民法-民法889条の2 (共同相続における権利の承継の対抗要件)
民法889条の2 (共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
H18-3相続と登記
オ Aが死亡し、その共同相続人であるBとCとの間でAの所有していた土地をBが単独で相続する旨の遺産分割協議が成立したが、その土地について、Bが遺産分割協議を前提とする相続登記をする前に、CがBとCを共同相続人とする相続登記をし、C名義の土地持分をDに譲渡し、その旨の登記をした場合、Bは、Dに対し、当該土地持分の取得を対抗することができる。
誤り
Aの不動産を共同相続したBとCとの間で、Bが単独で相続する旨の遺産分割協議が成立した後、CがCの持分をDに譲渡した場合、
Cの法定相続分について、Cを起点として、C→B、C→Dの二重譲渡があったものと考えられる。
BとDは、Cの法定相続分(Bの法定相続分の持分を超える部分)の承継については、対抗関係となる(民法899条の2・1項、最判昭46.1.26)。
よって、Bは、Cの土地持分の取得については、登記なくしてDに対抗できない。
民法889条の2 (共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
H21-3遺産分割
イ 相続財産中の不動産につき、遺産分割により法定相続分と異なる権利を取得した相続人は、登記を経なくても、当該分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、当該分割による権利の取得を対抗することができる。
誤り
Aの不動産を共同相続したBとCとの間で、Bが単独で相続する旨の遺産分割協議が成立した後、CがCの持分をDに譲渡した場合、
Cの法定相続分について、Cを起点として、C→B、C→Dの二重譲渡があったものと考えられる。
BとDは、Cの法定相続分(Bの法定相続分の持分を超える部分)の承継については、対抗関係となる(民法899条の2・1項、最判昭46.1.26)。
よって、Bは、Cの土地持分の取得については、登記なくしてDに対抗できない。
民法889条の2 (共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。