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R1-21土地書式

 土地家屋調査士法務太郎は、次の〔調査図素図〕に示すA市B町一丁目5番の土地(以下「本件土地」という。)の所有者である山川一郎から、本件土地の表示に関する登記に関する相談を受け、【土地家屋調査士法務太郎の聴取記録の概要】のとおり事情を聴取し、本件土地について、必要となる表示に関する登記の申請手続についての代理並びに当該登記に必要な調査及び測量の依頼を受け、【土地家屋調査士法務太郎による調査及び測量の結果の概要】のとおり必要な調査及び測量を行った。

 以上に基づき、次の問1から問4までに答えなさい。

 

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 (注)
A点,B点,C点,D点,F点及びH点の各点は,筆界点を示し,実線は筆界線を示す。
E点は,A点とB点を結ぶ直線上の点である。
G点は,F点とH点を結ぶ直線上の点である。

 

①前文、調査図素図:「申請人」、「対象土地」、「申請する登記」を読み取る。

・申請人:山川一郎
・対象土地:A市B町一丁目5番の土地=本件土地
・申請する登記:不明

 

 

 

問1 【土地家屋調査士法務太郎の聴取記録の概要】及び【土地家屋調査士法務太郎による調査及び測量の結果の概要】から、〔調査図素図〕上のD点及びG点のそれぞれの座標値を求め、別紙第 21 問答案用紙の第1欄に記載しなさい。

③ 問:先に問を読み、別紙の 「○:重要事項」を知る。まだ「×:理解できない部分」は読み飛ばす。

問1:○D点及びG点の座標値→答案構成用紙に点名をメモ

 

問2 本件において、〔調査図素図〕上のB点とC点を結ぶ直線は、A市B町一丁目6番の土地が6番1の土地と6番2の土地とに分筆される前である平成18年9月に、 6番の土地の共有者の一人であった北冬男が次の〔地図に準ずる図面の写し〕に記載した「申請人の主張線」が筆界線であると主張して筆界特定を単独で申請し、平成19年3月に筆界特定された線であったものとする。この場合において、上記筆界特定の手続における(1)対象土地の地番、(2)関係土地の地番及び(3)関係人の氏名又は名称を、それぞれ別紙第 21 問答案用紙の第2欄の該当欄に記載しなさい。
ただし、上記筆界特定の手続時における地図に準ずる図面の写し及び隣地等の所有権の登記名義人は、それぞれ次の〔地図に準ずる図面の写し〕及び〔隣地所有者一 覧〕のとおりであり、100番の土地は道路であるものとする。

問2:筆界特定手続について:×

 

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問3 別紙第 21 問答案用紙の第3欄の登記申請書の空欄を埋めて、依頼を受けた本件土地の登記の申請書を完成させなさい。ただし、分筆の登記以外に必要な土地の表示に関する登記がある場合は、一の申請情報により申請するものとする。また、地積は、測量の結果である座標値を用いて座標法により求積するものとする。

問3:登記申請書 :×
分筆の登記を申請

その他必要な登記がある場合,一の申請情報によって申請

 

問4 別紙第 21 問答案用紙の第4欄を用いて、問3の登記の申請書に添付する地積測量図を完成させなさい。

問4:地積測量図の作図  :×

 


(注)

1 本問における行為は全て適法に行われており、法律上必要な書類は全て適法に作成されているものとする。
2 登記の申請は、書面申請の方法によってするものとする。
3 座標値は、計算結果の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までとすること。
4 地積測量図は、250 分の1の縮尺により作成すること。また、地積測量図には,測量の結果を用いて求めた筆界点間の距離を、計算結果の小数点以下第3 位を四捨五入し、小数点以下第2位まで記載すること。
5 地積測量図には、各筆界点の座標値、平面直角座標系の番号又は記号、地積及びその求積方法並びに測量年月日は、記載することを要しない。
6 A市基準点の各点は、地積測量図にその地点を明示して点名を付して記載すること。ただし、座標値を記載することを要しない。
7 訂正、加入又は削除をしたときは,訂正は訂正する字句に線を引き、近接箇所に訂正後の字句を記載し、加入は加入する部分を明示して行い、削除は削除する字句に線を引いて、訂正、加入又は削除をしたことが明確に分かるように記載すること。ただし、押印や字数を記載することは要しない。

