R1-2共有
A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ
ア 甲土地について、無権利者であるDが単独で所有する旨の不実の登記をした場合には、Aは、B及びCの同意を得ない限り、Dに対して、その登記の抹消を請求することはできない。
×
所有権全部について不実な所有権全部移転登記がなされた場合の登記抹消請求は, 共有持分権に基づいて単独でなすこともできるため、(最判平15.7.11)
Aは、単独で、Dに対して、その登記の抹消を請求することができる。
イ 第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には、Aは、B及びCの同意を得なくても、Dに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。
○
妨害排除請求は保存行為であり、各共有者が単独で,その全部の引渡しを請求することができる(大判大7.4.19)。
ウ AがB及びCに無断で甲土地に変更を加える行為をしている場合において、Bは、Cの同意を得ていないときは、Aに対して、当該行為の禁止を求めることはできない。
×
共有者の1人が他の共有者の同意を得ることなく共有物に変更を加えた場合、
他の共有者は,各自の共有持分権に基づいて,単独で変更により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることができる(最判平10.3.24)。
エ 第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には、Aは、Dに対して、B及びCに生じた損害についての賠償を請求することができない。
○
共有物の不法行為に対する損害賠償請求権は,自己の持分についてのみ行使できるため、(最判昭 41.3.3,最判昭 51.9.7)。
第三者Dが違法に甲土地を占有している場合、Aは、Dに対して、B及びCに生じた損害についての賠償を請求することができず、自己の持分についてのみ生じた損害賠償を請求する。
オ A、B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合において、Dに債務不履行があるときは、Aは、B及びCの同意を得なくても、当該賃貸借契約を解除することができる。
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共有地の賃貸借契約の解除は管理行為であり、持分の価格の過半数で決するため、(民法252 条本文,最判昭39.2.25)
A、B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合に、Dに債務不履行があるときは、Aは、BまたはCの同意を得て、当該賃貸借契約を解除することができる。