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不動産登記規則-規則38条(申請の却下)

規則38条(申請の却下)

第三十八条 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。 

 

H17-18登記申請の却下・取下げ、審査請求

 

ア 書面申請が却下されたときは、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面を除き、添付書面は還付される。

  

正しい

 

書面申請が却下された場合,

添付書面は原則として還付されるが、

申請書および偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は還付されない(規則38条3項)。

  

規則38条(申請の却下)

第三十八条 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。

3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。

ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。 

  

 

イ 登記の申請がされた場合において、登記官が、当該登記の申請が不正な登記の申請であるとの疑いがあると認めたときは、申請人は、当該登記の申請を取り下げることができない。

 

誤り

 

申請の取下げは、登記完了前に、することができる。(規則39条2項)
本肢のように、登記官が当該登記の申請が不正な登記の申請であるとの疑いがあると認めたときであっても、取り下げることができる。

ただし, 偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は還付されない(規則39条3項、規則38条3項ただし書)。

 

規則39条(申請の取下げ)

第三十九条 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法

2 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。

3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。

前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

 

規則38条(申請の却下)

第三十八条 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。

3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。

ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。 

   

 

ウ 登記識別情報の提供を要する登記の申請がされた場合において、登記官が事前通知をしたときは、申請人は、登記名義人が当該事前通知に対して回答をするまでの間は、当該申請を取り下げることができない。

 

誤り

 

申請の取下げは、登記完了前に、することができる。(規則39条2項)

本肢のように,事前通知に対して回答をするまでの間であっても、取り下げることができる。

 

規則39条(申請の取下げ)

第三十九条 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法

2 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。

3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。

前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

 

規則38条(申請の却下)

第三十八条 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。

3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。

ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。 

   

 

エ 土地の分筆の登記及び当該分筆後の一の土地と他の土地との合筆の登記の申請を一の申請情報によってしたときでも、申請人は、合筆の登記の申請のみを取り下げることができる。

 

正しい

 

土地の分筆の登記及び当該分筆後の一の土地と他の土地との合筆の登記の申請を一の申請情報で申請(分合筆の登記)することができ、(令4条ただし書、規則35条1項)

このように一の申請情報によって2以上の申請がされた場合には,その一部(合筆の登記の申請のみ)を取り下げることができる。(準則29条4項)

この場合、分筆の登記の申請に補正をすることになる。

なお、合筆の登記の前提となる分筆の登記の申請のみの一部取下げは、することはできない。

 

令4条(申請情報の作成及び提供)

第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。

ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

 

規則35条(一の申請情報によって申請することができる場合)

第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
二 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
三 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
四 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
五 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
六 同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
七 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
八 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
九 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。

   

準則29条(申請の取下げ)

1.登記官は,申請が取り下げられたときは,受付帳に「取下げ」と記録しなければならない。

2.規則第39条第1項第2号に規定する書面(以下「取下書」という。)には,申請の受付の年月日及び受付番号を記載し,これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

3.登記官は,規則第39条第3項の規定により申請書を還付する場合には,第32条第1項の規定により申請書にした押印又ははり付けた書面の記載事項を朱抹しなければならない。この場合において,当該申請書に領収証書又は収入印紙がはり付けられていないときは,登記官は,取下書の適宜の箇所に「ちょう付印紙等なし」と記載し,登記官印を押印しなければならない。

4.登記官は,令第4条ただし書の規定により一の申請情報によって2以上の申請がされた場合において,その一部の取下げがあったときは,受付帳に「一部取下げ」と記録した上,書面申請にあっては,申請書に次の各号に掲げる取下げの区分に応じ,当該各号に定める記録をしなければならない。

一 2以上の登記の目的に係る申請のうち一の登記の目的に係る申請についての取下げ取下げに係る登記の目的についての記載の上部に,別記第44号様式による印版を押印し,当該登記の目的を記録すること。
二 2以上の不動産のうち一部についての取下げ取下げに係る不動産の所在の記載の上部に,別記第44号様式による印版を押印すること。

5.前項の場合において,申請情報の登録免許税に関する記録があるときは,申請人に補正させ,書面申請であるときは,当該取下げ部分のみに関する添付書面を還付するものとする。

6.前条第6項及び第7項の規定は,規則第39条第3項後段において準用する第38条第3項の規定により添付書面を還付しない場合について準用する。

  

 

オ 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。

 

正しい

   

規則39条(申請の取下げ)

第三十九条 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法

2 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。

3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。

前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

 

 

 

H21-13地図

 

オ 書面を提出する方法による地図訂正の申出について取り下げ又は却下があったときは、申出書及びその添付書面は、申請人に還付される。

  

誤り

 

地図又は地図に準ずる図面の訂正の申出について取下げ又は却下かあった場合、

規則第三十八条及び第三十九条の規定が準用されるため、(規則16条14項)

取下げの場合は、申出書及びその添付図面が還付されるが、

却下の場合は、添付図面は還付されるが、申出書は還付されない。

 

よって、

書面を提出する方法による

地図訂正の申出について

取り下げ又は却下があったときは、

取下げの場合は、申出書及びその添付図面が申請人に還付されるが、

却下の場合は、添付図面は申請人に還付されるが、申出書は還付されない。

  

規則38条(申請の却下)

第三十八条 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。 

 

規則39条(申請の取下げ)

第三十九条 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
2 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

 

規則16条(地図等の訂正)

第十六条 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
2 前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
3 第一項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
五 申出に係る訂正の内容
4 第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
一 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
二 地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
5 第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
一 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
二 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
6 令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
7 第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
8 令第十条から第十四条までの規定は、第四項第一号の方法により第一項の申出をする場合について準用する。
9 第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
10 令第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、令第十六条第五項の規定は第四項第二号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第十六条第一項及び第十八条第一項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
11 第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、第五十一条の規定は第四項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは、「第十六条第十項において準用する令第十六条第五項」と読み替えるものとする。
12 登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
13 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第一項の申出を却下しなければならない。
一 申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
三 地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
四 この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
五 申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
六 地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
14 第三十八条及び第三十九条の規定は、第一項の申出について準用する。
15 登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。

 

 

  

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成