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不動産登記事務取扱手続準則-第1章 総則(第1条)・第2章 登記所及び登記官(第2条-第7条)

不動産登記事務取扱手続準則(ふどうさんとうきじむとりあつかいてつづきじゅんそく)

平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達
改正前:不動産登記事務取扱手続準則 (昭和52年9月3日付け法務省民三第4772号)
改正:
平成17年6月2日付け法務省民二第1283号法務省民事局長通達
平成17年8月15日付け法務省民二第1812号法務省民事局長通達
平成17年12月22日付け法務省民二第2904号法務省民事局長通達
平成19年3月30日付け法務省民二第806号法務省民事局長通達
平成19年9月28日付け法務省民二第2047号法務省民事局長通達
平成20年1月11日付け法務省民二第58号法務省民事局長通達
平成21年7月3日付け法務省民二第1636号法務省民事局長通達
平成22年4月1日付け法務省民二第874号法務省民事局長通達
平成23年1月14日付け法務省民二第91号法務省民事局長通達
平成23年3月25日付け法務省民二第644号法務省民事局長通達
平成23年11月7日付け法務省民二第2585号法務省民事局長通達
平成24年6月6日付け法務省民二第1416号法務省民事局長通達
平成26年12月25日付け法務省民二第852号法務省民事局長通達

 

目次

 

 

第1章 総則(第1条)


(趣旨)

第1条
不動産に関する登記事務の取扱いは,法令に定めるもののほか,この準則によるものとする。

第2章 登記所及び登記官(第2条-第7条)


(管轄登記所の指定)

第2条
不動産の管轄登記所等の指定に関する省令(昭和50年法務省令第68号)第1条に規定する管轄登記所の指定については,一の登記所は,関係登記所と協議の上,同条第1号に掲げる場合にあっては別記第1号様式,同条第2号に掲げる場合にあっては別記第1号様式に準ずる様式,その他の場合にあっては別記第2号様式による指定請求書により,それぞれ法務局若しくは地方法務局の長又は法務大臣に請求するものとする。


第3条

法務局又は地方法務局の長が不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により当該不動産に関する登記の事務をつかさどる管轄登記所を指定するには,別記第3号様式による指定書によりするものとする。
(他の登記所の管轄区域への建物のえい行移転の場合)

 

 

準則4条(他の登記所の管轄区域への建物のえい行移転の場合)

第4条
1.表題登記がある建物がえい行移転(建物を取り壊さずに他の土地に移転することをいう。以下同じ。)により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合における当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記は,乙登記所が管轄登記所としてこれを取り扱うものとする。
2.前項の登記の申請が甲登記所にされた場合には,甲登記所の登記官は,乙登記所に別記第4号様式による通知書によりその旨を通知し,両登記所の登記官は,協力して当該建物の所在が変更したか否かにつき実地調査をするものとする。同項の登記の申請が乙登記所にされた場合についても,同様とする。
3.前項の調査の結果,第1項の登記の申請が相当と認められるときは,甲登記所の登記官は,第8条の規定により乙登記所に関係簿書(当該申請書類を含む。)を引き継ぐものとする。
4.前2項の規定は,職権で,第1項の登記をすべき場合について準用する。

 

H23-14管轄登記所

 

エ 甲登記所の管轄区域に主である建物と附属建物がある場合において、主である建物のみを乙登記所の管轄区域にえい行移転したときは、附属建物が主である建物よりも床面積が大きい場合であっても、管轄登記所は、乙登記所となる。

 

正しい

 

甲登記所の管轄区域に主である建物と附属建物がある場合において、

主である建物のみを乙登記所の管轄区域にえい行移転したときは、(法6条2項)

乙登記所が管轄登記所となる。(登記研究)

 

主である建物と附属建物の床面積は関係がない。

 

この場合、所在の変更の登記の申請は、

甲登記所又は乙登記所のいずれにもすることができる。(準則4条1項・2項)

 

法6条2項(登記所)

第六条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3 前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。

  

準則4条1項、2項(他の登記所の管轄区域への建物のえい行移転の場合)

第4条
1.表題登記がある建物がえい行移転(建物を取り壊さずに他の土地に移転することをいう。以下同じ。)により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合における当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記は,乙登記所が管轄登記所としてこれを取り扱うものとする。
2.前項の登記の申請が甲登記所にされた場合には,甲登記所の登記官は,乙登記所に別記第4号様式による通知書によりその旨を通知し,両登記所の登記官は,協力して当該建物の所在が変更したか否かにつき実地調査をするものとする。同項の登記の申請が乙登記所にされた場合についても,同様とする。
3.前項の調査の結果,第1項の登記の申請が相当と認められるときは,甲登記所の登記官は,第8条の規定により乙登記所に関係簿書(当該申請書類を含む。)を引き継ぐものとする。
4.前2項の規定は,職権で,第1項の登記をすべき場合について準用する。

  

オ 表題登記がある建物をえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。

 

誤り

 

表題登記がある建物がえい行移転により

甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合、(法6条2項)

当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記は,

乙登記所が管轄登記所としてこれを取り扱うものとする。(準則4条1項)

その場合には,所在の変更の登記の申請は、

甲登記所又は乙登記所のいずれに対してもすることができる。(準則4条2項)

  

法6条2項(登記所)

第六条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3 前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。

  

準則4条1項、2項(他の登記所の管轄区域への建物のえい行移転の場合)

