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不動産登記事務取扱手続準則-第3章 登記記録等

不動産登記事務取扱手続準則(ふどうさんとうきじむとりあつかいてつづきじゅんそく)

平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達
改正前:不動産登記事務取扱手続準則 (昭和52年9月3日付け法務省民三第4772号)
改正:
平成17年6月2日付け法務省民二第1283号法務省民事局長通達
平成17年8月15日付け法務省民二第1812号法務省民事局長通達
平成17年12月22日付け法務省民二第2904号法務省民事局長通達
平成19年3月30日付け法務省民二第806号法務省民事局長通達
平成19年9月28日付け法務省民二第2047号法務省民事局長通達
平成20年1月11日付け法務省民二第58号法務省民事局長通達
平成21年7月3日付け法務省民二第1636号法務省民事局長通達
平成22年4月1日付け法務省民二第874号法務省民事局長通達
平成23年1月14日付け法務省民二第91号法務省民事局長通達
平成23年3月25日付け法務省民二第644号法務省民事局長通達
平成23年11月7日付け法務省民二第2585号法務省民事局長通達
平成24年6月6日付け法務省民二第1416号法務省民事局長通達
平成26年12月25日付け法務省民二第852号法務省民事局長通達

 

目次

 

第3章 登記記録等

第1節 総則(第8条-第11条)


(管轄転属による登記記録等の移送等)

第8条
不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したこと(以下「管轄転属」という。)に伴い不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」という。)第32条第1項の移送をする場合には,登記記録等(登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。),地図等(電磁的記録に記録されているものを含む。)及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されているものを含む。)をいう。本条において同じ。)が紛失し,又は汚損しないように注意して,送付しなければならない。
前項の場合において,移送すべき地図等が1枚の用紙に記載された地図等の一部であるときは,その地図等と同一の規格及び様式により,管轄転属に係る土地又は建物に関する部分のみの写しを作成し,当該写しを送付するものとする。
第1項の移送をする場合には,別記第7号様式による移送書2通(目録5通を含む。)を添えてするものとする。
第1項の移送を受けた乙登記所の登記官は,遅滞なく,移送された登記記録等を移送書と照合して点検し,別記第8号様式による受領書2通(目録2通を含む。この目録は,移送書に添付した目録を用いる。)を甲登記所の登記官に交付し,又は送付するものとする。この場合には,受領書の写しを作成して保管するものとする。
移送書又は受領書を受け取った登記官は,別記第9号様式による報告書により,これに移送書又は受領書(いずれも目録1通を含む。)を添えて,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に登記記録等の引継ぎを完了した旨を報告するものとする。この場合において,甲登記所及び乙登記所が同一の法務局又は地方法務局の管内にあるときは,連署をもって作成した報告書により報告して差し支えない。
第1項の場合において,登記簿の附属書類(土地所在図等を除く。以下この項において同じ。)を直ちに移送することが困難な特別の事情があるときは,第3項の移送書に附属書類を移送しない旨を記載した上,便宜甲登記所において保管しておくことを妨げない。この場合において,乙登記所に対し,甲登記所に保管している附属書類の閲覧の請求があった場合には,乙登記所の登記官は,直ちに甲登記所の登記官に当該書類の移送を請求しなければならない。


(管轄転属による地番等の変更)

第9条
登記官は,規則第32条第1項の規定により登記記録の移送を受けた場合において,管轄転属に係る不動産について地番又は家屋番号の変更を必要とするときは,職権で,その変更の登記をしなければならない。
登記官は,規則第33条の規定により共同担保目録の記号及び目録番号,信託目録の目録番号又は地役権図面の番号(以下この条において「記号等」と総称する。)を改める場合には,従前の記号等を抹消する記号を記録して,第114条,第115条第2項又は規則第86条第3項の規定により新たに付した記号等を記録しなければならない。


(事務の委任による登記記録等の移送)

第10条
前2条の規定は,法第7条の規定により一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任した場合について準用する。


(管轄区域がまたがる場合の移送の方法)

第11条
規則第40条第1項の移送は,別記第10号様式による移送書によりするものとする。
前項の移送は,配達証明付書留郵便によりするものとする。

第2節 地図等(第12条-第16条)


(地図の作成等)

第12条
地図を作成するときは,磁気ディスクその他の電磁的記録に記録するものとする。ただし,電磁的記録に記録することができないときは,ポリエステル・フィルム等を用いて作成することができる。
前項ただし書の場合には,地図は,別記第11号様式により作成するものとする。ただし,同様式の別紙の訂正票に記載する事項がないときは,当該訂正票を設けることを要しない。

 

