民法-民法458条(連帯保証人について生じた事由の効力)
民法458条(連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百五十八条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
H23-2時効の援用
ア AのBに対する売買代金債務を連帯保証したCは、Aの売買代金債務について消滅時効が完成した後にBから連帯保証債務の履行を求められた場合には、Aの売買代金債務についての消滅時効が完成する前に自らの連帯保証債務を承認していたときであっても、Aの売買代金債務についての消滅時効を援用してBからの請求を拒むことができる。
正しい
連帯保証には、連帯債務の絶対効に関する規定が準用され、(民法458条)
更改,相殺,混同等の効力は、主たる債務者にも及ぶが、
連帯保証人はあくまで保証債務を負うにすぎず,主債務者との関係において「負担部分」がなく、「負担部分」があることを前提とした規定については準用の余地がないとされる。
よって、連帯保証債務について債務承認による時効の中断がされても、主たる債務の消滅時効には影響せず、
連帯保証人は、主たる債務の消滅時効を援用して、債務者からの請求を拒むことができる。
民法458条(連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百五十八条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。