H30-10建物の認定
次のアからオまでの建造物のうち、建物として登記することができないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
ア 競馬場の観覧席のうち、屋根を有しない部分
建物として登記することができない
野球場,競馬場の観覧席で屋根を有する部分は、建物として取り扱う(準則77条1号イ)。
建物認定76項
イ 土地に固定している浮船を利用した店舗
建物として登記することができる
建物が浮船に建築されている場合,浮船が動くものであれば定着性が認められず,建物として取り扱われないが、
浮船が固定されていれば、 建物として登記することができる(準則 77条2号ウ)。
建物認定98項
ウ ガード下を利用して築造した倉庫
建物として登記することができる
ガード下を利用して築造した建造物は,建物として取り扱う(準則 77 条1号ウ)。
建物認定75項
エ 容易に運搬することができる切符売場
建物として登記することができない
切符売場や入場券売場で容易に運搬しえる建造物は,定着性が認められず,建物として取り扱われない(準則 77条2号オ)。
建物認定92項
オ 廃車となった鉄道車両に基礎工事や付帯設備等を施した居宅
建物として登記することができる
廃車となった鉄道車両に基礎工事や付帯設備等を施した居宅は,定着性が認められ,建物として取り扱う(建物認定 95 頁)。
規則111条
(建物)
第百十一条 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
建物認定90項
建物認定95項
準則77条
(建物認定の基準)
- 建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。
- 一 建物として取り扱うもの
- ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。
- イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。
- ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
- エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物
- オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。
- 二 建物として取り扱わないもの
- ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク
- イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
- ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。
- エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
- オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等
準則78条
(建物の個数の基準)
- 効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は,所有者の意思に反しない限り,1個の建物として取り扱うものとする。
1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居,店舗,事務所又は倉庫その他の建物としての用途に供することができるものがある場合には,その各部分は,各別にこれを1個の建物として取り扱うものとする。ただし,所有者が同一であるときは,その所有者の意思に反しない限り,1棟の建物の全部又は隣接する数個の部分を1個の建物として取り扱うものとする。
- 数個の専有部分に通ずる廊下(例えば,アパートの各室に通ずる廊下)又は階段室,エレベーター室,屋上等建物の構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は,各別に1個の建物として取り扱うことができない。