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H30-8土地に関する登記

土地の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アエ   2 アオ   3 イウ   4 イオ   5 ウエ

ア 抵当権の設定の登記がされている土地について、地積に関する更正の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が登記記録上の地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供しなければならない。

×

地積に関する更正の登記は、「表示に関する登記」であり、「権利に関する登記」ではないため、

法66条(権利の変更の登記又は更正の登記)に規定する利害関係を有する第三者の承諾を必要としない。(最判昭46.2.23)

 

 法66条

(権利の変更の登記又は更正の登記)
第六十六条 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

令別表6項

地積に関する変更の登記又は更正の登記(十一の項の登記を除く。)
申請情報
 
変更後又は更正後の地積
添付情報
 
地積測量図

 

イ いずれも所有権の登記がある甲土地と乙土地とを合筆する合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて、当該合筆に係る甲土地及び乙土地それぞれの所有権の登記名義人の登記識別情報をいずれも提供しなければならない。

×

所有権の登記がある土地の合筆,建物の合体,建物の合併をする場合,係る不動産のうち1つの登記識別情報を提供しなければならない(法22条)。

 よって、いずれも所有権の登記がある甲土地と乙土地とを合筆する合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて、当該合筆に係る甲土地及び乙土地いずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。

 

法22条

(登記識別情報の提供)
第二十二条 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。

ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。 

令8条1項1号

令8条2項1号

(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
第八条 法第二十二条の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。
一 所有権の登記がある土地の合筆の登記 

2 前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。
一 所有権の登記がある土地の合筆の登記当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報

 

ウ 地番区域が相互に異なり、所有権の登記名義人が同一である甲土地と乙土地のそれぞれについて、当該登記名義人が地積に関する更正の登記を申請する場合において、甲土地と乙土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の申請情報により、当該申請をすることができる。

同一の管轄登記所の不動産については,登記の目的,登記原因およびその日付が同一であれば一の申請情報により登記を申請することができる(令4 条ただし書)。

 

令4条

(申請情報の作成及び提供)
第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

 

エ 所有権の登記がある甲土地から乙土地及び丙土地を分筆する分筆の登記を申請した場合において、その登記が完了したときは、分筆後のいずれの土地についても、新たな登記識別情報は通知されない。

登記官は, 申請人が自ら登記名義人となる場合の登記を完了したときは,

速やかに,当該申請人に対して登記識別情報を通知しなければならない(法 21 条)。

不動産の表示に関する登記では,所有権の登記がある土地の合筆, 建物の合体,建物の合併登記が完了したときに通知される。  

分筆の登記は、その登記をすることによって申請人が登記名義人となる登記ではないので、登記識別情報は通知されない。
 

法21条

(登記識別情報の通知)
第二十一条 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。 

 

オ 書面申請により分筆の登記を申請する場合において、受領証の交付を請求するときは、申請書の内容と同一の内容を記載した書面に地積測量図の写しを添付したものを提出しなければならない。

×

書面申請をした申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出し、受領証の交付を請求することができる(規則 54 条)。

申請書の内容と同一の内容を記載した書面だけを提供すればよく、このほかの書面の提出は必要としない。

 

規則54条1項、2項、3項 

(受領証の交付の請求)
第五十四条 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。
2 前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない。ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が二人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。
3 登記官は、第一項の規定による請求があった場合には、前項の規定により提出された書面に申請の受付の年月日及び受付番号並びに職氏名を記載し、職印を押印して受領証を作成した上、当該受領証を交付しなければならない。

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成