第4条
1.表題登記がある建物がえい行移転(建物を取り壊さずに他の土地に移転することをいう。以下同じ。)により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合における当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記は,乙登記所が管轄登記所としてこれを取り扱うものとする。
2.前項の登記の申請が甲登記所にされた場合には,甲登記所の登記官は,乙登記所に別記第4号様式による通知書によりその旨を通知し,両登記所の登記官は,協力して当該建物の所在が変更したか否かにつき実地調査をするものとする。同項の登記の申請が乙登記所にされた場合についても,同様とする。
3.前項の調査の結果,第1項の登記の申請が相当と認められるときは,甲登記所の登記官は,第8条の規定により乙登記所に関係簿書(当該申請書類を含む。)を引き継ぐものとする。
4.前2項の規定は,職権で,第1項の登記をすべき場合について準用する。

 

 

 

 

準則5条(他の登記所の管轄区域にまたがる場合の管轄登記所)

 

第5条
甲登記所において登記されている建物について,増築若しくは附属建物の新築がされ,又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより,当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも,当該建物の管轄登記所は,甲登記所とする。

甲登記所において登記されている建物が,えい行移転又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合についても,同様とする。 

 

H19-11管轄登記所 

 

オ 甲登記所において登記されている建物について、増築がされた結果、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、建物の表題部の変更は、あらかじめ管轄登記所の指定を求める申請をした上で、指定された登記所に対して申請しなければならない。

 

誤り

 

甲登記所において登記されている建物について,

増築若しくは附属建物の新築がされ,又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより,

当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも,

当該建物の管轄登記所に、変更は生じない。(準則5条)

よって、管轄登記所の指定も行われず、建物の表題部の変更の登記は、甲登記所に申請する。

 

準則5条(他の登記所の管轄区域にまたがる場合の管轄登記所)

第5条
甲登記所において登記されている建物について,増築若しくは附属建物の新築がされ,又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより,当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも,当該建物の管轄登記所は,甲登記所とする。

甲登記所において登記されている建物が,えい行移転又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合についても,同様とする。 

 

 

 

H23-14管轄登記所

 

イ 甲登記所において登記されている建物に附属建物を新築し、乙登記所の管轄区域にまたがることとなったときは、主である建物と附属建物の床面積の大きさにかかわらず、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。

 

正しい

 

甲登記所において登記されている建物に

附属建物を新築し、

乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも、(法6条2項)

当該建物の管轄登記所は,甲登記所とする。(準則5条)

主である建物と附属建物の床面積の大きさは関係がない。

 

よって、本肢の場合、

甲登記所に所在の変更及び付属建物の新築による

表題部の変更の登記

を申請しなければならない。(法51条)

 

法6条2項(登記所)

第六条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3 前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。

 

準則5条(他の登記所の管轄区域にまたがる場合の管轄登記所)

 第5条
甲登記所において登記されている建物について,増築若しくは附属建物の新築がされ,又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより,当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも,当該建物の管轄登記所は,甲登記所とする。

甲登記所において登記されている建物が,えい行移転又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合についても,同様とする。 

 

法51条(建物の表題部の変更の登記)

第五十一条 第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記事項について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
3 第一項の登記事項について変更があった後に共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記があったときは、所有者(前二項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
4 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について、第一項の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者(前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
5 建物が区分建物である場合において、第四十四条第一項第一号(区分建物である建物に係るものに限る。)又は第七号から第九号までに掲げる登記事項(同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る。次項及び第五十三条第二項において同じ。)に関する変更の登記は、当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。
6 前項の場合において、同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。

 

 

H24-14建物分割登記

 

エ 主である建物が甲登記所の管轄区域内にあり、その附属建物が乙登記所の管轄区域内にある建物が1個の建物として登記されている場合には、この建物を2個の建物に分割する建物の分割の登記は、甲登記所と乙登記所のいずれの登記所に対しても申請することができる。

 

誤り

 

本肢の場合,建物分割登記は、主である建物の存する土地の所在を管轄する甲登記所に申請しなければならない。(法25条1号、準則5条)

 
法25条(申請の却下)

第二十五条 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

一 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
三 申請に係る登記が既に登記されているとき。
四 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
五 申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
六 申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
七 申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。
八 申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
九 第二十二条本文若しくは第六十一条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
十 第二十三条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
十一 表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。
十二 登録免許税を納付しないとき。
十三 前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。

  

準則5条(他の登記所の管轄区域にまたがる場合の管轄登記所)

甲登記所において登記されている建物について,増築若しくは附属建物の新築がされ,又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより,当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも,当該建物の管轄登記所は,甲登記所とする。

甲登記所において登記されている建物が,えい行移転又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合についても,同様とする。 

 

 

 

 


(事務の停止の報告等)

第6条
登記官は,水害又は火災等の事故その他の事由により登記所においてその事務を停止しなければならないと考えるときは,直ちに,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその旨及び事務停止を要する期間を報告しなければならない。
前項の報告を受けた法務局又は地方法務局の長は,当該登記所の事務を停止しなければならない事由があると認めるときは,直ちに,法務大臣に別記第5号様式による意見書を提出しなければならない。


(登記官の交替)

第7条
登記官は,その事務を交替する場合には,登記簿,地図等及び登記簿の附属書類その他の帳簿等を点検した上で,事務を引き継がなければならない。
前項の規定により事務の引継ぎを受けた登記官は,引き継いだ帳簿等を調査し,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその調査結果を記載した別記第6号様式による報告書を提出するものとする。

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成