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H29-19筆界特定の流れ

筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 

1 アウ   2 アオ   3 イエ   4 イオ   5 ウエ

 

ア 筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査にあたっては、筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定をも目的とするものであることに留意しまければならない。

×

筆界調査委員は事実の調査にあたっては,筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意しなければならない(法 135条2項)。
 

法135条1項、2項

(筆界調査委員による事実の調査)
第百三十五条 筆界調査委員は、前条第一項の規定による指定を受けたときは、対象土地又は関係土地その他の土地の測量又は実地調査をすること、筆界特定の申請人若しくは関係人又はその他の者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることその他対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査をすることができる。

2 筆界調査委員は、前項の事実の調査に当たっては、筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意しなければならない。 

 

イ 筆界調査委員は、あらかじめ、筆界特定の申請人及び関係人に対し、対象土地の測量又は実地調査を行う旨並びにその日時及び場所を通知して、これに立ち会う機会を与えた場合には、当該申請人及び関係人が立会いをしないときであっても、当該筆界調査委員は、当該対象土地の測量又は実地調査をすることができる。

対象土地の測量または実施調査を行うときは,あらかじめ,その旨並びにその日時および場所を筆界特定の申請人および関係人に通知して,これに立ち会う機会を与えなければならない(法 136条1項)。

その一方で、申請人及び関係人は、これに立ち合う義務はなく、

筆界調査委員は、あらかじめ上記の通知をすれば、立ち会う機会を与えたことになり、

申請人及び関係人がこれに立ち合わなかった場合でも、測量又は実地調査をすることができる。(「一問一答 不動産登記法等一部改正[筆界特定]79頁〜80頁) 

 

法136条1項

(測量及び実地調査)
第百三十六条 筆界調査委員は、対象土地の測量又は実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を筆界特定の申請人及び関係人に通知して、これに立ち会う機会を与えなければならない。

 

ウ 筆界調査委員は、意見聴取等の期日に立ち会う場合には、筆界特定登記官の許可を得なくとも、筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人に対して質問を発することができる。

×

筆界調査委員は、意見聴取の期日に立ち会うものとし、筆界特定登記官の許可を得て,

筆界特定の申請入または参考人に対し質問を発することができる(法140条3項)。

 

 

法140条1項、3項

(意見聴取等の期日)
第百四十条 筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、第百三十三条第一項本文の規定による公告をした時から筆界特定をするまでの間に、筆界特定の申請人及び関係人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、対象土地の筆界について、意見を述べ、又は資料(電磁的記録を含む。)を提出する機会を与えなければならない。

3 筆界調査委員は、第一項の期日に立ち会うものとする。この場合において、筆界調査委員は、筆界特定登記官の許可を得て、筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人に対し質問を発することができる。

  

エ 筆界調査委員は、筆界特定のために、柵で囲まれた他人の占有する土地の実地調査をする場合において、当該土地の占有者の承諾があるときは、日出前であっても、当該土地に立ち入ることができる。

法務局等の長が必要があると認めるときは,筆界調査委員を他人の土地に立ち入らせることができる(法 137条1項)。

この場合,あらかじめ当該土地の占有者に告げなければならないとされているが,

承諾があった場合を除き,日出前および日没後においては立ち入ることはできない(法137 条4項)。
なお、当該土地の占有者の承諾があるときは、日出前および日没後であっても立ち入ることができる。

 

法137条1項、3項、4項

(立入調査)
第百三十七条 法務局又は地方法務局の長は、筆界調査委員が対象土地又は関係土地その他の土地の測量又は実地調査を行う場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、筆界調査委員又は第百三十四条第四項の職員(以下この条において「筆界調査委員等」という。)に、他人の土地に立ち入らせることができる。
3 第一項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合には、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。 

 

オ 筆界特定の関係人は、筆界が特定されるまでの間は、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料を閲覧することはできない。

×

意見聴取に備えるため,筆界特定の申請入および関係人は、

筆界特定の申請があった旨の公告から、申請人に対する筆界特定をした旨の通知があるまでの間、

筆界特定登記官に対し,当該筆界特定の手続において作成された調書および提出された資料の閲覧を請求することができる(法 141 条1項)。

 

 

法141条1項

(調書等の閲覧)
第百四十一条 筆界特定の申請人及び関係人は、第百三十三条第一項本文の規定による公告があった時から第百四十四条第一項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされるまでの間、筆界特定登記官に対し、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。

この場合において、筆界特定登記官は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

 

 

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成