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R2-1権利能力なき社団

 次の対話は、権利能力なき社団に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アイ   2 アウ   3 イエ   4 ウオ   5 エオ 

教授:ある団体が法人格を有しない社団すなわち権利能力なき社団であると認められるためには、どのような要件を満たす必要がありますか。

学生:ア 団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものであることが必要です。

権利能力なき社団となるためには,

1.団体としての組織をそなえ,

2.多数決の原則が行なわれ,

3.構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し,

4.その組織において代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない(最判昭 39.10.15)。

教授:権利能力なき社団Aの代表者であるBが、Aを代表して、Cとの間で、Aの活動に充てるための資金として100万円を借り受ける金銭消費貸借契約を締結しました。この場合において、Bを含むAの構成員各自は、Cに対して、当該金銭消費貸借契約に基づく貸金返還債務を負いますか。

学生:イ 権利能力なき社団の取引上の債務は、その社団の構成員全員に記属することになるので、Bを含むAの構成員各自は、Cに対して、直接の貸金返還債務を負います。

×

社団名義でなされた取引上の債務も,社団の構成員に総有的に帰属し, 社団の総有財産のみがその責任財産となり,構成員各自は,個人的債務・ 責任を負わない(最判昭48.10.9)。

教授:権利能力なき社団Aの資産である不動産について、これを登記するためにはどのような方法がありますか。

学生:ウ A名義で登記することはできませんが、Aの構成員全員による共有名義で登記することや、Aの代表者であるBの個人名義で登記することは可能です。

権利能力なき社団が不動産を取得した場合,構成員全員の共有名義で登記することができる他、代表者が構成員全員からの受託者たる地位に基づいて,代表者名義の登記は認められている。(最判昭 47.6.2)

(社団代表者であることの肩書きを付した登記は認められていない。)

教授:権利能力なき社団において、規約で定められていた改正手続に従い、総会における多数決により、構成員の資格要件を変更する旨の規約の改正が決議された場合、当該決議について承諾をしていない構成員に対して、当該決議により改正された規約は適用されますか。 

学生:エ 権利能力なき社団の構成員の資格要件の変更については、構成員各自の承諾を得る必要があり、構成員の資格要件を変更する旨の規約の改正が総会における多数決により決議された場合であっても、当該決議について承諾をしていない構成員に対しては、改正後の規約は適用されません。

×

権利能力なき社団が構成員の資格要件の定めを変更した場合,特段の事情のない限り,改正決議について承諾をしていないすべての構成員についても改正決議が適用され、

新たに定められた構成員の資格要件を満たしていない者は,構成員の地位を喪失する(最判12.10.20)。

教授:それでは、権利能力なき社団である入会団体において、共有の性質を有する入会権の処分について入会団体の構成員全員の同意を要件とすることなく、入会団体の役員会の全員一致の決議に委ねる旨の慣習が存在する場合、この慣習に基づいてされた入会権の処分は効力を有しますか。 

学生:オ 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習よりも民法の規定が優先的に適用されますから、この慣習に基づいてされた処分は、共有物の処分に関する民法の規律に反するものとして、効力を有しません。

×

入会権は2つに分類され、

利用する土地等を共有する性質がある場合は、所有権の共有の規定(民法263 条)を,

共有の性質を有さず特定の目的に従って利用するだけの性質の場合は、地役権の規定(民法294 条)をそれぞれ準用するとしたうえで、その地域の慣習に従う。

民法は入会権の内容について規定しておらず、その内容や効力等は,地域の慣習によって定まる。

 

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成