不動産登記規則-規則39条(申請の取下げ)
規則39条(申請の取下げ)
第三十九条 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
2 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
H17-18登記申請の却下・取下げ、審査請求
ア 書面申請が却下されたときは、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面を除き、添付書面は還付される。
正しい
書面申請が却下された場合,
添付書面は原則として還付されるが、
申請書および偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は還付されない(規則38条3項)。
イ 登記の申請がされた場合において、登記官が、当該登記の申請が不正な登記の申請であるとの疑いがあると認めたときは、申請人は、当該登記の申請を取り下げることができない。
誤り
申請の取下げは、登記完了前に、することができる。(規則39条2項)
本肢のように、登記官が当該登記の申請が不正な登記の申請であるとの疑いがあると認めたときであっても、取り下げることができる。
ただし, 偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は還付されない(規則39条3項、規則38条3項ただし書)。
規則39条(申請の取下げ)
第三十九条 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法2 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。
前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
ウ 登記識別情報の提供を要する登記の申請がされた場合において、登記官が事前通知をしたときは、申請人は、登記名義人が当該事前通知に対して回答をするまでの間は、当該申請を取り下げることができない。
誤り
申請の取下げは、登記完了前に、することができる。(規則39条2項)
本肢のように,事前通知に対して回答をするまでの間であっても、取り下げることができる。
規則39条(申請の取下げ)
第三十九条 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法2 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。
前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
エ 土地の分筆の登記及び当該分筆後の一の土地と他の土地との合筆の登記の申請を一の申請情報によってしたときでも、申請人は、合筆の登記の申請のみを取り下げることができる。
正しい
土地の分筆の登記及び当該分筆後の一の土地と他の土地との合筆の登記の申請を一の申請情報で申請(分合筆の登記)することができ、(令4条ただし書、規則35条1項)
このように一の申請情報によって2以上の申請がされた場合には,その一部(合筆の登記の申請のみ)を取り下げることができる。(準則29条4項)
この場合、分筆の登記の申請に補正をすることになる。
なお、合筆の登記の前提となる分筆の登記の申請のみの一部取下げは、することはできない。
令4条(申請情報の作成及び提供)
第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。
ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
規則35条(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
二 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
三 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
四 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
五 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
六 同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
七 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
八 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
九 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
準則29条(申請の取下げ)
1.登記官は,申請が取り下げられたときは,受付帳に「取下げ」と記録しなければならない。
2.規則第39条第1項第2号に規定する書面(以下「取下書」という。)には,申請の受付の年月日及び受付番号を記載し,これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
3.登記官は,規則第39条第3項の規定により申請書を還付する場合には,第32条第1項の規定により申請書にした押印又ははり付けた書面の記載事項を朱抹しなければならない。この場合において,当該申請書に領収証書又は収入印紙がはり付けられていないときは,登記官は,取下書の適宜の箇所に「ちょう付印紙等なし」と記載し,登記官印を押印しなければならない。
4.登記官は,令第4条ただし書の規定により一の申請情報によって2以上の申請がされた場合において,その一部の取下げがあったときは,受付帳に「一部取下げ」と記録した上,書面申請にあっては,申請書に次の各号に掲げる取下げの区分に応じ,当該各号に定める記録をしなければならない。
一 2以上の登記の目的に係る申請のうち一の登記の目的に係る申請についての取下げ取下げに係る登記の目的についての記載の上部に,別記第44号様式による印版を押印し,当該登記の目的を記録すること。
二 2以上の不動産のうち一部についての取下げ取下げに係る不動産の所在の記載の上部に,別記第44号様式による印版を押印すること。5.前項の場合において,申請情報の登録免許税に関する記録があるときは,申請人に補正させ,書面申請であるときは,当該取下げ部分のみに関する添付書面を還付するものとする。
6.前条第6項及び第7項の規定は,規則第39条第3項後段において準用する第38条第3項の規定により添付書面を還付しない場合について準用する。
オ 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
正しい
規則39条(申請の取下げ)
第三十九条 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法2 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。
前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
H22-8登記申請の却下・取下げ、審査請求
ア 登記が完了した後は、理由のいかんを問わず、その申請を取り下げることができない。
正しい
規則39条2項(申請の取下げ)
第三十九条 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
2 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
ウ 電子申請の方法によって行った登記の申請は、その申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によって、取り下げることができる。
誤り
電子申請の方法によって行った登記の申請は、
法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して
その申請を取り下げる旨の情報を登記所に提出する方法によって、
取り下げることができる。 (規則39条1項1号)
規則39条(申請の取下げ)
第三十九条 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
2 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
エ 代理人が書面申請の方法によって行った登記の申請を取り下げた場合には、申請書及び代理権限証書を除いた添付書面が還付される。
誤り
代理人が書面申請の方法によって行った登記の申請を取り下げた場合には、
申請書及びその添付書面の全部が還付される。(規則39条3項)
規則39条(申請の取下げ)
第三十九条 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
2 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
H22-9代理人
エ 土地の合筆の登記の申請の委任を受けた代理人が、当該申請を補正のために取り下げるには、委任者から特別の委任を受けなければならない。
誤り
登記の申請の取下げ(規則39条)には、
ア「欠缺補正のための取下げ」と
イ「申請を中止するための取下げ」があり、
申請代理人が取下げをする場合、その理由が
アのときには、特別の授権を要せず、
イのときには、特別の授権を要し、取下げに関する委任状を添付しなければならない。(昭和29・12・25民甲2637号通達)
規則39条(申請の取下げ)
第三十九条 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
2 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
H23-10申請方法・申請情報
ア 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物とする建物の区分の登記と建物の合併の登記は、一の申請情報で申請することはできない。
誤り
甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物とする
建物の区分の登記と
建物の合併の登記は、
一の申請情報で申請することができる。
(令4条ただし書、規則35条4号)
令4条(申請情報の作成及び提供)
第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。
ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。