 

②注意事項:「×例年同様な事項」、「○例外的な事項」をチェック。

・注1:適法であり書類が揃っている:×
・注2:書面申請:×
・注3:辺長は小数点以下3位を四捨五入:×
・注4:座標値は小数点以下3位を四捨五入:×

・注5:地積測量図の記載事項:○地積測量図に不動産登記規則 77 条等による事項を記録する。
1 地番区域の名称
2 方位
3 縮尺
4 地番(隣接地の地番を含む。)
5 筆界点の座標値と地積及びその求積方法 
6 筆界点間の距離(単位の表示も含む。)
7 平面直角座標系の番号又は記号
8 筆界点の名称及び種類
9 基本三角点等の名称及び座標値
10 測量の年月日
11 申請人の記名
12 作成者の署名又は記名押印(調査士が作成者の場合は職名と職印)
13 分筆後の土地の符号
14 作成年月日

問で,5筆界点の座標値と地積及びその求積方法,1平面直角座標系の番号又は記号,10測量年月日は記載しな
8筆界点の名称及び種類,6筆界点間の距離と単位の表示は記載

・注6:基準点の記載:○

本問では、9 基本三角点等の名称及び座標値は不要であるが、地積測量図中にF市基準点をプロットし、名称を付す。

・注7:訂正方法:×

 


土地家屋調査士法務太郎の聴取記録の概要】

1 A市B町一丁目5番1号に住所を有する山川一郎は、本件土地に所在する家屋番号5番の建物(以下「本件建物」という。)に居住している。

④別紙:③問に答える「○:重要事項」を読み取る。

別紙1:【土地家屋調査士法務太郎の聴取記録の概要】

山川一郎は,本件土地上に所在する建物(本件建物)に居住→本件土地の地目は「宅地」 

 

2 本件土地は、周囲をブロック塀に囲まれており、本件建物の東側にある庭では、山川一郎が平成25年5月1日からサツマイモやネギなどを栽培して家庭菜園として利用しているが、本件建物の敷地部分と当該家庭菜園部分とを明確に区別する柵や囲いは存在しない。

本件土地の東側を家庭菜園として利用。

ここを明確に区別する柵や囲いはない

→東側区画を畑に地目変更せず、一体として「宅地」とする。

 

3 本件土地は、A市の道路拡幅計画により、今後、建物を新築する際には、隣接するA市B 町一丁目4番2の土地や6番2の土地と同様に、本件土地のうち南側の土地(〔調査図素図〕のC,D,F,G,H及びCの各点を順次直線で結んだ部分。以下「乙区画」という。)を分筆し、道路として使用することができるようにしなければならないとされている。

乙区画は,将来的に道路として使用するが,現況は宅地であるため,地目は宅地とする。 

 

4 山川一郎は、娘である和田令子に対し、A市の道路拡幅計画による道路拡幅工事が1年後に着手されることについて相談したところ、当該道路拡幅工事を契機として、本件土地のうち東側の土地(〔調査図素図〕のB,H, G, E及びBの各点を順次直線で結んだ部分。以下 「丙区画」という。)を分筆しておき、今後、丙区画に抵当権を設定して建築資金の融資を受け、和田令子が同区画上に建物を新築することとなった。
また、A市の道路拡幅計画に沿う形で、道路となる予定である乙区画も同時に分筆し、本件土地のうち西側の土地(〔調査図素図〕のA, E, G,F及びAの各点を順次直線で結んだ部分。以下「甲区画」という。)には、本件建物をそのまま残すこととした。
なお、丙区画上の建物の新築は道路拡幅工事の完了後速やかに行う予定であり、その建物の新築工事に着手するまでは山川一郎が丙区画を引き続き家庭菜園として利用することとなっている。

本件土地を甲区画,乙区画,丙区画に分筆。 

 

5 山川一郎は、本件土地を分割する線(〔調査図素図〕のE点とG点を結ぶ直線及びF点,G 点,H点を順次結ぶ直線)のうち、甲区画と丙区画を分割する線(〔調査図素図〕のE点とG点を結ぶ直線)は、甲区画及び丙区画と乙区画を分割する線(〔調査図素図〕のF点,G点,H点を順次結ぶ直線)の垂線となることを希望している。

