R2-13附属建物
附属建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、、後記1から5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
ア 附属建物がある主である建物について、当該主である建物のみが取壊しにより滅失した場合、取壊しを登記原因として、建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
×
附属建物を有する主である建物が滅失→附属建物を主である建物にする、建物の表題部の変更登記を申請
附属建物が複数ある場合は,最も主な役割のある附属建物を新たな主である建物とする
建物の表題部の変更登記→新たな登記記録が作られることはなく,従前の登記記録の内容が変更される(規則 102 条)。
イ 主である建物の登記記録から附属建物を分割する建物の分割の登記を申請する場合において、当該附属建物が共有名義であるときは、他の共有者の承諾を証する情報を提供すれば、当該申請は、共有者の一人からすることができる。
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建物分割登記は,所有者(表題部所有者または所有権の登記名義人)全員またはその相続人を含む全員から申請しなければならない
ウ 主である建物と附属建物がいずれも同一の一棟の建物を区分した敷地権がある区分建物である場合において、当該主である建物及び当該附属建物の表題登記を申請するときは、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別してしなければならない。
○
主である建物に係る敷地権と,その附属建物に係る敷地権とは,区別して表示される。
エ 物置として登記されていた附属建物を、その基礎部分を残して取り壊し、その基礎上に種類、構造及び床面積が同一である附属建物を新築した場合に行う登記申請においては、添付情報として、建物図面を提供することを要しない。
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既存の建物の全部を取り壊し,その材料を用いて建物を建築する再築の場合(準則 83条)や,既存の建物を解体し他の場所へ移築する解体移転の場合(準則 85 条)は,既存の建物との同一性が認められないので,既存の建物が滅失して新たな建物が建築されたものとされる(準則 83条,85条)
→本肢は、(取り壊した建物と同一である)附属建物を新築した場合なので、添付情報として、建物図面を提供することを要する
オ 附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、附属建物について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
○
附属建物を新築する建物の表題部の変更の登記をする場合,
附属建物の所有権を証明するため,附属建物の所有権証明情報の提供を要する(令別表 14 項・添付情報欄・ハ)