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民法-民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

  

H18-14土地の分筆の登記
 
エ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが、Aの死亡による相続の開始から5年間遺産の分割を禁止する旨の遺言をして死亡した場合、Aの相続人は、その期間内は、甲土地の分筆の登記を申請することができない。

 

正しい

 

被相続人は、遺言で、相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができるが、(民法908条)

これにより禁止されるのは、相続財産を各共同相続人へ配分する遺産分割であり、

相続財産である土地を不動産登記法上数個の土地とする分筆の登記を禁止するものではない。

 

法39条(分筆又は合筆の登記)

第三十九条 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
2 登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
3 登記官は、第一項の申請がない場合であっても、第十四条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第一項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。

 

民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

  

 

H21-3遺産分割

 

オ 被相続人が「甲不動産は相続人Cに相続させる。」との遺言をしていた場合であっても、他の相続人が甲不動産を取得することとし、Cは遺産中の他の財産を取得することとする旨の遺産分割をすることとができる。

 

正しい

 

特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、

遺贈と解すべき特段の事情がない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法を指定(908条参照)されたものとされ、

当該遺産は、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。 (最判平3.4.19)

 

 

民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

  

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成