民法-民法939条 (相続の放棄の効力)
民法939条 (相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
H18-3相続と登記
ウ Aが死亡した後、その法定相続人であるBとCのうちCが適法に相続を放棄したが、Aの所有していた土地について、この放棄を前提とする相続登記がされる前に、Cの債権者Dが代位によりBとCを共同相続人とする相続登記をし、C名義の土地持分を差し押さえた場合、Bは、Dに対し、当該土地持分の取得を対抗することができる。
正しい
相続放棄については、遺産分割と異なり、第三者保護の規定がなく、(民法939条)
その登記がなくても、その効力を第三者に対抗することができる(最判昭42.1.20)。
よって、Cが相続放棄した後、Cの債権者DがCに代位して、相続財産である土地についてB,Cの共同相続の登記をしたうえ、Cの持分につき、差し押さえの登記をした場合でも、
Bは、Dに対し、当該土地持分の取得を対抗することができる。
民法939条 (相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
H21-3遺産分割