R1-7地積測量図
地積測量図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
ア 地積測量図には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。
○
地積測量図には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、
近傍に基本三角点等が存しない場合,その他基本三角点に基づく測量ができない特別の事情がある場合に、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果(任意座標)による筆界点の座標を記載することができる。
近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果(任意座標)で座標値を記録する場合にも、符号を付し,地物の名称,概略図および座標値を記録しなければならない(準則 50条2項)
イ 一の申請情報をもって隣接する数筆の土地の分筆の登記を申請する場合には、分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとされている。
○
土地分筆登記,土地分合筆登記の場合は、分筆前の土地ごとに地積測量図を作成する。
ウ 地役権の設定の登記がある承役地である土地の分筆の登記を申請する場合において、添付情報として地積測量図を地役権図面とともに提供するときは、地積測量図の縮尺を地役権図面の縮尺と同一にしなければならない。
×
地積測量図の縮尺は、250 分の1を原則とするが、
土地の現況その他の事情により他の縮尺で作成することもできる(規則 77条4項)。
地役権図面の縮尺は、適宜でよく,精度に関する規定もない(規則79条2項)。
エ 地積測量図は、表題登記がない土地について、所有権を有することが確定判決によって確認された者が所有権の保存の登記を申請する場合にも、提供しなければならない。
○
地積測量図は,原則,表示に関する登記の申請時に添付するが、
表題登記がない不動産について、確定判決で所有権が確認された場合に所有権保存登記を申請する場合にも、
表題登記で添付する図面(土地:土地所在図と地積測量図、建物:建物図面と各階平面図)を提供する。
オ 地積測量図の保存期間は、閉鎖されたものであっても、永久とされている。
×
表題部の変更または更正の登記がされ、変更または更正後の図面が存する場合と、
電磁的記録に記録して保存した場合の、
書面で作成された土地所在図,地積測量図,建物図面および各階平面図は、30年間保存される(規則28条13号、規則20条3項)。