H29-9原本還付
書面申請の場合における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ
ア 建物の表題登記の申請をする際に所有権を有することを証する情報として提供した工事施工会社作成に係る工事完了引渡証明書に添付する印鑑に関する証明書は、原本の還付を請求することができる。
○
印鑑証明書については,
①申請情報を記載した書面に押印した申請人またはその代表者若しくは代理人の印鑑証明書,または,②第三者の同意または承諾を証する情報を記載した書面に押印した者の印鑑証明書は、原本の還付を請求することができないが、(規則 55条1項ただし書)。
それ以外の、建物表題登記の所有権証明書として提供する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書に添付する印鑑証明書などは還付することができる。
イ 所有権の登記がある建物についての建物の合併の登記を資格者代理人から申請する場合において、当該資格者代理人が作成し提供する本人確認情報は、原本の還付を請求することができる。
×
資格者代理人の本人確認情報は、当該申請のために作成されたものであるため、原本還付できない(規則 55 条1項ただし書)。
ウ 建物の表題部の変更の登記を表題部所有者の相続人が申請する場合において、相続を証する書面として提供した戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本は、相続関係説明図を添付することにより、原本の還付を請求することができる。
○
相続証明書として戸籍事項全部証明書(戸籍謄本),戸籍一部事項証明書 (戸籍抄本)および除籍全部事項証明書(除籍謄本)を提供する場合、
(添付書類が多いため,)相続関係説明図を提供することで、原本の還付を請求できる(平 17.2.25 民二 457 号)。
エ 所有権の登記がある建物について建物の合体による登記等を申請する際に提供した登記識別情報を記載した書面は、原本の還付を請求することができる。
×
本肢のように、書面申請で登記識別情報を提供する場合、
登記識別情報を記載した書面を封筒に入れて封をし、申請書に添付して提出する(規則66条2項,3項)。
この登記識別情報を記載した書面は、登記が完了したときに廃棄されるので、原本還付の請求はできない(規則69条)。
オ 原本の還付は、申請人の申出があっても、原本を送付する方法によってすることができない。
×
原本還付は申請人からの申出により,原本を送付して還付する方法によることができる(規則 55条6項)。