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R1-8申請情報

土地の表示に関する登記の申請情報又は添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アイ   2 アオ   3 イエ   4 ウエ   5 ウオ

ア 会社法人等番号を有する法人が所有権の登記名義人である土地について、地目の変更の登記を当該法人の支配人によって申請する場合には、当該申請を受ける登記所が、当該法人についての当該支配人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものでない限り、当該支配人の権限を証する登記事項証明書を提供しなければならない。

×

法人からの登記申請では、代表者から申請されるけでなく、支配人から申請されることがあり、

会社法等番は、代表と同様,支配人の資格を証明する情報とて使用する。

よって、本肢の該支配人権限を証する登記事項証明書ではなく、会社法人等番号を提供べきである。

 

イ 土地の表題登記を申請する場合において、申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住人票コードを申請情報と併せて提供するときは、当該申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。

住民票コードを提供し場合は、住所証明情報の提供を省略できる(令9条)。 

ウ 土地の表題登記を申請するときは、その土地の地番を申請情報の内容として提供しなければならない。

×

登記所は、地番を付すべき区域を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。(法35 条)

よって、土地の表題登記を申請するときは、申請人において、その土地の地番を申請情報の内容として提供しない。

法35条(地番)

第三十五条 登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。

 

エ 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容として提供しなければならない。

登記識別情報(登記済証)の提供を要する登記を申請するとき,登記識別情報(登記済証)を提供することができない正当な理由がある場合は, その理由を申請情報の内容としなければならない(令3条12号)。

正当な理由としては,不通知,失効,失念などがある(準則 42条1項)。

オ 国又は地方公共団体の所有する土地について、官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合であっても、所有権を証する情報の提供を省略することはできない。

×

国、地方公共団体その他の公共法人は、登記所に対して登記を求める嘱託による登記をすることができる。

この嘱託による登記においては、当事者による申請とは異なり、

登記の真正の担保に提供する所有権証明書や登記識別情報,印鑑証明書などが不要であり、登録免許税が非課税となる(法22条ただし書,令7条2項,16条4項,18条4項, 準則 87条3項,登録免許税法4条1項)。

ただし、法令に別段の定めがないものについては、申請の手続が準用される(法16条2項)。

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成