民法-民法251条(共有物の変更)
民法251条(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
H25-9土地分筆登記
オ 区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権の種類として所有権が記録されている場合には、当該敷地権の目的である土地の分筆の登記は、することができない。
誤り
敷地権である旨の登記がされた土地については、その権利関係がこの敷地権を表示した区分建物の登記記録に一体的に公示されている。
そのため、区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権の種類として所有権が記録されている場合、
この敷地権の目的である土地の分筆の登記の申請適格者は、当該区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人ということになる。(法39条1項)
さらに、分筆の登記は形成的登記であり、共有物の処分行為(民法252条)にあたるので、共有者全員の申請によらなければならない。
よって、区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権の種類として所有権が記録されている場合には、当該敷地権の目的である土地の分筆の登記は、当該区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全員で申請することができる。
法39条(分筆又は合筆の登記)
第三十九条 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
2 登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
3 登記官は、第一項の申請がない場合であっても、第十四条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第一項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。
民法251条(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。