R1-20
土地家屋調査士の義務に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
- ア 土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、筆界特定の手続についての代理業務及びその相談業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除き、依頼を拒んではならない。
- イ 土地家屋調査士は二以上の事務所を設けることはできない。
- ウ 土地家屋調査士は、その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会の会則を守るように努めなければならない。
- エ 土地家屋調査士又は土地家屋調査士であった者は、正当な事由がある場合であっても、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
- オ 土地家屋調査士は、その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
ア 土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、筆界特定の手続についての代理業務及びその相談業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除き、依頼を拒んではならない。
土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、
筆界特定の手続についての代理業務及びその相談業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除き、
依頼を拒んではならない。
正しい
調査士法22条
第二十二条 調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第三条第一項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
調査士法3条1項4号
四 筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
調査士法3条1項6号
六 前各号に掲げる事務についての相談
イ 土地家屋調査士は二以上の事務所を設けることはできない。
正しい
調査士法18条
第十八条 調査士は、二以上の事務所を設けることができない。
ウ 土地家屋調査士は、その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会の会則を守るように努めなければならない。
土地家屋調査士は、
その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会の会則を守るように努めなければならない。
誤り
調査士法24条
第二十四条 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。
エ 土地家屋調査士又は土地家屋調査士であった者は、正当な事由がある場合であっても、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
正当な事由がある場合であっても、
業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
誤り
調査士法24条2項
第二十四条の二 調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
オ 土地家屋調査士は、その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
土地家屋調査士は、
その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会が実施する研修を受け、
その資質の向上を図るように努めなければならない。
正しい
調査士法25条1項
第二十五条 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。