準則13条(地図に準ずる図面の備付け)

1.規則第10条第5項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第4号において同じ。)に規定する場合において,これらの図面が地図に準ずる図面としての要件を満たすと認められるときは,地図に準ずる図面として備え付けるものとする。
2.地図に準ずる図面として備え付けた図面が,修正等により地図としての要件を満たすこととなったとき,又はその図面につき規則第10条第5項ただし書の特別の事情が消滅したときは,地図として備え付けるものとする。

 

H18-17建物所在図

 

1 地図に準ずる図面として登記所に備え付けられた図面が、修正により地図としての要件を満たすこととなったときは、地図として備え付けられる。

  

正しい

  

準則13条(地図に準ずる図面の備付け)

1.規則第10条第5項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第4号において同じ。)に規定する場合において,これらの図面が地図に準ずる図面としての要件を満たすと認められるときは,地図に準ずる図面として備え付けるものとする。
2.地図に準ずる図面として備え付けた図面が,修正等により地図としての要件を満たすこととなったとき,又はその図面につき規則第10条第5項ただし書の特別の事情が消滅したときは,地図として備え付けるものとする。

   

 

 


(地図等の備付け等についての報告)

第14条
登記官は,次に掲げる場合は,遅滞なく,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に別記第12号様式による報告書を提出するものとする。
一 国土調査法(昭和26年法律第180号)第20条第1項の規定により図面が送付され,又は規則第10条第6項に規定する土地の全部についての所在図が提供された場合
二 前号の図面又は土地の全部についての所在図を規則第10条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により地図として備え付けた場合
三 地図に準ずる図面として備え付けた図面を前条第2項の規定により地図として備え付けた場合
四 規則第10条第5項ただし書の規定により地図とした備え付けなかった図面を前条第1項の規定により地図に準ずる図面として備え付けた場合


(建物所在図の作成等)

第15条
建物所在図を作成するときは,磁気ディスクその他の電磁的記録に記録するものとする。ただし,電磁的記録に記録することができないときは,ポリエステル・フィルム等を用いて作成することができる。
建物所在図の縮尺は,原則として当該地域の地図と同一とする。
第1項ただし書の場合には,建物所在図は,別記第13号様式により作成するものとする。ただし,同様式の別紙の訂正票に記載する事項がないときは,当該訂正票を設けることを要しない。
登記官は,規則第11条第2項の規定により建物の全部についての所在図その他これに準ずる図面を建物所在図として備え付けたときには,遅滞なく,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に別記第12号様式に準ずる様式による報告書を作成して提出するものとする。

 

 

準則16条(地図等の変更の方法等)

第16条
1.地図又は地図に準ずる図面の変更又は訂正は,次に掲げるところによってするものとする。
一 土地の表示に関する登記をしたとき,地図又は地図に準ずる図面の訂正の申出を相当と認めたときその他地図又は地図に準ずる図面の変更又は訂正をするときは,申請情報又は申出情報と併せて提供された土地所在図又は地積測量図及び実地調査の結果に基づいてする。規則第16条第15項の規定により職権で地図又は地図に準ずる図面の訂正をするときは,実地調査の結果及び既に登記所に備え付けている土地所在図又は地積測量図に基づいてする。
二 地図又は地図に準ずる図面(電磁的記録に記録されたものを除く。)の変更又は訂正をする場合には,当該地図又は地図に準ずる図面に墨を用いて細字,細線により鮮明に所要の記載をし,変更前又は訂正前の記載を削除する。
三 土地の表題登記をした場合には,地図又は地図に準ずる図面にその土地の位置を表示し,その地番を記録する。
四 分筆の登記をした場合には,地図又は地図に準ずる図面に分筆線及び分筆後の地番を記録する。
五 合筆の登記をした場合には,地図又は地図に準ずる図面に記録されている筆界線を削除し,合筆後の地番を記録して従前の地番を削除する。
六 土地の異動が頻繁であるため地図又は地図に準ずる図面(電磁的記録に記録されたものを除く。)の記載が錯雑するおそれがある場合には,当該錯雑するおそれのある部分を謄写し,これをその部分に関する地図又は地図に準ずる図面として用いる。この場合には,地図又は地図に準ずる図面の当該部分及び謄写した図面に(イ)(ロ)(ハ)等の符号を付して,その関連を明らかにする。
七 地図又は地図に準ずる図面(電磁的記録に記録されたものを除く。)の訂正をした場合には,当該地図又は地図に準ずる図面に付した訂正票にその旨を明らかにし,登記官印を押印する。

