H30-3代襲相続
Aを被相続人とする代襲相続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ
ア Aの死亡時に、その直系卑属がなく、かつ、Aの父Bは既に死亡している場合には、Bの母Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
×
被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し,または廃除・欠格によって相続権を失った場合、
その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその者の子に限る)が、その者に代わってその者の受けるはずであった相続分を相続する(代襲相続)。
イ Aの子BがAの死亡の後にAの相続を放棄した場合には、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
×
相続放棄は,相続人が相続の効果を全面的に拒否するものである(民法939条)。
代襲原因は,相続開始以前の相続人の死亡,欠格 (民法891条), 廃除 (民法892条、民法893条)であり、相続放棄は,代襲原因とはならない。
ウ Aが家庭裁判所に請求してその子Bについて推定相続人の廃除をした後に死亡した場合には、Bの廃除後からAの死亡時までの間に出生したBの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
○
Bの廃除後からAの死亡時までの間に出生したBの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
エ Aの相続人となるべき者が兄Bのみである場合において、B及びBの子CがAの死亡時に既に死亡しているときは、Cの子Dは、B及びCを代襲してAの相続人となる。
×
再代襲相続の範囲は,被代襲者の子である代襲者の子であり、
兄弟姉妹の子の子は、再代襲相続ができない(民法889条2項は民法887条3項を準用しない)。
オ Aの子Bが故意にAを死亡するに至らせたために刑に処せられた場合には、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
○
故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ,または至らせようとしたために,刑に処せられた者は, 欠格事由にあたり、
この相続欠格は,代襲原因となる。(民法887条2項,民法889条2項)