H30-1行為能力
行為能力に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ
ア 未成年後見人が選任されている未成年者については、後見開始の審判をして成年後見人を付すことができない。
×
精神上の障害により事理弁識能力を欠く未成年者が成年に達すると法定代理人がいなくなるため、
未成年後見人が選任されている未成年者についても、後見開始の審判をすることで成年後見人を付することができる。
イ 成年被後見人が日用品を買い受けた場合には、その売主が買主について後見が開始していることを知らなかったときであっても、買主の成年後見人は、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
×
日用品の購入その他日常生活に関する行為(生活用品の売買, 水道利用契約等)は、取り消すことができない(民法9条ただし書)。
ウ 被保佐人に十分な判断能力がある場合には、被保佐人と契約を締結しようとする者は、家庭裁判所に対し、利害関係人として、保佐開始の審判の取消しを請求することができる。
×
保佐開始の審判を受けた原因が消滅したとき、家庭裁判所は、
本人, 配偶者,4親等内の親族,未成年後見人,未成年後見監督人,保佐人,保佐監督人または検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない(民法14条1項)。
よって,本肢のように,被保佐人と契約を締結しようとする者から請求することはできない。
エ 被保佐人は、保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たとしても、自己の判断でその保証契約の締結をやめることができる。
○
被保佐人は,原則として単独で法律行為を行うことができるが, 民法13条1項各号の行為をなすには保佐人の同意を要し (民法13条1項本文),
同意を欠く場合は,取り消すことができる(民法13条4項、民法120条1項)。
よって、本肢にある保証契約をやめることは,単独ですることができる。
オ 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには,本人の同意が必 要である(民法15条2項)。