2.建物所在図の変更又は訂正は,次に掲げるところによってするものとする。
一 建物の表示に関する登記をしたときその他建物所在図の変更又は訂正をするときは,申請情報と併せて提供された建物図面及び実地調査の結果に基づいてする。規則第16条第15項の規定により職権で建物所在図の訂正をするときは、実地調査の結果及び既に登記所に備え付けている建物図面に基づいてする。
二 前項第2号の規定は,建物所在図の変更又は訂正をする場合について準用する。
三 建物の表題登記をした場合には,建物所在図にその家屋番号を記録する。
四 建物の分割又は区分の登記をした場合には,建物所在図に変更後の各家屋番号を記録し,変更前の家屋番号を削除する。
五 建物の合併の登記をした場合には,建物所在図に合併後の家屋番号を記録し,従前の家屋番号を削除する。
六 建物の合体による登記等をした場合には,建物所在図に記録されている合体前の建物の記録を削除し,合体後の建物を記録する。

 

H23-5地図

 

イ 一筆の土地の一部が滅失したため、これを原因とする地積の変更の登記を申請する場合には、併せて地図訂正の申出をしなければならない。

 

誤り

 

一筆の土地の一部が滅失したため、

これを原因とする地積の変更の登記を申請する場合には、

併せて地図訂正の申出をすることを要しない。 

 

登記官は、

一筆の土地の一部が滅失したことによる

地積の変更の登記をしたときは、

その申請情報と併せて提供された地積測量図に基づいて

地図の変更をする。(準則16条1項)

 

準則16条1項1号(地図等の変更の方法等)

第16条
1.地図又は地図に準ずる図面の変更又は訂正は,次に掲げるところによってするものとする。
一 土地の表示に関する登記をしたとき,地図又は地図に準ずる図面の訂正の申出を相当と認めたときその他地図又は地図に準ずる図面の変更又は訂正をするときは,申請情報又は申出情報と併せて提供された土地所在図又は地積測量図及び実地調査の結果に基づいてする。規則第16条第15項の規定により職権で地図又は地図に準ずる図面の訂正をするときは,実地調査の結果及び既に登記所に備え付けている土地所在図又は地積測量図に基づいてする。
二 地図又は地図に準ずる図面(電磁的記録に記録されたものを除く。)の変更又は訂正をする場合には,当該地図又は地図に準ずる図面に墨を用いて細字,細線により鮮明に所要の記載をし,変更前又は訂正前の記載を削除する。
三 土地の表題登記をした場合には,地図又は地図に準ずる図面にその土地の位置を表示し,その地番を記録する。
四 分筆の登記をした場合には,地図又は地図に準ずる図面に分筆線及び分筆後の地番を記録する。
五 合筆の登記をした場合には,地図又は地図に準ずる図面に記録されている筆界線を削除し,合筆後の地番を記録して従前の地番を削除する。
六 土地の異動が頻繁であるため地図又は地図に準ずる図面(電磁的記録に記録されたものを除く。)の記載が錯雑するおそれがある場合には,当該錯雑するおそれのある部分を謄写し,これをその部分に関する地図又は地図に準ずる図面として用いる。この場合には,地図又は地図に準ずる図面の当該部分及び謄写した図面に(イ)(ロ)(ハ)等の符号を付して,その関連を明らかにする。
七 地図又は地図に準ずる図面(電磁的記録に記録されたものを除く。)の訂正をした場合には,当該地図又は地図に準ずる図面に付した訂正票にその旨を明らかにし,登記官印を押印する。

2.建物所在図の変更又は訂正は,次に掲げるところによってするものとする。
一 建物の表示に関する登記をしたときその他建物所在図の変更又は訂正をするときは,申請情報と併せて提供された建物図面及び実地調査の結果に基づいてする。規則第16条第15項の規定により職権で建物所在図の訂正をするときは、実地調査の結果及び既に登記所に備え付けている建物図面に基づいてする。
二 前項第2号の規定は,建物所在図の変更又は訂正をする場合について準用する。
三 建物の表題登記をした場合には,建物所在図にその家屋番号を記録する。
四 建物の分割又は区分の登記をした場合には,建物所在図に変更後の各家屋番号を記録し,変更前の家屋番号を削除する。
五 建物の合併の登記をした場合には,建物所在図に合併後の家屋番号を記録し,従前の家屋番号を削除する。
六 建物の合体による登記等をした場合には,建物所在図に記録されている合体前の建物の記録を削除し,合体後の建物を記録する。

 

 

 

第3節 登記に関する帳簿等(第17条-第23条)


(帳簿の備付け及び保存期間)

