R2-19登録免許税
次のアからオまでの記述のうち、第1欄及び第2欄の登記の申請又は嘱託をする場合の各登録免許税が、いずれも第3欄に記載された内容となるものの組合せとして誤っているものは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、当該申請又は嘱託は、登録免許税の額が最も低額となるように申請するものとする。
1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ
ア
O(第1欄:1,000円/第2欄:1,000円)
・第1欄:所有権の登記ある土地の合筆の登記には、 合筆後の土地1筆につき1,000 円の登録免許税を納付しなければならない(登録免許税法別表1.1.(13) ロ)
・第2欄:所有権の登記がある土地の一部の地目が墓地になったためにする 一部地目変更・分筆登記の登録免許税額は墓地について非課税となるが, 一方の分筆後の土地には課税され,1,000円となる(昭42.10.2 民甲 2680号)。
イ ○(第1欄:2,000円/第2欄:2,000円)
・第1欄:所有権の登記ある建物区分登記には,区分後の建物1個につき 1,000円 の登録免許税を納付しなければならない(登録免許税法別表1.1.(13)イ)。
・第2欄:国地方公共団体と私人が共有する所有権の登記のある土地の分筆登記は通常の登録免許税が課せられる(昭 44.10.3 民三 938号)。
ウ ×(第1欄:1,000円/第2欄:非課税)
・第1欄:所有権の登記ある建物の合併の登記には、合併後の建物1個につき 1,000 円の登録免許税を納付しなければならない(登録免許税法別表1.1.(13) ロ)。
・第2欄:所有権の保存の登記が不要な建物の合体による登記等の登録免許税は非課税となる。
エ ○(第1欄:非課税/第2欄:非課税)
・第1欄:錯誤を原因とした抹消の登記は非課税となる。
・第2欄:国地方公共団体その他の公共法人が,これらの者以外の者に代位してする登記や,登記官が職権に基づいてする登記,土地区画整理事業の施行のため必要な土地または建物に関する登記も非課税となる(登録免許税法5条1号,6号)。
オ×(第1欄:非課税/第2欄:2,000円)
・第1欄:表題部所有者の住所の変更の登記は非課税となる。
・第2欄:所有権の登記のある土地の分筆の登記には,分筆後の土地1筆につ き 1,000円の登録免許税を納付しなければならない(登録免許税法別表1. 1.(13)イ)。