R2-14敷地権
敷地権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
ア 敷地権の設定がある規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。
○
敷地権の設定がある規約敷地を分筆する登記において,当該規約を設定したことを証する情報は添付情報とならない
イ 敷地権が存在していたがその登記をしないで区分建物の表題登記がされていた場合において、建物の表題部の更正の登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因及びその日付も申請情報の内容としなければならい。
○
敷地権の表示の更正登記においては,敷地権の目的である土地1筆ごとに,符号,敷地権の種類,敷地権の割合,原因及びその日付を記録する
ウ 敷地権となる土地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示が一致していないときは、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は、添付情報として、各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。
×
敷地権となる土地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示が一致していないときは、そもそも同一人とは取り扱われない
→敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は、各所有者の同一性を証する情報(変更証明書等)を提供して申請することはできない
エ 区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、規約によりその専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供することを要しない。
×
区分建物表題登記では,
1 規約敷地を定めたとき(令別表 12 項添付情 報へ(1)),
2 敷地権の割合が規約割合であるとき(令別表 12 項添付情報へ (2)),
3 分離処分可能規約を定めたとき(令別表 12 項添付情報ホ,昭 58.11.10 民三 6400号)は,
その旨の規約を証する情報を提供しなければならない
オ いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物を合体し、合体後の建物も敷地権付き区分建物になる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが合体後の建物の敷地権の割合となるときであっても、添付情報として、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。
×
いずれも敷地権の表示のある区分建物が合体した場合、合体前の各敷地権の割合を合算したものが合体後の敷地権となるときは、改めての規約証明書の提供は不要となる
いずれも敷地権の表示のない区分建物が合体した場合、敷地権のない区分建物となり、改めての分離処分可能規約を定めた規約証明書の提供は不要となる