甲区画と丙区画を分割する直線EGは,甲区画及び丙区画と乙区画を分割する直線FHの垂線となる。 

 

 

土地家屋調査士法務太郎による調査及び測量の結果の概要】

1 資料に関する調査の結果

 

(1) 本件土地に関する登記記録の調査結果(現在事項)

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④別紙:③問に答える「○:重要事項」を読み取る。

別紙2:【土地家屋調査士法務太郎による調査及び測量の結果の概要】 

 (1) 登記記録の調査結果

ア 本件土地の登記記録 
支号のない地番→分筆の際に地番が変更。地目は宅地で変更なし。
 イ 本件建物の登記記録 
本件建物の表題部の所在について,底地の分筆登記により所在を変更。(本問では問われず。)

 

(2) 地図等に関する調査結果
本件土地の地域には、不動産登記法第14条第4項の地図に準ずる図面が備え付けられている。
また、本件土地の地域は、不動産登記規則第10条第2項第1号の市街地地域に属する。

 (2) 地図等の調査結果 
周辺地域が市街地地域に該当→精度区分は甲2→(6) 公差表の甲2

 

(3) 本件土地及び隣接地に係る図面等の調査結果
本件土地の隣接地であるA市B町一丁目1番25, 2番32,3番3,4番1,4番2, 6番1及び6番2の各土地については、いずれも地積測量図が備え付けられている。また、本件建物については、建物図面が備え付けられている。

 

(4) A市道路管理課における道路境界の調査の結果
A市道路管理課において、道路境界の調査を行った結果、本件土地については,道路境界の確認がされていた。

 

 (3)(4) 地積測量図等の調査結果 
隣接地の地積測量図はあるが、本件土地には地積測量図がない。

 

(5) 分筆の登記の予定地番の調査の結果
法務局において、甲区画を5番1,乙区画を5番2,丙区画を5番3とする予定地番の確認を行った。

 (5) 予定地番 
問3及び問4で,この予定地番を解答。〔調査図素図)に予定地番を書く。

 

(6) 本件土地の地積測定の公差

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(6) 地積測定の公差 
分筆前の地積を基準にした地積測量図の誤差の限度以上の差があるときは、地積更正登記を併せて申請。 


2 本件土地の利用状況,境界標の状況並びに立会い及び測量の結果

 

(1) 本件土地の利用状況

本件土地の利用状況は、【土地家屋調査士法務太郎の聴取記録の概要】のとおりである。

 

(2) 境界標の状況に関する調査

〔調査図素図〕のA点及びB点には石杭が、C点,D点,F点及びH点にはコンクリート杭が、それぞれ設置されている。

 

(3) 立会い等

ア  A市道路管理課職員及び隣接土地所有者から、道路及び隣接する境界について、それ ぞれ確認が得られた。
また、今回の測量の結果とA市備付道路境界図が一致していることを確認した。

イ  〔調査図素図]のE点及びG点は、分筆点であり、E点には金属標を設置することを2
番32の土地の所有者に報告した上で設置し、G点にはコンクリート杭を設置した。

ウ  土地家屋調査士法務太郎による検証の結果、現地の境界標と登記所備付資料の地積測量図の成果は整合していることが確認された。

 

(4) 測量の結果

A市基準点である〔調査図素図〕のT1点及びT2点並びに関連する基準点の点検測量を
行った結果、許容誤差内にあることを確認した。そこで、〔A市基準点成果表〕の値をもって、筆界点の観測を行い,次のとおり観測値と筆界点の座標値を得た。

 

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別紙 2-2:現況の調査結果 
境界標の種類→地積測量図の作図の際に使用
測量の成果から, D点の座標値を T1 と T2 の放射計算により求める

 

答案用紙

 

解説

1.問題把握

 

手順①~④により問題把握が完了。
①前文、調査図素図:「申請人」「対象土地」「申請する登記」を読み取る。
②注意事項:「×例年同様な事項」、「○例外的な事項」をチェック。
③問:先に問を読み、別紙の 「○:重要事項」を知る。この時点で「×:理解できない部分」は読み飛ばす。
④別紙:③問に答える「○:重要事項」を読み取る。

・申請人は山川一郎
・5番の土地について,5番1,5番2,5番3の3筆に分割する分筆登記を申請
・地積更正登記は、作図・求積後に判断

 

解答例

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出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成