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H30-4申請情報

表示に関する登記の申請情報及び添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アイ   2 アエ   3 イオ   4 ウエ   5 ウオ

 

ア 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。

本肢のように、同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、

添付書面の名称を記載し,前件添付または後件添付と添付情報欄に記載する(規則 37 条2項)。

イ 会社法人等番号を有しない法人が土地の地積に関する更正の登記を申請するときは、作成後3月以内の当該法人の代表者の資格を証する情報を添付情報として提供しなければならない。

会社法人等番号を有さない法人は,代表者の資格を証明する情報として資格証明書を添付する(令7条1項1号ロ)。

添付情報は「資格証明書」とし、作成後3月以内の当該法人の登記事項証明書を提供する。

ウ 表題部所有者の相続人が土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続一覧図の写しを添付情報として提供するときは、当該登記の申請人は、その表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容とする必要はない。

×

申請人が相続人その他一般承継人の場合は、

表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人その他一般承継人である旨を記載する(令3条 10 号)。

よって、表題部所有者の相続人が土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続一覧図の写しを添付情報として提供するときでも、

当該登記の申請人は、その表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容としなければならない。

エ 電子申請により所有権の登記のある土地の合筆の登記の申請をする場合には、電子申請においける添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)により、登記識別情報が記載された書面を添付情報として登記所に提出することができる。

×

登記識別情報の提供は,電子申請の場合,

登記識別情報を電子情報処理組織を使用して入力する方法で提供する(規則 66条1項1号)。

よって、電子申請により所有権の登記のある土地の合筆の登記の申請をする場合には、

電子申請においける添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)によっても、

登記識別情報が記載された書面を添付情報として登記所に提出することはできない。(令附則5条1項かっこ書)。

オ 電子申請をした土地の地目に関する変更の登記の申請情報に補正することができる不備がある場合において、登記官が定めた相当の期間内に当該登記の申請人がその不備を補正するときは、当該登記の申請人は、電子申請処理組織を使用する方法により当該申請情報の補正をしなければならない。

申請の補正は,登記の申請方法により異なり,

電子申請の場合,電子情報処理組織を使用して申請の補正をする方法によってしなければならない(規則60条2項1号)。

よって、電子申請をした土地の地目に関する変更の登記の申請情報に補正することができる不備がある場合において、登記官が定めた相当の期間内に当該登記の申請人がその不備を補正するときは、

当該登記の申請人は、電子申請処理組織を使用する方法により当該申請情報の補正をしなければならない。 

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成