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民法-民法939条 (相続の放棄の効力)

民法939条 (相続の放棄の効力)

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

 

H18-3相続と登記

 

ウ Aが死亡した後、その法定相続人であるBとCのうちCが適法に相続を放棄したが、Aの所有していた土地について、この放棄を前提とする相続登記がされる前に、Cの債権者Dが代位によりBとCを共同相続人とする相続登記をし、C名義の土地持分を差し押さえた場合、Bは、Dに対し、当該土地持分の取得を対抗することができる。

 

正しい

 

相続放棄については、遺産分割と異なり、第三者保護の規定がなく、(民法939条)

その登記がなくても、その効力を第三者に対抗することができる(最判昭42.1.20)。

よって、Cが相続放棄した後、Cの債権者DがCに代位して、相続財産である土地についてB,Cの共同相続の登記をしたうえ、Cの持分につき、差し押さえの登記をした場合でも、

Bは、Dに対し、当該土地持分の取得を対抗することができる。

 

民法939条 (相続の放棄の効力)

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

 

   

 

H21-3遺産分割

 

エ 相続放棄をした者は、他の共同相続人の同意があったとしても、遺産分割協議の当事者となることができない。

 

正しい

 

相続の放棄をした者は、初めから相続人ではなかったものとされるため、(民法939条)

他の共同相続人の同意があったとしても、遺産分割協議の当事者となることができない。

 

 

民法939条 (相続の放棄の効力)

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

   

 

   

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成