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不動産登記令-令6条(申請情報の一部の省略)

令6条(申請情報の一部の省略)

第六条 次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第二十七条第四号の法務省令で定めるもの(次項において「不動産識別事項」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。
一 第三条第七号 同号に掲げる事項
二 第三条第八号 同号に掲げる事項
三 第三条第十一号ヘ(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
2 第三条第十三号の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産識別事項を申請情報の内容としたときは、次に掲げる事項を申請情報の内容とすることを要しない。
一 別表の十三の項申請情報欄ロに掲げる当該所有権の登記がある建物の家屋番号
二 別表の十三の項申請情報欄ハ(1)に掲げる当該合体前の建物の家屋番号
三 別表の十八の項申請情報欄に掲げる当該区分所有者が所有する建物の家屋番号
四 別表の十九の項申請情報欄イに掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
五 別表の三十五の項申請情報欄又は同表の三十六の項申請情報欄に掲げる当該要役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地の地番、地目及び地積
六 別表の四十二の項申請情報欄イ、同表の四十六の項申請情報欄イ、同表の四十九の項申請情報欄イ、同表の五十の項申請情報欄ロ、同表の五十五の項申請情報欄イ、同表の五十八の項申請情報欄イ又は同表の五十九の項申請情報欄ロに掲げる他の登記所の管轄区域内にある不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項
七 別表の四十二の項申請情報欄ロ(1)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(1)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(1)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(1)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(1)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)に掲げる当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
八 別表の四十二の項申請情報欄ロ(2)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(2)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(2)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(2)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(2)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)に掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号

 

H25-11家屋番号

 

イ 団地共用部分である旨の登記を申請する場合においては、団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について当該建物の不動産番号を申請情報の内容とするときであっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。

 

誤り

 

不動産番号を申請情報の内容とした場合は,

土地:所在,地番、地目および地積、建物:所在,地番および家屋番号など、

当該不動産を特定するための申請情報の一部を省略することができる。 (令6条1項、規則 34条2項)

団地共用部分である旨の登記をする場合に、不動産番号を提供したときは、家屋番号を省略することができる。

 

法45条(家屋番号)

第四十五条 登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。

 

令6条(申請情報の一部の省略)

第六条 次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第二十七条第四号の法務省令で定めるもの(次項において「不動産識別事項」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。
一 第三条第七号 同号に掲げる事項
二 第三条第八号 同号に掲げる事項
三 第三条第十一号ヘ(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
2 第三条第十三号の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産識別事項を申請情報の内容としたときは、次に掲げる事項を申請情報の内容とすることを要しない。
一 別表の十三の項申請情報欄ロに掲げる当該所有権の登記がある建物の家屋番号
二 別表の十三の項申請情報欄ハ(1)に掲げる当該合体前の建物の家屋番号
三 別表の十八の項申請情報欄に掲げる当該区分所有者が所有する建物の家屋番号
四 別表の十九の項申請情報欄イに掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
五 別表の三十五の項申請情報欄又は同表の三十六の項申請情報欄に掲げる当該要役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地の地番、地目及び地積
六 別表の四十二の項申請情報欄イ、同表の四十六の項申請情報欄イ、同表の四十九の項申請情報欄イ、同表の五十の項申請情報欄ロ、同表の五十五の項申請情報欄イ、同表の五十八の項申請情報欄イ又は同表の五十九の項申請情報欄ロに掲げる他の登記所の管轄区域内にある不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項
七 別表の四十二の項申請情報欄ロ(1)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(1)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(1)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(1)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(1)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)に掲げる当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
八 別表の四十二の項申請情報欄ロ(2)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(2)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(2)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(2)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(2)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)に掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号

 

規則34条(申請情報)

