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H29-8電子申請

次の対話は、表示に関する登記の電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)についての土地家屋調査士(以下「調査士」という。)と補助者との対話である。調査士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アウ   2 アエ   3 イエ   4 イオ   5 ウオ

調査士:表示に関する登記の申請方法には、電子申請と書面申請がありますが、今日は電子申請の方法について確認してみましょう。まず、申請情報には電子署名が必要ですか。

 

補助者:ア はい。申請人又はその代表者若しくは代理人(以下「申請人等」という。)が申請情報に電子署名を行わなければなりません。

申請情報には、申請人またはその代表者若しくは代理人(申請人等)が電子署名をしなければならず、

添付情報には、その作成者が電子署名をしなければならない(令12条1項)。

調査士:次に、申請情報と併せて提供する添付情報には、電子署名が必要ですか。 

 

補助者:イ いいえ。添付情報は、電子署名が行われている必要はありません。

×

申請情報には、申請人またはその代表者若しくは代理人(申請人等)が電子署名をしなければならず、

添付情報には、その作成者が電子署名をしなければならない(令12条1項)。

調査士:電子署名が行われている情報を送信するときは、他に何か送信しなければならないものはありますか。 

補助者:ウ はい。電子署名を行った者を確認するために、電子証明書を送信しなければなりません。

電子申請する場合,申請情報および添付情報を作成したときは、

申請人または代理人は、電子署名をし,電子証明書を併せて送信しなければならない(令 12 条1項)。

調査士:申請人等が電子申請の方法により申請する場合において、書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とするときは、当該電磁的記録には電子署名が必要ですか。

補助者:エ はい。当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければなりません。

電子申請において,添付情報が書面で作られている場合は、

スキャナにより電磁的記録に記録し,作成者(スキャンをした者)が電子署名したものを送信して提供することができる(令13条1項)。

この方法による場合、登記官が定めた相当の期間内に,登記官に当該書面を提示しなければならない(令13条2項)。

調査士:最後に、申請人等が電子申請の方法により申請をする場合において、書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とするときは、当該申請人等は当該書面を登記官に提示する必要はありますか。

 

補助者:オ いいえ。あくまで当該電磁的記録に記録したものが添付情報となりますので、当該書面を登記官に提示する必要はありません。

×

電子申請において,添付情報が書面で作られている場合は、

スキャナにより電磁的記録に記録し,作成者(スキャンをした者)が電子署名したものを送信して提供することができる(令13条1項)。

この方法による場合、登記官が定めた相当の期間内に,登記官に当該書面を提示しなければならない(令13条2項)。

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成