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H30-6地図

登記所備付地図(以下「地図」という。)に関する次のアからオまでの記述びうち、誤っているもの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アウ   2 アエ   3 イエ   4 イオ   5 ウオ

ア 地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとされている。

地図は1筆または2筆以上の土地ごとに,基本三角点等を基礎とした正確な測量および調査の成果に基づき作成し、各筆の土地の区画を明確にし、地番を表示する(規則10条1項、3項)。

 

法14条2項

(地図等)

2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。

 

イ 地図の訂正の申出は、その地図に表示された土地の表題部所有者が二人である場合には、そのうちの一人からすることができる。

地図に表示された土地の区画または地番に誤りがあるときは,その土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人またはそれらの相続人その他の一般承継人は,そのうちの1人から地図訂正の申出をすることができる。

また、地図に準ずる図面も同様に訂正の申出をすることができる(規則 16 条1項)。

 

規則16条1項

(地図等の訂正)

第十六条 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。

地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。

平成17.2.25民二457号1・11・(2)・イ・(ア)

11 地図等に関する取扱い

(2)地図等の訂正

 イ 地図訂正等申出

(ア)地図訂正等申出は、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又は相続人その他の一般承継人が2人以上ある場合には、そのうちの 1 人からすることができる。

 

ウ 閉鎖した地図は、閉鎖した日から50年間保存される。

 

×

閉鎖したものを含む地図および地図に準ずる図面,建物所在図は永久に保存される(規則 28条2号,3号)。

 

規則28条2項

(保存期間)
第二十八条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
二 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久
三 建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久
四 土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間
五 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
六 共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間
七 信託目録 信託の登記の抹消をした日から二十年間
八 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)
九 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十一 職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から五年間
十二 職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から三十年間
十三 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)
十四 地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から三十年間
十五 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
十六 各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から一年間
十七 登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から十年間
十八 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間

 

エ 国土調査法の規定により登記所に送付された地籍図は、地図として備え付けられることを不適当とする特別の事情がある場合を除き、地図として備え付けられる。

国土調査法の規定により登記所に送付された地籍図は,地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合を除き,地図として備え付けられる(規則 10条5項)。

 

規則10条

(地図)

5 国土調査法第二十条第一項の規定により登記所に送付された地籍図は、同条第二項又は第三項の規定による登記が完了した後に、地図として備え付けるものとする。

ただし、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。 

 

オ 登記官は、地図に表示された土地の区画に誤りがあると認める場合であっても、その訂正の申出がない限り、訂正をすることができない。

×

地図訂正の申出がない場合でも、登記官が地図に誤りがあると認めるときは、職権で訂正できる(規則 16条15項)。

 

 

規則16条15項

(地図等の訂正)

15 登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。

 

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成