H30-18審査請求
登記官の処分又は不作為についての審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、当該処分又は当該不作為に係る処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
ア 当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長(以下「監督法務局長等」という。)は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、当該登記官がすべき相当の処分を自らすることができる。
×
監督法務局長等は,審査請求に理由があると認めるときは、
登記官に相当の処分を命じ,その旨を審査請求人の他,登記上の利害関係人に通知しなければならない(法 157 条3項)。
よって、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長=監督法務局長等は、
処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、
当該登記官がすべき相当の処分を自らするのではなく、登記官に相当の処分を命じ,その旨を審査請求人の他,登記上の利害関係人に通知する。
イ 登記官の処分に不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、審査請求をすることができない。
×
審査請求をする期間に制限はなく、法律上の利益が存在する間は、いつでも審査請求をすることができる(行政不服審査法 18条適用除外)。
ウ 監督法務局長等が審査請求につき裁決をしたときは、当該監督法務局長等は、裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。
○
監督法務局長等が審査請求につき裁決をしたときは、
当該監督法務局長等は、裁決書の謄本および審理員意見書の写しを審査請求人および登記官に交付する(準則 145条1項)。
エ 監督法務局長等は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
○
審査請求自体が不適法であるときは,裁決でこれを却下する(行政不服審査法 45条1項)。
審査請求自体が適法であるが,審査請求に理由がないときは,裁決でこれを棄却する(行政不服審査法 45条2項)。
審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、
監督法務局長等は、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
(法 157 条5項)。
法156条(審査請求)
第百五十六条 登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
2 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
法157条 (審査請求事件の処理)
第百五十七条 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
2 登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から三日以内に、意見を付して事件を前条第一項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。
3 前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
4 前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、前項の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。
5 前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
6 前条第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五十七条第二項に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「不動産登記法第百五十七条第二項の意見」とする。
オ 監督法務局長等が裁決をした場合において、その審査請求について審理員に提出された証拠書類があるときは、当該証拠書類を提出した者が返還しないことに同意している場合を除き、当該監督法務局長等は、当該証拠書類をその提出した者に速やかに返還しなければならない。
○
監督法務局長等が裁決をした場合において,
その審査請求について審理員に提出された証拠書類があるときは,
当該証拠書類を提出した者が返還しないことに同意している場合を除き,
当該監督法務局長等は,当該証拠書類をその提出した者に速やかに返還しなければならない(行政不服審査 法53条)。