H30-14附属建物
附属建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ
ア 附属建物がある建物の表題登記をする場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記載は要しない。
○
附属建物が新築された日が主である建物と異なれば、附属建物の登記原因及びその日付欄に「年月日新築」と記録することを要するが,
主である建物と同日に新築されたものであるときは、附属建物の登記原因及びその日付欄の記録は要しない。
イ 表題部に附属建物に関する事項を記録する場合において、当該附属建物の種類、構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のときは「同上」と記録される。
×
表題部に附属建物に関する事項を記録する場合、
当該附属建物の種類、構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のときでも「同上」と記録することはできない。
その後に、附属建物についての変更または更正の登記があった場合、従前の附属建物の符号を除くその登記事項の全部が抹消されるためである。
ウ 附属建物の種類に関する変更の登記をする場合において、表題部に附属建物に関する記録をするときは、当該変更後の附属建物の種類、構造及び床面積が記録され、当該変更前の附属建物の符号を除くその登記事項の全部が抹消される。
○
附属建物の種類に関する変更または更正の登記をする場合において,
表題部に附属建物に関する記録をするときは、当該変更または更正後の附属建物の種類,構造及び床面積が記録され,従前の附属建物の符号を除くその登記事項の全部が抹消される(準則 94条1項)。
エ 区分建物でない建物の登記記録において、主である建物が存在する土地の地番と附属建物である地下車庫が存在する土地の地番とが同一ではない場合には、当該附属建物が存在する土地の地番は、主である建物の表示欄の所在欄には記録されない。
×
附属建物がある場合には,主である建物の存する土地の地番を先に記録し,他の土地の地番は後ろに記録する。
オ 附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物である場合において、当該附属建物に関する登記事項を記録するには、その一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要する。
×
附属建物が区分建物である場合,附属建物が属する一棟の建物の物理的状況や敷地に対する権利関係を明らかにするため,
1一棟の建物の所在す る市,区,郡,町,村,字および土地の地番(法44条1項5号),
2一棟の建物の構造および床面積(法44条1項7号),
3一棟の建物の名称があ るときはその名称(法44条1項8号),
4敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分できないものがあるときはその敷地権(法 44 条1項9号)
を加えて記録する。
この場合,1~3は附属建物の構造欄に記録されるが、
本肢のように,主である建物と附属建物が同じ一棟の建物に属する専有部分である場合は、主である建物の表題部に1~3が記録されているので、
附属建物の構造欄への記録は不要となる(準則 89条)。