H29-4不動産登記制度
次の{文章}中の( ① )から( ⑦ )までの空欄に後記の{語句群}の中から適切な語句を選んで入れると、不動産登記に関する文章となる。( ② )、( ③ )、( ⑤ )及び( ⑦ )の空欄に入れるべき語句の組合せとして最も適切なものは、後記1から5までのうち、どれか。ただし、文章中の【 A 】及び【 B 】には適切な語句が入るものとし、同一の数字又は記号には同一の語句が入り、異なる数字又は記号には同一の語句は入らないものとする。
( ② ) ( ③ ) ( ⑤ ) ( ⑦ )
1 権利関係 登記情報 表題部と権利部 種類
2 物理的状況 登記情報 甲区と乙区 種類
3 物理的状況 登記情報 表題部と権利部 用途
4 権利関係 登記情報 甲区と乙区 種類
5 権利関係 登記情報 表題部と権利部 用途
{語句群}
登記情報、 権利関係、 登記事項、 不動産番号、 物理的状況、 表題部と権利部
甲区と乙区、 種類、 用途、 定着物、 建物、 従物
{文章}
不動産登記法は、不動産の【 A 】及び不動産に関する【 B 】を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
不動産登記法は、不動産の【 A:表示 】及び不動産に関する【 B:権利 】を公示するための登記に関する制度について定めることにより、
国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
法1条
(目的)
第一条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
【 A 】に関する登記は、登記の対象となる不動産の( ① )を公示し、当該不動産を特定することを目的としており、【 B 】に関する登記は、当該不動産の( ② )を公示することを目的としている。
【 A:表示 】に関する登記は、登記の対象となる不動産の( ①:物理的状況 )を公示し、当該不動産を特定することを目的としており、
法2条2号、3号
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 不動産の表示 不動産についての第二十七条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第一項各号、第四十三条第一項、第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項をいう。
三 表示に関する登記 不動産の表示に関する登記をいう。
法34条1項
(土地の表示に関する登記の登記事項)
第三十四条 土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
二 地番
三 地目
四 地積
法44条1項
(建物の表示に関する登記の登記事項)
第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
二 家屋番号
三 建物の種類、構造及び床面積
四 建物の名称があるときは、その名称
五 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
六 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
八 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
【 B:権利 】に関する登記は、当該不動産の( ②:権利関係 )を公示することを目的としている。
法2条4号
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
四 権利に関する登記 不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記をいう。
法3条
(登記することができる権利等)
第三条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条及び第八十二条において同じ。)
【 A 】に関する登記と【 B 】に関する登記は、登記簿に( ③ )を一筆の土地又は一個の( ④ )ごとに( ⑤ )に区分して、登記記録として記録することにより行う。
【 A:表示 】に関する登記と【 B:権利 】に関する登記は、登記簿に( ③:登記事項 )を一筆の土地又は一個の( ④:建物 )ごとに( ⑤:表題部と権利部 )に区分して、登記記録として記録することにより行う。
法2条5、6、7、8、9号
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
五 登記記録 表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
六 登記事項 この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。
七 表題部 登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。
八 権利部 登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。
九 登記簿 登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものをいう。
民法では、土地及びその( ⑥ )は不動産と規定しているが、不動産登記法では、土地又は( ④ )を不動産と定義している。
民法では、土地及びその( ⑥:定着物 )は不動産と規定しているが、不動産登記法では、土地又は( ④:建物 )を不動産と定義している。
民法86条1項
(不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
法2条1号
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 不動産 土地又は建物をいう。
さらに不動産登記規則は、登記の対象となる( ④ )は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする( ⑦ )に供し得る状態にあるものでなけらばならないとしている。
さらに不動産登記規則は、登記の対象となる( ④:建物 )は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする( ⑦:用途 )に供し得る状態にあるものでなけらばならないとしている。
規則111条
(建物)
第百十一条 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。