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H30-19筆界特定制度

筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アイ   2 アウ   3 イエ   4 ウオ   5 エオ

 

ア 筆界特定登記官は、申請人の地位の承継があった場合には、既に当該承継に係る申請人に係る意見聴取等の期日を開いたときであっても、改めて意見聴取の期日を開かなければならない。

×

筆界特定登記官は、筆界特定の申請があった旨の公告をした時から筆界特定をするまでの間に、

筆界特定の申請人及び関係人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、対象土地の筆界について、意見を述べ、又は資料を提出する機会を与えなければならない。(法140条1項)

この点につき、申請人の地位の継承があった場合、

既に当該承継に係わる申請人に係わる意見聴取等の期日が開かれていたときも、改めて意見聴取等の期日を開くことを要しない。(平17.12.6民二 2760号(49)) 

なお、筆界特定の申請がされた後、筆界特定の手続が終了する前に申請人が死亡したとき、又は合併により消滅したときは、

申請人の相続人その他の一般承継人が申請人の地位を継承したものとして、筆界特定の手続を進めて差し支えない。(平17.12.6民二 2760号(49))

 また、申請人について特定承継があった場合において、

特定承継人からの地位承継申出書による申出があったときは、特定承継人が筆界特定の申請人の地位を承継するものとして、筆界特定の手続を進めて差し支えない。(平17.12.6民二 2760号(50))

 

法140条1項

(意見聴取等の期日)
第百四十条 筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、第百三十三条第一項本文の規定による公告をした時から筆界特定をするまでの間に、筆界特定の申請人及び関係人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、対象土地の筆界について、意見を述べ、又は資料(電磁的記録を含む。)を提出する機会を与えなければならない。

平17.12.6民二 2760号・第3・(D)・49、50

第3 筆界特定の申請手続

(D)申請人又は関係人の変動があった場合の措置

(申請人に一般承継があった場合)
49 筆界特定の申請がされた後,筆界特定の手続が終了する前に申請人が死亡したとき又は合併により消滅したときは,申請人の相続人その他の一般承継人が申請人の地位を承継したものとして,筆界特定の手続を進めて差し支えない。

(申請人に特定承継があった場合)
50 筆界特定の申請がされた後,筆界特定の手続が終了する前に申請人が対象土地の所有権登記名義人等でなくなった場合(49の一般承継の場合を除く。以下「特定承継があった場合」という。)には,当該申請は,法第132条第1項第2号により却下する。

この場合において,申請人がその所有権登記名義人等である対象土地について新たに所有権登記名義人等となった者(当該申請人が所有権登記名義人であるときは当該申請人の登記された所有権の全部又は一部を登記記録上取得した者,当該申請人が表題部所有者であるときは当該表題部所有者又はその持分についての更正の登記により表題部所有者となった者,当該対象土地が表題登記がない土地であるときは当該申請人から所有権の全部又は一部を取得した者に限る。以下「特定承継人」という。から,別記第6号様式による申出書(以下「地位承継申出書という。」)による申出があったときは,特定承継人が筆界特定の申請人の地位を承継するものとして,筆界特定の手続を進めて差し支えない。

申請人の地位の承継があった場合において,既に当該承継に係る申請人に係る意見聴取等の期日が開かれていたときも,改めて意見聴取等の期日を開くことを要しない。

 

イ 意見聴取等の期日は、対象土地において開くことができる。

 

意見聴取等の期日は、法務局又は地方法務局の庁舎,対象土地の所在地を管轄する登記所の庁舎,現地等、適宜の場所で開くことができる。(平17.12.6 民二 2760号)

 

平17.12.6民二2760号・第6・110

第6 意見聴取等の期日

(意見聴取等の期日の場所)
110 意見聴取等の期日を開く場所を定めるに当たっては,申請人,関係人等の便宜,意見を聴取するに当たって現場での指示を要するか否か等を勘案し,法務局又は地方法務局の庁舎,対象土地の所在地を管轄する登記所の庁舎,現地等適切な場所を選定するものとする。

 

ウ 申請人及び関係人に係る意見聴取等の期日は、同一の日時に申請人及び関係人を同席させて開くことはできない。

×

申請人及び関係人に係る意見聴取等の期日は、同一の日時に2以上の申請人及び関係人を同席させて開くことができる。 (平 17.12.6 民二 2760号)。

なお、複数の申請人または関係人が出席している場合、ある申請人または関係人に対し,他の申請人または関係人に対する発問を許すことで, 民事訴訟における反対尋問のような運用ができる。

 

平17.12.6民二2760号・第6・111

第6 意見聴取等の期日

(意見聴取等の期日の通知等)
111 法第140条第1項の通知は,当該期日に係る申請人及び関係人に対し行う。なお,同一の日時に2以上の申請人及び関係人に係る期日を同時に開くことを妨げない。

 

エ 意見聴取等の期日における申請人、関係人又は参考人の陳述については、ビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。

筆界特定登記官は,意見聴取等の期日の経過を記載した調書を作成しなければならない(法 140条4項)。

この調書における陳述については,ビデ オテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し,これをもって調書の記録に代えることができる(規則 226条2項)。

 

法140条1項、4項、5項

(意見聴取等の期日)
第百四十条 筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、第百三十三条第一項本文の規定による公告をした時から筆界特定をするまでの間に、筆界特定の申請人及び関係人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、対象土地の筆界について、意見を述べ、又は資料(電磁的記録を含む。)を提出する機会を与えなければならない。
4 筆界特定登記官は、第一項の期日の経過を記載した調書を作成し、当該調書において当該期日における筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
5 前項の調書は、電磁的記録をもって作成することができる。 

規則226条2項

(意見聴取等の期日の調書)
2 筆界特定登記官は、前項の規定にかかわらず、申請人、関係人又は参考人の陳述をビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。 

 

オ 筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、対象土地の所有権の登記名義人であった者や対象土地周辺の宅地開発を行った者に、参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。

筆界特定登記官は,意見聴取等の期日において,適当と認める者に,参考人としてその知っている事実を陳述させることができる(法 140 条2項)。

 

法140条1項、2項

(意見聴取等の期日)
第百四十条 筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、第百三十三条第一項本文の規定による公告をした時から筆界特定をするまでの間に、筆界特定の申請人及び関係人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、対象土地の筆界について、意見を述べ、又は資料(電磁的記録を含む。)を提出する機会を与えなければならない。
2 筆界特定登記官は、前項の期日において、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。 

平17.12.6民二2760号・第6・115

第6 意見聴取等の期日

(意見聴取等の期日における参考人の事実の陳述)
115 筆界特定登記官は,意見聴取等の期日において,適当と認める者に,参考人としてその知っている事実を陳述させることができる(法第140条第2項)。例えば,対象土地の所有権登記名義人等であった者や,対象土地周辺の宅地開発を行った者,鑑定人(植生,地質等について筆界特定登記官の命を受けて鑑定を行った者)等が参考人となりうる。

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成