第17条
登記所には,規則第18条各号に掲げる帳簿のほか,次の各号に掲げる帳簿を備えるものとし,その保存期間は,当該各号に定めるところによる。
一 登記簿保存簿 作成の時から30年
二 登記関係帳簿保存簿 作成の時から30年
三 地図保存簿 作成の時から30年
四 建物所在図保存簿 作成の時から30年
五 登記識別情報通知書交付簿 作成の翌年から1年
六 登記事務日記帳 作成の翌年から1年
七 登記事項証明書等用紙管理簿 作成の翌年から1年
八 再使用証明申出書類つづり込み帳 作成の翌年から5年
九 登録免許税関係書類つづり込み帳 作成の翌年から5年
十 不正登記防止申出書類つづり込み帳 作成の翌年から3年
十一 土地価格通知書つづり込み帳 作成の翌年から3年
十二 建物価格通知書つづり込み帳 作成の翌年から3年
十三 諸表つづり込み帳 作成の翌年から3年
十四 雑書つづり込み帳 作成の翌年から1年
登記所には,規則第18条各号及び前項各号に掲げる帳簿のほか,次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一 閉鎖土地図面つづり込み帳
二 閉鎖地役権図面つづり込み帳
三 閉鎖建物図面つづり込み帳


(帳簿等の様式)

第18条
次の各号に掲げる帳簿等の様式は,当該各号に定めるところによる。
一 受付帳 別記第14号様式
二 土地図面つづり込み帳目録及び建物図面つづり込み帳目録 別記第15号様式
三 地役権図面つづり込み帳目録 別記第16号様式
四 職権表示登記等事件簿 別記第17号様式
五 審査請求書類等つづり込み帳目録 別記第18号様式
六 各種通知簿 別記第19号様式
七 各種通知簿(法第23条第1項の通知事項に限る。) 別記第20号様式
八 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳目録別記 第21号様式
九 登記簿保存簿 別記第22号様式
十 登記関係帳簿保存簿 別記第23号様式
十一 地図保存簿 別記第24号様式
十二 建物所在図保存簿 別記第25号様式
十三 登記識別情報通知書交付簿 別記第14号様式
十四 登記事務日記帳 別記第26号様式
十五 登記事項証明書等用紙管理簿 別記第27号様式
十六 不正登記防止申出書類つづり込み帳目録 別記第28号様式
十七 次に掲げる帳簿の表紙 別記第29号様式
ア 申請書類つづり込み帳
イ 職権表示登記等事件簿
ウ 職権表示登記等書類つづり込み帳
エ 決定原本つづり込み帳
オ 審査請求書類等つづり込み帳
カ 各種通知簿
キ 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
ク 登記簿保存簿
ケ 登記関係帳簿保存簿
コ 地図保存簿
サ 建物所在図保存簿
シ 登記事務日記帳
ス 登記事項証明書等用紙管理簿
セ 再使用証明申出書類つづり込み帳
ソ 登録免許税関係書類つづり込み帳
タ 不正登記防止申出書類つづり込み帳
チ 土地価格通知書つづり込み帳
ツ 建物価格通知書つづり込み帳
テ 諸表つづり込み帳
ト 雑書つづり込み帳
十八 次に掲げる帳簿の表紙 別記第30号様式
ア 土地図面つづり込み帳
イ 地役権図面つづり込み帳
ウ 建物図面つづり込み帳
エ 閉鎖土地図面つづり込み帳
オ 閉鎖地役権図面つづり込み帳
カ 閉鎖建物図面つづり込み帳


(申請書類つづり込み帳)

第19条
申請書類つづり込み帳には,申請書類を受付番号の順序に従ってつづり込むものとする。ただし,権利に関する登記の申請書類と表示に関する登記の申請書類とは,各別の申請書類つづり込み帳につづり込んで差し支えない。
前項ただし書の場合には,申請書類つづり込み帳の表紙にその区別を明示しなければならない。
申請書類つづり込み帳は,原則として,1冊の厚さを10センチメートル程度とする。
登記官は,申請書類つづり込み帳を格納する場合には,処理未済がないかどうか,登録免許税用又は手数料用の印紙等に異状がないかどうかを調査し,その結果を申請書類つづり込み帳の表紙(裏面を含む。)の適宜の箇所に記載して登記官印を押印するものとする。
申請書類つづり込み帳の表紙には,つづり込まれた最初の申請書類の受付番号及び最終の申請書類の受付番号並びに分冊ごとに付した番号を記載するものとする。この番号は,1年ごとに更新するものとする。
登記官は,管轄転属等により申請書類つづり込み帳につづり込まれている申請書類の一部を移送した場合には,その旨を申請書類つづり込み帳の表紙の裏面に記載して登記官印を押印するものとする。
登記官は,管轄転属等により申請書類の移送を受けた場合には,当該申請書類に関する申請書類つづり込み帳を別冊として保管するものとする。


