R1-4登記所の管轄
管轄登記所に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
ア 主である建物の所在地が甲登記所の管轄区域内にあり、その附属建物の所在地が乙登記所の管轄区域内にある甲登記所において登記されている一個の建物について、当該建物を二個の建物に分割する建物の分割の登記の申請は、甲登記所に申請しなければならない。
○
主である建物の所在地を管轄する登記所が、管轄登記所なので、(準則5条)
当該建物の分割の登記は、甲登記所に申請しなければならない。
法6条1項
(登記所)
第六条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
法25条1号
(申請の却下)
第二十五条 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。
ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
一 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
イ 市町村合併により、建物の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、当該建物の表示に関する登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれの登記所にもすることができる。
×
甲登記所の管轄である建物が,市町村合併などにより乙登記所の管轄に変更された場合,
変更となった不動産の登記記録は、変更後の乙登記所へ移送されるため、
当該建物に係る登記は、乙登記所に申請しなければならない(規則 32条1項)。
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則5条2項
第五条 前条の規定による管轄区域(以下「管轄区域」という。)の基準となった行政区画に変更があったときは、管轄区域も、これに伴って変更される。ただし、あらたに行政区画が設けられたとき、又は一の法務局、地方法務局、支局又は出張所の管轄区域に属するすべての地域が他の法務局、地方法務局、支局又は出張所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。
2 管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、前項と同様とする。
規則32条1項
(管轄転属による登記記録等の移送)
第三十二条 不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)を乙登記所に移送するものとする。
ウ 区分建物の敷地権の目的である土地が甲登記所の管轄区域内にある場合には、当該区分建物が乙登記所の管轄区域内に所在するときであっても、当該土地の表示に関する登記の申請は、乙登記所に対してすることはできない。
○
甲登記所の管轄である土地が,乙登記所の管轄である区分建物の規約敷地とされ,その旨の登記がされた場合でも,
当該土地に係る登記は、甲登記所に申請しなければならない。
法25条1号
(申請の却下)
第二十五条 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
一 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
エ 登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって新築された建物の表題登記の申請は、当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対してしなければならない。
×
1個の建物が複数の登記所の管轄にまたがって存する場合には,
法務大臣または法務局若しくは地方法務局の長が、登記の事務をつかさどる登記所を指定するが、(法6条2項)
管轄の指定を受ける前の表題登記は、いずれか一方の登記所に申請できる(法6条3項)。
よって、登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって新築された建物の表題登記の申請は、
不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがるため、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定するが、
この指定がされるまでの間、当該二以上の登記所のいずれか一方の登記所にすることができる。
法6条2項、3項
(登記所)
第六条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3 前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。
準則2条
(管轄登記所の指定)
第2条
不動産の管轄登記所等の指定に関する省令(昭和50年法務省令第68号)第1条に規定する管轄登記所の指定については,一の登記所は,関係登記所と協議の上,同条第1号に掲げる場合にあっては別記第1号様式,同条第2号に掲げる場合にあっては別記第1号様式に準ずる様式,その他の場合にあっては別記第2号様式による指定請求書により,それぞれ法務局若しくは地方法務局の長又は法務大臣に請求するものとする。
規則40条1項
(管轄区域がまたがる場合の移送等)
第四十条 法第六条第三項の規定に従って登記の申請がされた場合において、他の登記所が同条第二項の登記所に指定されたときは、登記の申請を受けた登記所の登記官は、当該指定がされた他の登記所に当該申請に係る事件を移送するものとする。
オ 甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄区域内にある土地上に附属建物を新築したことにより甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、当該附属建物の床面積が主である建物の床面積より大きいときであっても、当該建物の表題部の変更の登記の申請は、甲登記所に対してしなければならない。
○
主である建物の所在地を管轄する登記所が管轄登記所なので、(準則5条)
本肢の建物の表題部の変更の登記は、甲登記所に申請する。
附属建物の床面積が主である建物の床面積より大きいときに、別の取り扱いをするという規定はない。
法25条1号
(申請の却下)
第二十五条 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
一 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
準則5条
(他の登記所の管轄区域にまたがる場合の管轄登記所)
第5条
甲登記所において登記されている建物について,増築若しくは附属建物の新築がされ,又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより,当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも,当該建物の管轄登記所は,甲登記所とする。甲登記所において登記されている建物が,えい行移転又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合についても,同様とする。