一棟の建物の1階の形状も明確にするものとする。この場合において,その建物が1階以外の部分に存するときは,その存する階層を,例えば「建物の存する部分3階」,「建物の存する部分4階,5階」のように記録するものとする。
例示

3.前項後段の場合において,その建物(その建物が2階以上である場合にあっては,その1階)の存する階層の形状が一棟の建物の1階の形状と異なるときは,次の例示のように1点鎖線をもってその階層の形状も明確にするものとする。
例示

   

 

 


(各階平面図の作成方法)

第53条
規則第83条第1項の規定により各階平面図に各階の別,各階の平面の形状及び1階の位置,各階ごとの建物の周囲の長さを記録するには,次の例示のようにするものとする。この場合において,1階以外の階層を表示するときは,1階の位置を点線をもって表示するものとする。
例示
各階が同じ形状のものについて記録するには,次の例示のようにするものとする。
例示


(建物図面又は各階平面図の作成方法)

第54条
規則第84条の規定により建物図面及び各階平面図に付する分割後又は区分後の各建物の符号は,①②③,(イ)(ロ)(ハ),ABC等適宜の符号を用いて差し支えない。
第51条第3項の規定は,各階平面図を作成する場合について準用する。この場合において,「土地所在図」とあるのは,「建物図面」と読み替えるものとする。
第51条第5項の規定は,建物図面又は各階平面図を作成する場合について準用する。


(図面の整理)

第55条
登記官は,土地所在図又は地積測量図を土地図面つづり込み帳につづり込むときは,地番区域ごとに地番の順序に従ってつづり込むものとする。
登記官は,建物図面又は各階平面図を建物図面つづり込み帳につづり込むときは,地番区域ごとに家屋番号の順序に従ってつづり込むものとする。
登記官は,土地所在図若しくは地積測量図又は建物図面若しくは各階平面図を土地図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込んだときは,当該帳簿の目録に,これらの図面をつづり込むごとに地番又は家屋番号,図面の種類,つづり込んだ年月日を記載して,登記官印を押印するものとする。


(表題部の変更の登記又は更正の登記に伴う図面の処理)

第56条
登記官は,表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合において,必要があるときは,土地所在図等(電磁的記録に記録されているものを除く。)の記録の変更若しくは訂正をし,若しくはこれらの図面のつづり替えをし、又は電磁的記録に記録されている土地所在図等が記録されている規則第17条第1項の電磁的記録に変更若しくは訂正があった旨を記録するものとする。
登記官は,土地図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込まれた図面について,前項の規定により地番又は家屋番号を変更し,又は訂正したときは,当該帳簿の目録に記載された従前の地番又は家屋番号の記載を抹消し,当該箇所に変更後又は訂正後の地番又は家屋番号を記載するものとする。


(国土調査の成果に基づく登記に伴う地積測量図の処理)

第57条
登記官は,国土調査の成果に基づく登記をした場合には,当該国土調査の実施地区内に存する土地について国土調査の成果に基づく登記をしたか否かにかかわらず,当該登記の前に提出された地積測量図の適宜の箇所に「国土調査実施前提出」と記録するものとする。


(土地所在図等の除却)

第58条
登記官は,土地図面つづり込み帳,地役権図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込まれた図面を閉鎖したときは,当該図面を当該帳簿から除却するものとする。
前項の閉鎖した図面は,その左側上部に「平成何年何月何日除却」と記載し,閉鎖土地図面つづり込み帳,閉鎖地役権図面つづり込み帳又は閉鎖建物図面つづり込み帳に除却の日付の順序に従ってつづり込むものとする。
登記官は,第1項の規定又は管轄転属等により図面を土地図面つづり込み帳,地役権図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳から除却したときは,当該帳簿の目録のうち閉鎖した図面に係る記載を抹消し,除却の年月日を記載して,登記官印を押印するものとする。

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成