(登記簿保存簿等)

第20条
次の各号に掲げる帳簿には,当該各号に定める事項を記載するものとする。
一 登記簿保存簿 登記記録の保存状況
二 登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
三 地図保存簿又は建物所在図保存簿 地図等(閉鎖したものを含む。)の保存状況
四 登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項


(再使用証明申出書類つづり込み帳等)

第21条
次の各号に掲げる帳簿には,当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
一 再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税用領収証書又は収入印紙の再使用の申出書
二 登録免許税関係書類つづり込み帳 納付不足額通知書写し,還付通知書写し,還付通知請求書及び還付申出書(添付書類を含む。)
三 土地価格通知書つづり込み帳又は建物価格通知書つづり込み帳 地方税法(昭和25年法律第226号)第422条の3の規定による土地又は建物の価格に関する市町村長の通知書
四 諸表つづり込み帳 登記事件及び登記以外の事件に関する各種の統計表
五 雑書つづり込み帳 規則第18条第2号から第5号まで,第7号から第9号まで,第11号及び第12号に掲げる帳簿並びに第17条第1項第8号から第13号まで及び第2項に掲げる帳簿につづり込まない書類


(つづり込みの方法)

第22条 
規則第18条第8号から第11号までに掲げる帳簿及び第17条第1項第5号から第14号までに掲げる帳簿は,1年ごとに別冊とする。ただし,1年ごとに1冊とすることが困難な場合には,分冊して差し支えない。
前項の規定にかかわらず,所要用紙の枚数が少ない帳簿については,数年分を1冊につづり込むことができる。この場合には,1年ごとに小口見出しを付する等して年の区分を明らかにするものとする。


(帳簿等の廃棄)

第23条
登記官は,次に掲げる帳簿等について規則第29条の認可を受けようとするときは,別記第31号様式による認可申請書を提出しなければならない。
一 閉鎖登記記録
二 閉鎖した土地所在図及び地積測量図
三 閉鎖した地役権図面
四 閉鎖した建物図面及び各階平面図
五 受付帳
六 申請書類つづり込み帳
七 職権表示登記等事件簿
八 職権表示登記等書類つづり込み帳
九 決定原本つづり込み帳
十 審査請求書類等つづり込み帳
十一 各種通知簿
十二 登記簿保存簿
十三 登記関係帳簿保存簿
十四 地図保存簿
十五 建物所在図保存簿

第4節 雑則(第24条-第27条)


(登記記録等の滅失又は滅失のおそれがある場合)

第24条
次の各号に掲げる報告又は意見の申述は,当該各号に定める報告書又は意見書によりするものとする。
一 規則第30条第1項の規定による報告 別記第32号様式又は別記第33号様式による報告書
二 規則第30条第3項において準用する同条第1項の規定による報告 別記第34号様式,別記第35号様式又は別記第36号様式による報告書
三 規則第30条第2項の規定による意見の申述 別記第37号様式又は別記第38号様式による意見書
四 規則第30条第3項において準用する同条第2項の規定による意見の申述 別記第39号様式,別記第40号様式又は別記第41号様式による意見書
前項の報告書又は意見書には,滅失の事由又は滅失のおそれがあると考える事由を詳細かつ具体的に記載しなければならない。


(登記簿等を持ち出した場合)

第25条
登記官は,規則第31条第2項の規定により裁判所に関係書類を送付するときは,該当する書類の写しを作成し,当該関係書類が返還されるまでの間,これを保管するものとする。
登記官は,前項の関係書類を送付するときは,申請書類つづり込み帳の送付した書類をつづり込んであった箇所に,裁判所からの送付に係る命令書又は嘱託書及びこれらの附属書類を同項の規定により作成した写しと共につづり込むものとする。
登記官は,第1項の関係書類が裁判所から返還された場合には,その関係書類を前項の命令書又は嘱託書の次につづり込むものとする。この場合には,第1項の規定により作成した写しは,適宜廃棄して差し支えない。
前3項の規定は,裁判所又は裁判官の令状に基づき検察官,検察事務官又は司法警察職員(以下「捜査機関」という。)が関係書類を押収する場合について準用する。
規則第31条第3項に規定する報告は,別記第42号様式による報告書によりするものとする。


(通知番号の記載)

第26条
通知書には,各種通知簿に記載した際に付した通知番号を記載するものとする。


(日記番号等の記載)

第27条
登記事務日記帳に記載した書面には,登記事務日記帳に記載した年月日及び日記番号を記載するものとする。

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成