第三十四条 登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。
一 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二 分筆の登記の申請においては、第七十八条の符号
三 建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては、第八十四条の符号
四 附属建物があるときは、主である建物及び附属建物の別並びに第百十二条第二項の符号
五 敷地権付き区分建物であるときは、第百十八条第一号イの符号
六 添付情報の表示
七 申請の年月日
八 登記所の表示
2 令第六条第一項に規定する不動産識別事項は、不動産番号とする。
3 令第六条の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める事項が申請を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産に係る場合には、当該不動産の不動産番号と併せて当該申請を受ける登記所以外の登記所の表示を申請情報の内容としたときに限り、適用する。
4 令第六条第一項第一号又は第二号の規定にかかわらず、不動産の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない不動産について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合には、令第三条第七号又は第八号に掲げる事項を申請情報の内容としなければならない。

 

 

H26-12申請情報

 

エ 敷地権付き区分建物の表題登記の申請をする場合において、その敷地権の目的である土地が当該区分建物の所在地を管轄する登記所以外の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の不動産番号と併せて当該土地を管轄する登記所の表示を申請情報の内容とすれば、当該土地の不動産所在事項、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。

  

 

不動産には不動産番号(不動産識別事項)が付され(法27条4号)、

登記の申請の際に不動産番号を申請情報の内容とした場合、

土地ならば所在,地番,地目および地積、建物ならば所在,地番および家屋番号など,

当該不動産を特定するための申請情報の一部を省略できるが、(令6条1項、規則34条2項)

ただし,不動産番号を提供した不動産の管轄登記所が,申請を受ける登記所と異なる場合、

当該不動産の不動産番号と併せて当該申請を受ける登記所以外の登記所の表示を申請情報の内容とする。(規則34条3項)

 

法27条(表示に関する登記の登記事項)

第二十七条 土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 登記原因及びその日付
二 登記の年月日
三 所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第四条第二項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
四 前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの

 

令6条(申請情報の一部の省略)

第六条 次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第二十七条第四号の法務省令で定めるもの(次項において「不動産識別事項」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。
一 第三条第七号 同号に掲げる事項
二 第三条第八号 同号に掲げる事項
三 第三条第十一号ヘ(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
2 第三条第十三号の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産識別事項を申請情報の内容としたときは、次に掲げる事項を申請情報の内容とすることを要しない。
一 別表の十三の項申請情報欄ロに掲げる当該所有権の登記がある建物の家屋番号
二 別表の十三の項申請情報欄ハ(1)に掲げる当該合体前の建物の家屋番号
三 別表の十八の項申請情報欄に掲げる当該区分所有者が所有する建物の家屋番号
四 別表の十九の項申請情報欄イに掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
五 別表の三十五の項申請情報欄又は同表の三十六の項申請情報欄に掲げる当該要役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地の地番、地目及び地積
六 別表の四十二の項申請情報欄イ、同表の四十六の項申請情報欄イ、同表の四十九の項申請情報欄イ、同表の五十の項申請情報欄ロ、同表の五十五の項申請情報欄イ、同表の五十八の項申請情報欄イ又は同表の五十九の項申請情報欄ロに掲げる他の登記所の管轄区域内にある不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項
七 別表の四十二の項申請情報欄ロ(1)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(1)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(1)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(1)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(1)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)に掲げる当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
八 別表の四十二の項申請情報欄ロ(2)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(2)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(2)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(2)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(2)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)に掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号

 

規則34条(申請情報)

第三十四条 登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。
一 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二 分筆の登記の申請においては、第七十八条の符号
三 建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては、第八十四条の符号
四 附属建物があるときは、主である建物及び附属建物の別並びに第百十二条第二項の符号
五 敷地権付き区分建物であるときは、第百十八条第一号イの符号
六 添付情報の表示
七 申請の年月日
八 登記所の表示
2 令第六条第一項に規定する不動産識別事項は、不動産番号とする。
3 令第六条の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める事項が申請を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産に係る場合には、当該不動産の不動産番号と併せて当該申請を受ける登記所以外の登記所の表示を申請情報の内容としたときに限り、適用する。
4 令第六条第一項第一号又は第二号の規定にかかわらず、不動産の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない不動産について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合には、令第三条第七号又は第八号に掲げる事項を申請情報の内容としなければならない。

  

  

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成